○鹿嶋市営住宅条例

平成24年12月18日

条例第35号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 市営住宅の設置(第3条―第19条)

第3章 市営住宅の管理(第20条―第59条)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用(第60条―第66条)

第5章 駐車場の管理(第67条―第78条)

第6章 補則(第79条―第83条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)に基づく鹿嶋市営住宅及び共同施設の設置及び管理について,法及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれらに基づく命令の定めるところによるほか,必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市営住宅 市が建設,買取り又は借上げを行い,低額所得者に賃貸し,又は転貸するための住宅及びその附帯施設で,法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 共同施設 市が市営住宅の入居者のために設置する法第2条第9号に規定する施設をいう。

(3) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(4) 市営住宅建替事業 市が施行する法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(5) 市営住宅監理員 法第33条第1項の規定により設置する公営住宅監理員で,市長が任命する者をいう。

(6) 公営住宅 法第2条第2号に規定する住宅をいう。

(平29条例15・一部改正)

第2章 市営住宅の設置

(設置)

第3条 市営住宅の名称,位置,構造及び戸数は,別表のとおりとする。

(整備基準)

第4条 市営住宅及び共同施設(以下「市営住宅等」という。)の整備基準は,次条から第19条までに定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第5条 市営住宅等は,その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第6条 市営住宅等は,安全,衛生,美観等を考慮し,かつ,入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第7条 市営住宅等の建設に当たっては,設計の標準化,合理的な工法の採用,規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより,建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第8条 市営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は,災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け,かつ,通勤,通学,日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第9条 敷地が地盤の軟弱な土地,がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは,当該敷地に地盤の改良,擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には,雨水及び汚水を有効に排出し,又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第10条 住棟その他の建築物は,敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照,通風,採光,開放性及びプライバシーの確保,災害の防止,騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第11条 住宅には,防火,避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には,外壁,窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には,当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3号に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には,当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水,排水及びガスの設備に係る配管には,構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第12条 市営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては,共用部分の床面積を除く。)は,25平方メートル以上とする。ただし,共用部分に共同して利用するための適切な台所及び浴室を設ける場合は,この限りでない。

2 市営住宅の各住戸には,台所,水洗便所,洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信設備及び電話配線が設けられていなければならない。ただし,共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより,各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては,各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 市営住宅の各住戸には,居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第13条 住戸内の各部には,移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第14条 市営住宅の通行の用に供する共用部分には,高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第15条 敷地内には,必要な自転車置場,物置,ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は,入居者の衛生,利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第16条 児童遊園の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟の配置等に応じて,入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第17条 集会所の位置及び規模は,敷地内の住戸数,敷地の規模及び形状,住棟及び児童遊園の配置等に応じて,入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第18条 広場及び緑地の位置及び規模は,良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第19条 敷地内の通路は,敷地の規模及び形状,住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて,日常生活の利便,通行の安全,災害の防止,環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は,高齢者等の通行の安全に配慮し,必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 市営住宅の管理

(公募の方法)

第20条 市長は,入居者の公募を次の各号に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 新聞

(2) ラジオ

(3) 市庁舎その他市の区域内の適当な場所における掲示

(4) 市の広報紙

(5) 市のホームページ

2 前項の公募に当たっては,市長は,市営住宅の供給場所,戸数,規格,家賃,入居者資格,申込方法,選考方法の概略,入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第21条 市長は,次の各号に掲げる事由に係る者を公募を行わず,市営住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定に基づく都市計画事業,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定に基づく土地区画整理事業,大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)に基づく住宅街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下この号において「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと,既存入居者又は同居者が加齢,病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて市長が入居者を募集しようとしている市営住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居者の資格)

第22条 市営住宅に入居することができる者は,次の各号の条件を具備する者でなければならない。

(1) 削除

(2) 現に同居し,又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条,第28条において同じ。)があること。

(3) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ,それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者が身体障害者である場合その他の規則で定める場合 214,000円

 市営住宅が,法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において市長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は,158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(4) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(5) 市町村税等を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し,若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 次の各号のいずれかに該当する者にあっては,前項第2号の規定にかかわらず,現に同居し,又は同居しようとする親族があることを要しない。ただし,身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし,かつ,居宅においてこれを受けることができず,又は受けることが困難であると認められる者にあってはこの限りでない。

(1) 満60歳以上の者

(2) 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害が次に掲げる障害の区分に応じそれぞれ次に定める程度の者

 身体障害 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までのいずれかに該当する程度

 精神障害(知的障害を除く。以下同じ。) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に規定する1級から3級までのいずれかに該当する程度

