○(仮称)鹿嶋市自治基本条例策定委員会設置要綱

平成25年9月30日

告示第176号

(設置)

第1条 市民自治の確立に向け,その基本理念及び自治体運営の基本原則などを定める(仮称)鹿嶋市自治基本条例(以下「条例」という。)の素案を策定するため,(仮称)鹿嶋市自治基本条例策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は,次に掲げる事務を所掌する。

(1) 条例の調査及び研究に関すること。

(2) 条例の内容を検討し,素案を策定すること。

(3) その他条例の素案策定にあたり必要なこと。

2 委員会は,策定した条例の素案を市長に報告するものとする。

(組織)

第3条 委員会の委員は,21名以内をもって組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから選任し,市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 各種団体等の関係者

(3) 公募による市民

(4) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,第2条第2項に規定する素案を市長へ報告するまでの間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長をそれぞれ1人置き,委員の互選により定める。

2 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

2 会議は,委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長が決するところによる。

4 委員長は,必要があると認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求め,その意見を聴くことができる。

(部会)

第7条 委員長は,特別の事項について検討等を行わせるため,委員会に部会を置くことができる。

2 部会は,委員のうち委員長が指名した者で組織する。

3 前項の規定にかかわらず,部会は,必要に応じ委員以外の者を構成員として充てることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は,(仮称)鹿嶋市自治基本条例担当課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関して必要な事項は,委員長が委員会に諮って定めるものとする。

(施行期日)

1 この告示は,公布の日から施行する。

(最初の会議の招集)

2 この要綱による最初の会議は,第6条第1項の規定にかかわらず,市長が招集する。

(失効期日)

3 この告示は,第2条の報告を行った日限り,その効力を失う。

(仮称)鹿嶋市自治基本条例策定委員会設置要綱

平成25年9月30日 告示第176号

(平成25年9月30日施行)