○鹿嶋市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例

平成26年3月19日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は,介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定に基づき,地域包括支援センターの設置者が包括的支援事業を適切かつ円滑に実施するために必要な基準を定める。

(平27条例20・一部改正)

(目的)

第2条 地域包括支援センターは,次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより,各被保険者の心身の状況,その置かれている環境等に応じて,法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス,権利擁護のための必要な援助等を利用できるように導き,各被保険者が可能な限り,住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。

(員数)

第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は,原則として次のとおりとする。なお,第1号被保険者の数は,法第117条第1項に規定する市町村介護保険事業計画において見込まれる第1号被保険者の数とする(次条において同じ。)

(1) 保健師その他これに準ずる者 1人

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人

(3) 主任介護支援専門員(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の66第1号イ(3)に規定する主任介護支援専門員をいう。)その他これに準ずる者 1人

2 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者の数が6,000人を超える場合には,地域包括支援センターの人員配置基準は,前項に規定する職員の員数に加え,第1号被保険者の数から6,000人を減じた上で,別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じた人員を加えた員数とする。

(平30条例17・一部改正)

(員数の例外)

第4条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに掲げる場合には,地域包括支援センターの人員配置基準は,別表に掲げる担当する区域における第1号被保険者の数に応じ,それぞれ同表に定めるところによることができる。

(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合

(2) 地理的条件その他の条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると市の地域包括支援センター運営協議会(次条に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。)において認められた場合

(運営)

第5条 地域包括支援センターは,市の地域包括支援センター運営協議会(指定居宅サービス事業者等(法第22条第3項に規定する指定居宅サービス事業者等をいう。)又はこれらの者に係る団体の代表者,居宅サービス等の利用者又は第1号被保険者若しくは第2号被保険者の代表者,地域住民の権利擁護を行い又は相談に応ずる団体等の代表者,地域における保健,医療又は福祉に関する学識経験を有する者等のうち,地域の実情を勘案して市長が適当と認める者により構成されるものをいう。)の意見を踏まえて,適切,公正かつ中立な運営を確保しなければならない。

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第20号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日条例第17号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

担当する区域における第1号被保険者の数

人員配置基準

おおむね1,000人未満

第3条各号に掲げる者のうちから1人又は2人

おおむね1,000人以上2,000人未満

第3条各号に掲げる者のうちから2人(うち1人は専らその職務に従事する常勤の職員とする。)

おおむね2,000人以上3,000人未満

専らその職務に従事する常勤の第3条第1号に掲げる者1人及び専らその職務に従事する常勤の第3条第2号又は第3号に掲げる者のいずれか1人

鹿嶋市地域包括支援センターの職員等に係る基準を定める条例

平成26年3月19日 条例第2号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金/第2節 介護保険
沿革情報
平成26年3月19日 条例第2号
平成27年3月19日 条例第20号
平成30年3月30日 条例第17号