 知的障害者 に規定する精神障害の程度に相当する程度

(3) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2の特別項症から第6項症まで又は同法別表第1号表ノ3の第1款症である者

(4) 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項に規定する支援給付(中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項に規定する支援給付及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成25年法律第106号)附則第2条第1項又は第2項の規定によりなお従前の例によることとされた支援給付を含む。)を受けている者

(6) 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していない者

(7) ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(8) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者であって,又はのいずれかに該当する者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第3条第3項第3号若しくは同法第28条の2において準用する同法第3条第3項第3号の規定による一時保護又は同法第5条若しくは同法第28条の2において準用する同法第5条の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律第10条第1項又は同法第28条の2において準用する同法第10条第1項の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(9) 犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)第2条第2項に規定する犯罪被害者等(前号に該当する者を除く。)であって,又はのいずれかに該当するもの

 犯罪により害を被ったことにより収入が減少し現在居住している住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

 現在居住している住宅又はその付近において犯罪等(犯罪被害者等基本法第2条第1項に規定する犯罪等をいう。)が行われたために当該住宅に居住し続けることが困難となったと認められる者

(10) 生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第3条第2項第3号に規定する事業による援助を受けている者

(11) 前各号に掲げる者のほか,特に居住の安定を図る必要があると認められる者

3 市長は,入居の申込みをした者が前項ただし書に規定する者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは,その指定する職員をして,当該入居の申込みをした者に面接させ,その心身の状況,受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 第2項に規定する者(以下「単身者」という。)の入居を認める市営住宅の規格は,その住戸面積が50平方メートル以下の規模の住宅(以下「小規模住宅」という。)とする。ただし,これにより難い場合には,市長が別に定める規格の住宅とすることができる。

(平26条例15・平29条例15・令2条例2・一部改正)

(入居者資格の特例)

第23条 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする者が,当該明渡しに伴い次条第1項の規定により入居の申込みをした場合においては,その者は,前条第1項第2号から第5号に掲げる条件を具備するものとみなす。

2 前条第1項第3号イに掲げる市営住宅の入居者は,同条第1項に掲げる条件(単身者にあっては,同項第2号に掲げる条件を除く。)を具備するほか,当該災害発生の日から3年間は,なお,当該災害により住宅を失った者でなければならない。

3 被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等,東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第20条に規定する被災者等及び福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第40条に規定する居住制限者にあっては,前条第1項第2号から第5号に掲げる条件を具備する者とみなす。

(平25条例27・平29条例15・令2条例2・一部改正)

(入居の申込み及び入居予定者の決定)

第24条 前2条に規定する入居資格のある者で市営住宅に入居しようとする者は,収入を申告するほか,規則で定めるところにより入居の申込みをしなければならない。この場合において,申込みは1世帯1か所限りとするものとする。

2 市長は,前項の入居の申込みがあったときは,次条及び第26条に定める場合を除くほか,当該申込みをした者を市営住宅の入居予定者として決定するものとする。

3 市長は,借上げに係る市営住宅の入居予定者を決定したときは,当該入居予定者に対し,当該市営住宅の借上げの期間の満了時に当該市営住宅を明け渡さなければならない旨を通知しなければならない。

(平29条例15・一部改正)

(入居者の選考)

第25条 市長は,入居の申込みをした者の数が入居させるべき市営住宅の戸数を超える場合においては,次の各号のいずれかに該当する者について選考を行い,住宅に困窮する度合の高い者から入居予定者を決定するものとする。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し,又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模,設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な事由による立退きの要求を受け,適当な立退先がないため困窮している者(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に準ずる者と同様の状況にあると市長が認めた者

2 市長は,前項に規定する者のうち,第21条に掲げる事由に係る者,20歳未満の子を扶養している寡婦又は寡夫,引揚者,炭鉱離職者,60歳以上の者で規則で定める高齢者世帯に属する者又は心身障害者で規則で定める要件を備えている者で速やかに市営住宅に入居することを必要としている者については,市長が割当てをした市営住宅に優先的に選考して入居させることができる。

3 市長は,第1項において,住宅に困窮する度合を判定し難いときは,抽選により入居予定者を決定する。

4 市長は,小規模住宅である市営住宅への入居者の選考に際しては,第1項に規定する者のうち,単身者又はその世帯構成が同居者1人である者を入居させる戸数の割当てをし,優先的に入居させることができる。

(平29条例15・一部改正)

(入居補欠者)

