○鹿嶋市立中央図書館における防犯カメラ管理要綱

平成25年2月25日

教委告示第3号

(目的)

第1条 この要綱は鹿嶋市立中央図書館及び鹿嶋市立中央図書館大野分館(以下「図書館」という。)における防犯カメラの設置並びに利用に関し,基本原則その他必要な事項を定めることにより,図書館の利用者のプライバシーと権利利益を保護し,かつ,図書館内における犯罪行為の発生を未然に防ぐことを目的とする。

(基本原則)

第2条 図書館長(以下「館長」という。)は,図書館の利用者がその容ぼう及び姿態をみだりに撮影されない自由を有することにかんがみ,防犯カメラの設置数,撮影アングル及び防犯カメラにより記録された画像(以下「録画物」という。)の取扱いに関し,適正な措置を講じなければならない。

2 館長は,図書館利用者が確認しやすい場所に,図書館内に防犯カメラが設置及び稼動している旨の表示をしなければならない。

3 防犯カメラを取り扱う図書館職員(以下「職員」という。)は,防犯カメラのモニター及び録画物から知り得た利用者情報を他に漏らしてはならない。また,職員でなくなった場合においても同様とする。

(録画物の取扱い)

第3条 録画物の保存は15日間とし,この期間の経過後は,その内容を消去するものとする。

2 館長及び職員は,次に掲げる場合を除き,録画物を設置目的以外の目的に利用し又は第三者に提供してはならない。

(1) 録画物に記録された画像から識別される特定の個人の同意がある場合

(2) 法令の定めに基づく請求がある場合

(3) 図書館の利用者の生命,身体,生活又は財産に対する急迫不正の侵害を回避するため,緊急かつやむを得ないと認める場合

この告示は,平成25年3月1日から施行する。

鹿嶋市立中央図書館における防犯カメラ管理要綱

平成25年2月25日 教育委員会告示第3号

(平成25年3月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成25年2月25日 教育委員会告示第3号