○鹿嶋市社会福祉法施行細則

平成25年3月21日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)の施行に関し,社会福祉法施行令(昭和33年政令第185号)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(社会福祉法人設立認可申請及び認可等)

第2条 省令第2条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人設立認可申請書(様式第1号)とする。

2 法第32条の規定による認可の可否は,社会福祉法人設立認可可否決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

3 省令第2条第4項の規定による報告は,社会福祉法人財産移転完了報告書(様式第3号)により行うものとする。

(社会福祉法人定款変更認可申請及び認可)

第3条 省令第3条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人定款変更認可申請書(様式第4号)とする。

2 法第43条第2項の規定において準用する法第32条の規定による定款の変更の認可の可否は,社会福祉法人定款変更認可可否決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人定款変更届)

第4条 省令第4条第2項において読み替えて準用する省令第3条第1項に規定する届出書は,社会福祉法人定款変更届(様式第6号)とする。

(社会福祉法人解散認可(認定)申請及び認可等)

第5条 省令第5条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人解散認可(認定)申請書(様式第7号)とする。

2 法第46条第2項に規定する認可又は認定の可否は,社会福祉法人解散認可(認定)可否決定通知書(様式第8号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人解散届)

第6条 法第46条第3項の規定による届出は,社会福祉法人解散届(様式第9号)により行うものとする。

(社会福祉法人合併認可申請及び認可)

第7条 省令第6条第1項に規定する申請書は,社会福祉法人合併認可申請書(吸収合併用)(様式第10号)又は社会福祉法人合併認可申請書(新設合併用)(様式第11号)とする。

2 法第49条第3項において準用する法第32条の規定による合併の認可の可否は,社会福祉法人合併認可可否決定通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(社会福祉法人現況報告書)

第8条 省令第9条第2項に規定する現況報告書は,社会福祉法人現況報告書(様式第13号)とする。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(平28規則13・令4規則3・一部改正)

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(平28規則13・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平28規則13・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市社会福祉法施行細則

平成25年3月21日 規則第9号

(令和4年4月1日施行)