第26条 市長は,前条の規定に基づいて入居予定者を決定するに当たっては,入居予定者のほかに,補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 入居補欠者としての有効期間は,入居申込みの日から1年を経過した後の8月末日までとする。

3 入居補欠者は,入居予定者が次条第1項に規定する手続をしないとき,市長が,同条第5項に規定する入居決定者について同条第4項及び第7項の規定により入居させないものとしたとき又は入居者が市営住宅を明け渡したときに入居予定者となるものとする。

(平29条例15・令2条例2・一部改正)

(住宅の入居手続)

第27条 入居予定者は,市長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する誓約書を提出すること。

(2) 敷金を納付すること。

2 市営住宅の入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないと市長が認めたときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は,当該入居に係る債務について法人の保証を受けている者に対しては,第1項第1号に規定する誓約書に連帯保証人の連署を必要としないこととすることができる。

4 市長は,市営住宅の入居予定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,市営住宅の入居の決定を取り消すことができる。

5 市長は,市営住宅の入居予定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしたときは,市営住宅の入居者と決定し,その旨及び入居指定の日(以下「入居指定日」という。)を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し,通知するものとする。

6 市営住宅の入居決定者は,前項の指定日から15日以内に入居しなければならない。

7 市営住宅の入居決定者が,前項の期間内に入居しないときは,入居の決定を取り消すことができる。

(平29条例15・令2条例2・一部改正)

(同居の承認)

第28条 市営住宅の入居者は,当該市営住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは,規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

(同居者の異動)

第28条の2 入居者は,同居者に異動が生じたときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(平26条例36・追加)

(入居の承継)

第29条 市営住宅の入居者が死亡し,又は退去した場合において,その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該市営住宅に居住を希望するときは,当該入居者と同居していた者は,規則で定めるところにより市長の承認を受けなければならない。

(連帯保証人)

第30条 連帯保証人は,入居予定者と独立の生活を営み,かつ,同程度以上の収入を有する者で,市長が適当と認めるものでなければならない。

2 前項の連帯保証人は,規則で定める極度額を限度として,その履行をする責任を負うものとする。

3 入居者は連帯保証人について次の各号のいずれかに該当する事実が発生した場合は,遅滞なく,市長の承認を受けて,連帯保証人を変更し,又は第27条第3項の保証を行う法人(以下「保証法人」という。)を立てなければならない。

(1) 住所又は居所が不明になったとき。

(2) 後見開始,保佐開始又は補助開始の審判を受けたとき。

(3) 失業その他の事情により保証能力を著しく減少させるような事態が生じたとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 入居者の滞納を弁済し,保証能力がなくなったと認められるとき。

4 市長は,前項の規定による連帯保証人の変更の承認について申請があった場合において,入居者にやむを得ない事由があると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,これを承認することができる。

5 入居者は,第3項の規定によるもののほか,既に立てた連帯保証人を変更し,又は保証法人を立てようとするときは,市長の承認を得なければならない。

6 入居者は,連帯保証人について規則で定める事項に変更が生じたときは,遅滞なく,市長に届け出なければならない。

(令2条例2・一部改正)

(保証法人)

第30条の2 保証法人は,当該保証に係る業務を適正かつ確実に行うことができる能力及び財産的基礎を有する者で,市長が適当と認めるものでなければならない。

2 入居者は,保証法人について,破産手続開始の決定が行われた場合その他前項に規定する要件に該当しないこととなる事実が生じた場合は,遅滞なく,市長の承認を受けて,保証人を変更し,又は前条に定めるところにより連帯保証人を立てなければならない。

3 入居者は,前項の規定による場合のほか,既に立てた保証法人を変更し,又は連帯保証人を立てようとする場合は,市長の承認を得なければならない。

(令2条例2・追加)

(家賃の決定)

第31条 市営住宅の毎月の家賃は,毎年度,次条第2項の規定により市長が認定した収入(同条第3項の規定により更正した場合には,その更正後の収入。第46条及び第49条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。ただし,入居者からの収入の申告がない場合において,第54条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず,市営住宅の入居者が,その請求に応じないときは,当該市営住宅の家賃は近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に規定する事業主体の定める数値は,市長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は,毎年度,令第3条に規定する方法により算定した額とする。

4 市長は,入居者が次条第1項の規定により収入を申告すること及び第54条第1項の規定による報告の請求に応じることが困難な事情にあると認めるときは,第1項の規定にかかわらず,当該入居者の毎月の家賃を,毎年度,同条第1項の規定による書類の閲覧の請求その他の規則で定める方法により把握した当該入居者の収入(次項の規定により更正した場合には,その更正後の収入。第46条及び第49条において同じ。)に基づき,近傍同種の住宅の家賃以下で,令第2条に規定する方法により算定した額とすることができる。

5 次条第2項及び第3項の規定は,前項に規定する方法により把握した入居者の収入について準用する。この場合において,同条第2項中「前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を」とあるのは「前条第4項に規定する方法により把握した入居者の収入を当該」と,同条第3項中「入居者は」とあるのは「前条第5項において準用する前項の通知を受けた入居者は」と,「前項の認定」とあるのは「当該通知に係る収入」と,「当該認定を更正し,更正後の額を」とあるのは「当該収入を更正し,」と読み替えるものとする。

6 入居者が入居後最初に第1項の規定により算定される家賃を支払うまでの間の家賃は,第24条第1項の規定により申告された収入に基づき,近傍同種の住宅の家賃以下で令第2条に規定する方法により算定した額とする。

(平29条例15・令2条例2・一部改正)

(収入の申告等)

第32条 入居者は,毎年度,市長に対し,規則で定めるところにより,収入を申告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による収入の申告に基づき,収入の額を認定し,当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は,前項の認定に対し,規則で定めるところにより,意見を述べることができる。この場合において,市長は,意見の内容を審査し,当該意見に理由があると認めるときは当該認定を更正し,更正後の額を当該入居者に通知するものとする。

(平29条例15・一部改正)

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第33条 市長は,次に掲げる特別の事情がある場合においては,家賃の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該家賃の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第34条 市長は,入居指定日から当該市営住宅を明け渡した日(第50条第1項又は第55条第1項の規定による明渡しの請求のあったときは,当該明渡しの期限として指定した日又は明け渡した日のいずれか早い日。第59条第1項による明渡しの請求のあったときは,明渡しの請求があった日)までの期間について家賃を徴収する。

2 入居者は,毎月末(月の途中で入居又は明け渡した場合は,市長が指定した日)までにその月分を納付しなければならない。この場合において,その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に当たるときは,その日後において,その日に最も近い休日又は土曜日でない日をもって納期限とする。

3 入居者が新たに市営住宅に入居した場合又は市営住宅を明け渡した場合において,その月の使用期間が1月に満たないときは,その月の家賃は日割計算による。

4 入居者が第45条に規定する手続を経ないで市営住宅を立ち退いたときは,第1項の規定にかかわらず,市長が明渡しの日を認定し,その日までの家賃を徴収する。

(平29条例15・一部改正)

(敷金)

第35条 第27条第1項第2号に規定する敷金の額は,第31条第6項の規定により算定した家賃の3月分に相当する金額とする。

2 市長は,第33条に掲げる特別の事情がある場合においては,敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して,規則で定める基準により,当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 敷金は,入居者がその住宅を明け渡すときに,これを還付する。ただし,家賃及び損害賠償金のうち未納のもの並びに第38条に規定する入居者が負担すべき費用のうちまだ負担していないものがあるときは,敷金のうちからこれらの額を控除した額を還付する。

4 敷金には,利子をつけない。

(平29条例15・令2条例2・一部改正)

(敷金の運用)

第36条 市長は,敷金を国債,地方債又は社債の取得,預金,土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は,共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第37条 市営住宅及び共同施設の修繕に要する費用は,市の負担とする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,借上げ市営住宅の修繕費用については,規則で定めるところによるものとする。

3 入居者は,その責めに帰すべき事由によって第1項に掲げる修繕の必要が生じたときは,同項の規定にかかわらず,入居者は,市長の指示に従い,修繕し,又はその費用を負担しなければならない。

(平29条例15・一部改正)

(入居者の費用負担義務)

第38条 次の各号に掲げる費用は,入居者の負担とする。

(1) 電気,ガス,水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみ等の処理及び消毒に要する費用

(3) 共同施設又はエレベーター,給水施設及び汚水処理施設等の使用又は維持,運営に要する費用

(4) 畳の表替え,ふすま及び障子の張り替え,鍵,破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓,点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用

(5) 前各号に掲げるもののほか,法第21条の規定により市が修繕するものに係る費用以外の費用

(平29条例15・一部改正)

(入居者の保管義務等)

第39条 入居者は,市営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い,これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により,市営住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは,入居者が原形に復し,又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(入居者の生活上の注意義務)

第40条 入居者は,周辺の環境を乱し,又は他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(住宅を起居しないときの届出)

第41条 入居者は,市営住宅を引き続き15日以上使用しないときは,規則で定めるところにより,市長に届け出なければならない。

(転貸等の禁止)

第42条 入居者は,市営住宅を他の者に貸し,又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

(住宅の用途変更の禁止)

第43条 入居者は,市営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし,市長の承認を得たときは,当該市営住宅の一部を住宅以外の用途に併用することができる。

(住宅の模様替え等の禁止)

第44条 入居者は,市営住宅を模様替え,増築若しくは契約電力の変更又は住宅の敷地内に建築物若しくは工作物を設置してはならない。ただし,原状回復又は撤去が容易である場合において,市長の承認を得たときは,この限りでない。

2 市長は,前項の承認に当たっては,入居者が当該市営住宅を明け渡すときは,入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに市営住宅を模様替え,増築若しくは契約電力の変更又は住宅の敷地内に建築物若しくは工作物を設置したときには,入居者は,自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の返還手続)

第45条 入居者は,その市営住宅を返還しようとするときは,その返還しようとする日の15日前までに市長に届け出るとともに,市営住宅監理員又は市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は,前条の規定により市営住宅を模様替えし,又は増築若しくは契約電力の変更又は住宅の敷地内に建築物若しくは工作物を設置したときは,前項の検査のときまでに,入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入超過者の認定)

第46条 市長は,入居者が市営住宅に引き続き3年以上入居している場合において,第32条第2項の規定により認定し,又は第31条第4項に規定する方法により把握した当該入居者の収入の額が第22条第1項第3号の金額を超えるときは,毎年度,当該入居者を収入超過者と認定し,その旨を通知しなければならない。

2 前項の規定により認定された入居者(以下「収入超過者」という。)は,当該認定に対し,規則の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては,市長は,当該意見に理由があると認めるときは,当該認定を更正し,その旨を入居者に通知するものとする。

(令2条例2・一部改正)

(明渡しの努力義務)

第47条 収入超過者は,市営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第48条 収入超過者(第3項に規定する者を除く。)が市営住宅に引き続き入居している場合には,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間),当該市営住宅の家賃は,第31条第1項の規定にかかわらず,毎月,次項に規定する方法により算定した額とする。

2 市長は前項に定める家賃を算定しようとするときは,収入超過者の収入を勘案し近傍同種の住宅の家賃以下で,令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 収入超過者(第46条第1項の認定に係る収入を第31条第4項に規定する方法により把握した者に限る。)が市営住宅に引き続き入居している場合には,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの期間),当該市営住宅の毎月の家賃は,同条第1項及び第4項の規定にかかわらず,当該認定に係る当該収入超過者の収入を勘案し,かつ,近傍同種の家賃以下で,令第8条第3項において準用する同条第2項に規定する方法により算定した額とする。

4 第33条及び第34条の規定は,第1項の規定による家賃について準用する。

(平29条例15・令2条例2・一部改正)

(高額所得者の認定)

第49条 市長は,入居者が市営住宅に引き続き5年以上入居している場合において,第32条第2項の規定により認定し,又は第31条第4項に規定する方法により把握した当該入居者の収入の額が最近2年間引き続き令第9条に規定する金額を超えるときは,当該入居者を高額所得者として認定し,その旨を通知しなければならない。

2 第46条第2項の規定は,前項の規定による認定について準用する。

(令2条例2・一部改正)

(高額所得者に対する明渡し請求)

第50条 市長は,前条第1項の規定により認定された入居者(以下「高額所得者」という。)に対し,期限を定めて,当該市営住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の期限は,同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた高額所得者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

4 市長は,第1項の規定による請求を受けた高額所得者が,次に掲げる特別の事情がある場合においては,その申出により,明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により,収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第51条 高額所得者が市営住宅に引き続き入居している場合には,当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に市営住宅を明け渡した場合にあっては,当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間),当該市営住宅の家賃は,第31条第1項及び第49条第1項の規定にかかわらず,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額とする。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても市営住宅を明け渡さない場合には,市長は,同項の期限が到来した日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間について,毎月,近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額の金銭を徴収するものとする。

3 第33条及び第34条の規定は,第1項の規定による家賃について準用する。

4 第33条の規定は,第2項の規定による金銭について準用する。この場合において,第33条中「家賃」とあるのは,「金銭」と読み替えるものとする。

(住宅のあっせん等)

第52条 市長は,収入超過者及び高額所得者に対して,当該収入超過者等から申出があった場合その他必要があると認める場合においては,他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において,当該収入超過者等が公共賃貸住宅等公的資金による住宅への入居を希望したときは,その入居を容易にするように特別の配慮をしなければならない。

(平29条例15・一部改正)

(期間通算)

第53条 市長が第23条第1項の規定により第22条第1項に掲げる条件を具備する者とみなされる者が市営住宅に入居した場合における第46条及び第49条の規定の適用については,その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は,その者が明渡し後に入居した当該市営住宅に入居している期間に通算する。

2 市長が第56条の規定による申出をした者を市営住宅建替事業により新たに整備された市営住宅に入居させた場合における第46条及び第49条の規定の適用については,その者が当該市営住宅建替事業により除却すべき市営住宅に入居していた期間は,その者が当該新たに整備された市営住宅に入居している期間に通算する。

(平29条例15・一部改正)

(収入状況の報告の請求等)

第54条 市長は,第31条第1項第48条第1項若しくは第51条第1項の規定による家賃の決定,第33条(第48条第4項又は第51条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収の猶予,第35条第2項による敷金の減免若しくは徴収の猶予,第50条第1項の規定による明渡しの請求,第52条の規定によるあっせん等又は第56条の規定による市営住宅への入居の手続に関し必要があると認めるときは,入居者の収入の状況について,当該入居者若しくはその雇主,その取引先その他の関係人に報告を求め,又は官公署に必要な書類を閲覧させ,若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 市長は,前項に規定する権限を,市長が指定する職員をして行わせることができる。

3 市長又は前項に規定する職員は,前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし,又は盗用してはならない。

(令2条例2・一部改正)

(市営住宅建替事業による明渡し請求等)

第55条 市長は,市営住宅建替事業の施行に伴い,必要があると認めるときは,法第38条第1項の規定に基づき,除却しようとする市営住宅の入居者に対し,期限を定めて,その明渡しを請求することができるものとする。

2 前項の規定による請求を受けた入居者は,同項の期限が到来したときは,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 前項に規定する入居者については,第51条第2項の規定を準用する。この場合において,第51条第2項中「前条第1項」とあるのは「第55条第1項」と,「高額所得者」とあるのは「入居者」と読み替えるものとする。

(新たに整備される市営住宅への入居)

第56条 市営住宅建替事業の施行により除却すべき市営住宅の除却前の最終の入居者が,法第40条第1項の規定により,当該建替事業により新たに整備される市営住宅に入居を希望するときは,規則で定めるところにより,入居の申出をしなければならない。

(市営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第57条 市長は,前条の申出をした者を市営住宅に入居させる場合において,当該市営住宅の家賃が従前の市営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第31条第1項第48条第1項又は第51条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(公営住宅の用途の廃止による他の市営住宅への入居の際の家賃の特例)

第58条 市長は,法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止による公営住宅の除却に伴い当該公営住宅の入居者を市営住宅に入居させる場合において,新たに入居する市営住宅の家賃が従前の公営住宅の最終の家賃を超えることとなり,当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めるときは,第31条第1項第48条第1項又は第51条第1項の規定にかかわらず,令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の明渡し請求)

第59条 市長は,入居者が次の各号のいずれかに該当する場合において,当該入居者に対し,当該市営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 市営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な事由によらないで引き続き15日以上当該市営住宅を使用しないとき。

(5) 第28条第29条及び第39条から第44条までの規定に違反したとき。

(6) その者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 当該市営住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により市営住宅の明渡しの請求を受けた入居者は,速やかに当該市営住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は,第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,入居した日から請求の日までの期間については,近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額に法定利率の割合による支払期後の利息を付した額の金銭を,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 市長は,第1項第2号から第7号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは,当該請求を受けた者に対し,請求の日の翌日から当該市営住宅の明渡しを行う日までの期間については,毎月,近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 市長は,第1項第7号の規定に該当することにより同項の請求を行う場合には,当該請求を行う日の6月前までに,当該入居者にその旨を通知しなければならない。

6 市長は,市営住宅の借上げに係る契約が終了する場合には,当該市営住宅の賃貸人に代わって,入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(令2条例2・一部改正)

第4章 法第45条第1項に基づく社会福祉事業等への活用

(使用許可)

第60条 市長は,社会福祉法人その他公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条に規定する者(以下「社会福祉法人等」という。)が市営住宅を使用して同省令第1条に規定する事業(以下「社会福祉事業等」という。)を行うことが必要であると認めるときは,当該社会福祉法人等に対して,市営住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で,市営住宅の使用を許可することができる。

2 市長は,前項の許可に条件を付することができる。

(使用手続)

第61条 社会福祉法人等は,前条の規定により市営住宅を使用しようとするときは,規則で定めるところにより,市営住宅の使用目的,使用期間その他当該市営住宅の使用に係る事項を記載した書面を提出して,市長の許可を受けなければならない。

2 市長は,前項の許可をするときは,当該社会福祉法人等に対して,その旨及び市営住宅の使用開始指定日を通知するものとする。

3 社会福祉法人等は,前項の規定により市営住宅の使用を許可する旨の通知を受けたときは,市長の定める日までに市営住宅の使用を開始しなければならない。

(使用料)

第62条 社会福祉法人等は,近傍同種の住宅の家賃以下で市長が別に定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が社会福祉事業等において市営住宅を現に使用する者から徴収することとなる家賃相当額の合計は,前項の規定による使用料の額を超えてはならない。

(平29条例15・一部改正)

(準用)

第63条 社会福祉法人等による市営住宅の使用に当たっては,第34条から第45条まで,第55条及び第80条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居者」とあるのは「社会福祉法人等」と,第17条中「入居指定日」とあるのは「使用開始指定日」と,「第50条第1項又は第55条第1項」とあるのは「第55条第1項」と,「第59条第1項」とあるのは「第66条」と読み替えるものとする。

(報告の請求)

第64条 市長は,市営住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは,当該市営住宅を使用している社会福祉法人等に対して,当該市営住宅の使用状況を報告させることができる。

(申請内容の変更)

第65条 市営住宅を使用している社会福祉法人等は,第61条第1項の規定による申請の内容に変更が生じた場合には,速やかに市長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第66条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合には,市営住宅の使用許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が使用許可の条件に違反したとき。

(2) 市営住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

第5章 駐車場の管理

(駐車場の管理)

第67条 市営住宅の共同施設として整備された駐車場(以下「駐車場」という。)の管理は,この章に定めるところにより,行わなければならない。

(使用許可)

第68条 駐車場を使用しようとする者は,市長の許可を得なければならない。

(使用者の資格)

第69条 駐車場を使用することができる者は,次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 市営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第59条第1項第1号から第7号までのいずれの場合にも該当しないこと。

(使用の申込み)

第70条 前条に規定する条件を具備する者で,駐車場を使用することを希望する者は,規則で定めるところにより,駐車場の使用の申込みをしなければならない。

2 市長は,前項の使用の申込みがあったときは,当該申込みをした者を駐車場の使用予定者として決定するものとする。

(使用者の選考)

第71条 市長は,前条第1項の規定による申込みをした者の数が,使用させるべき駐車場の設置数を超える場合においては,抽選その他公正な方法により,当該駐車場の使用予定者を決定するものとする。この場合において,駐車場を必要とする入居者又は同居者が身体障害者である場合その他特別な事由がある場合で,市長が駐車場の使用が必要であると認めるときは,優先的に選考して決定することができる。

(使用の手続)

第72条 使用予定者は,市長の指定する日までに次の各号に掲げる手続をしなければならない。

(1) 市長が別に定める所定の書類を提出すること。

(2) 保証金を納付すること。

2 駐車場の使用予定者がやむを得ない事情により使用の手続を前項に規定する期間内にすることができないときは,同項の規定にかかわらず,市長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続をしなければならない。

3 市長は,駐車場の使用予定者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項の手続をしないときは,駐車場の使用の決定を取り消すことができる。

4 市長は,駐車場の使用予定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしたときは,駐車場の使用者と決定し,その旨及び使用開始の日(以下「使用開始日」という。)を当該使用者として決定した者(以下「使用者」という。)に対し,通知するものとする。

5 使用者は,前項の規定により通知された使用開始日から10日以内に駐車場の使用を開始しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(令2条例2・一部改正)

(使用料)

第73条 駐車場の使用料(以下「使用料」という。)は,近傍同種の駐車場の使用料を勘案して,市長が定めるものとする。

(使用料の納付)

第74条 使用者は,前条の規定による使用料を納付しなければならない。

2 前項の規定については,第33条及び第34条の規定を準用する。この場合において,「家賃」とあるのは「使用料」と,「入居指定日」とあるのは「使用開始日」と,「市営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居者」とあるのは「使用者」と読み替えるものとする。

(使用料の変更)

第75条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合においては,駐車場の使用料を変更することができる。

(1) 物価の変動に伴い,使用料を変更する必要があると認めるとき。

(2) 駐車場相互の間における使用料の均衡上必要があると認めるとき。

(3) 駐車場について改良を施したとき。

(保証金)

第76条 第72条第1項第2号に規定する保証金の額は,第73条の規定により算定した使用料の3月分に相当する金額とする。

2 前項の規定については,第35条第2項第3項及び第4項並びに第36条の規定を準用する。この場合において,「敷金」とあるのは「保証金」と読み替え,第35条第3項中「入居者」とあるのは「使用者」と,「住宅」とあるのは「駐車場」と,「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平29条例15・一部改正)

(駐車場の明渡しの請求)

第77条 市長は,使用者が次の各号のいずれかに該当する場合においては,使用者に対し,駐車場の使用許可を取り消し,当該駐車場の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する設備を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで引き続き15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 第69条に規定する使用者資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか,駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については第59条第2項から第5項までの規定を準用する。この場合において,同条中「市営住宅」とあるのは「駐車場」と,「入居者」とあるのは「使用者」と,「入居」とあるのは「使用」と,「近傍同種の住宅の家賃の額」とあるのは「近傍同種の駐車場の使用料の額」と,「家賃」とあるのは「使用料」と,同条第3項中「第1項」とあるのは「第77条第1項」と読み替えるものとする。

(市営住宅の管理に関する規定の準用)

第78条 本章に定めるもののほか,駐車場の管理については,第41条第42条第43条本文第44条第1項本文及び第45条第1項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「入居者」とあるのは「使用者」と,「入居」とあるのは「使用」と,「市営住宅」とあるのは「駐車場」と,「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

第6章 補則

(市営住宅監理員,市営住宅管理人及び市営住宅連絡員)

第79条 市営住宅監理員は,市長が市職員のうちから3人以内の範囲において任命する。

2 市営住宅監理員は,市営住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり,市営住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を与える。

3 市長は,市営住宅監理員の職務を補助させるため,市営住宅管理人及び市営住宅連絡員を置くことができる。

4 市営住宅管理人は,市営住宅監理員の指揮を受けて,修繕すべき箇所の報告等,入居者との連絡の事務を行う。

5 市営住宅連絡員は,市営住宅監理員の指揮を受けて,入居者への連絡文書等の配布を行う。

6 第1項から前項までに規定するもののほか,市営住宅監理員,市営住宅管理人及び市営住宅連絡員に関し必要な事項は,規則で定める。

(立入検査)

第80条 市長は,市営住宅の管理上必要があると認めるときは,市営住宅監理員若しくは市長の指定した者に市営住宅の検査をさせ,又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において,現に使用している市営住宅に立ち入るときは,あらかじめ,当該市営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は,その身分を示す証票を携帯し,関係人の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(敷地の目的外使用)

第81条 市長は,市営住宅及び共同施設の用に供されている土地の一部を,その用途又は目的を妨げない限度において,規則の定めるところによりその使用を許可することができる。

(罰則)

第82条 市長は,入居者が詐欺その他の不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。

(委任)

第83条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(鹿嶋市営住宅設置条例の廃止)

2 鹿嶋市営住宅設置条例(昭和56年条例第2号)は,廃止する。

(鹿嶋市営住宅管理条例の廃止)

3 鹿嶋市営住宅管理条例(平成9年条例第26号)は,廃止する。

4 廃止前の鹿嶋市営住宅管理条例に基づいてなされた手続,許可,処分その他の行為は,この条例に基づいてなされたものとみなす。

(平成25年9月30日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年3月19日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年6月26日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成29年6月22日条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第2号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月14日条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平26条例36・令5条例8・一部改正)

名称

位置

構造

戸数

鹿嶋市営三笠山団地

鹿嶋市大字宮中2067番地1

中層耐火構造5階建

40戸

高層耐火構造7階建

35戸

鹿嶋市営港ケ丘団地

鹿嶋市大字下津273番地50

中層耐火構造5階建

80戸

鹿嶋市営佐田団地

鹿嶋市大字佐田555番地

中層耐火構造4階建

56戸

鹿嶋市営平井団地

鹿嶋市平井東三丁目15番地

中層耐火構造3階建

43戸

鹿嶋市営平井東団地

鹿嶋市平井東二丁目12番地2

準耐火構造2階建

12戸

木造平屋建

2戸

鹿嶋市平井東二丁目11番地22

木造平屋建

2戸

鹿嶋市営住宅条例

平成24年12月18日 条例第35号

(令和5年3月14日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成24年12月18日 条例第35号
平成25年9月30日 条例第27号
平成26年3月19日 条例第15号
平成26年6月26日 条例第36号
平成29年6月22日 条例第15号
令和2年3月16日 条例第2号
令和5年3月14日 条例第8号