○鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成24年8月28日

規則第28号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 競争入札(第2条―第15条)

第3章 抽選(第16条―第24条)

第4章 随意契約(第25条―第27条)

第5章 契約の締結(第28条―第31条)

第6章 契約の履行(第32条・第33条)

第7章 契約の解除(第34条)

第8章 雑則(第35条―第37条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例(平成24年条例第23号。以下「条例」という。)第35条の規定により,保留地の処分に関し必要な事項を定めるものとする。

第2章 競争入札

(入札の公告)

第2条 市長は,競争入札の方法により保留地を処分しようとするときは,その入札期日から起算して30日前までに,次の各号に掲げる事項を公売公告(様式第1号)により公告するものとする。

(1) 保留地の位置,地積及び予定価格

(2) 入札参加に必要な資格

(3) 入札参加申込受付期間及び受付の場所

(4) 入札及び開札の日時及び場所

(5) 入札保証金に関する事項

(6) その他入札に必要な事項

(入札参加資格)

第3条 次の各号の一に該当する者は,競争入札に参加することができない。

(1) 未成年で法定代理人の同意を得ていない者

(2) 競争入札に参加しようとする者を妨げた者又は入札の公正な執行を妨げた者

(3) 公正な価格の成立を害し,又は不正の利益を得るために連合した者

(4) 市税等の滞納者

(5) 成年被後見人,被保佐人,被補助人又は破産者で復権を得ない者

(6) その他市長が入札に参加させることが不適当と認めた者

(入札参加の申込)

第4条 競争入札に参加しようとする者は,入札参加申込書(様式第2号)に必要な書類を添えて,第2条の規定により公告した入札参加申込受付期間内に市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申込みがあった場合は,前条に規定する入札参加資格の有無を審査し,その結果を入札参加資格決定通知書(様式第3号)により当該申込者に通知するものとする。

(入札保証金の納付)

第5条 前条第2項の規定により入札参加資格が認められた者(以下「入札者」という。)は,入札の3日前までに予定価格の100分の5の金額を入札保証金として市の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし,金額に1万円未満の端数が生じた場合は,その端数を切り捨てた額とする。

2 前項の規定による入札保証金の納付は,銀行その他の金融機関が振り出し,又は支払保証をした小切手の提出をもって代えることができる。

(入札保証金の帰属)

第6条 前条に規定する入札保証金は,次の各号の一に該当する場合においては,市に帰属するものとする。

(1) 第13条第6号の規定により入札が無効とされたとき。

(2) 第15条の規定により落札の決定が取り消されたとき。

(3) 第28条第2項の規定により契約の決定が取り消されたとき。

2 前項各号に該当する場合において,市長がやむを得ない事情があると認めたときは,前項の規定にかかわらず,入札保証金の全部又は一部を還付するものとする。

(入札保証金の還付等)

第7条 入札保証金は,前条の規定により市に帰属する場合を除き,入札終了後直ちに入札者に還付するものとする。ただし,落札者については,契約を締結した後これを還付し,又は契約保証金に振り替えることができる。

(入札の中止等)

第8条 市長は,災害その他特別な事情により入札を執行することが困難であると認めたときは,当該入札を中止し,又は延期することができる。この場合において,入札者が損失を受けても,市は補償の責めを負わない。

2 市長は,前項の規定により入札の中止又は延期を決定した場合は,保留地処分に伴う入札・抽選執行の中止・延期について(様式第4号)により入札者にその旨を通知するものとする。

(入札の不成立)

第9条 入札者が一人であるときは,入札を行わないこととし,その者に保留地処分に伴う入札・抽選の不成立について(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。この場合において,その者を第2条の規定により公告した予定価格と同額での落札者と決定する。

(入札会場への立入り)

第10条 入札関係者(入札事務関係者(以下「関係職員」という。)及び入札者又はその代理人をいう。)以外の者は,入札会場へ立ち入ることができない。

2 入札者又はその代理人は,入札会場に入る際に第4条第2項において交付を受けた入札参加資格決定通知書を提出し,入札執行については,関係職員の指示に従わなければならない。

(入札の方法)

第11条 入札は,第2条の規定により公告した入札の日時及び場所において,入札者又はその代理人自らが作成した入札書(様式第6号)を封書にして提出するものとする。この場合において,代理人が入札を行う場合は,入札前に委任状を市長に提出し,許可を得なければならない。

2 提出した入札書は,これを書き換え,又は引き換え,若しくは撤回することができない。

(開札)

第12条 入札書の開札は,入札の場所において,入札終了後直ちに入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。

2 入札者又はその代理人が立ち会わないときは,当該事務に関係のない職員を立ち会わせなければ開札できないものとする。

(無効とする入札)

第13条 次の各号の一に該当する入札は,無効とする。

(1) 入札参加資格がない者又は入札保証金の納付がない者が行った入札

(2) 入札書に金額,入札物件の表示又は記名の無い又は不明確なもの

(3) 入札金額を訂正したもの

(4) 所定の入札書でないもの

(5) 入札者又はその代理人が,同一物件について2通以上の入札書を提出した場合

(6) 談合その他不正な行為があったと認められる場合

(令4規則3・一部改正)

(落札者の決定等)

第14条 市長は,入札者のうち予定価格以上であって最高価格で入札した者を落札者と決定する。

2 同額の入札者が2人以上あるときは,直ちに該当入札者又はその代理人にくじを引かせて落札者を決定する。この場合において,当該入札者又はその代理人がくじを引かないときは,その者は当該入札に係る権利を放棄したものとする。

3 落札者が決定したときは,市長は,落札者に保留地売却決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(落札決定の取消し)

第15条 市長は,落札者が契約をする意思のないことを表明したとき又は虚偽の申立てをしたときは,落札の決定を取り消し,その者に保留地売却決定取消通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものする。

第3章 抽選

(抽選の公告)

第16条 市長は,抽選により保留地を処分しようとするときは,抽選期日から起算して30日前までに,次の各号に掲げる事項を公売公告(様式第9号)により公告しなければならない。

(1) 保留地の位置,地積及び処分価格

(2) 抽選参加に必要な資格

(3) 応募受付の期間及び場所

(4) 抽選の日時及び場所

(5) その他抽選に必要な事項

(抽選参加資格)

第17条 次の各号のいずれかに該当する者は,抽選に参加することができない。

(1) 未成年者で法定代理人の同意を得ていない者

(2) 抽選に参加しようとする者を妨げた者又は抽選の公正な執行を妨げた者

(3) 既に抽選による譲渡を受けたことのある者又は当選し契約をしなかった者

(4) 市税等の滞納者

(5) 成年被後見人,被保佐人,被補助人又は破産者で復権を得ない者

(6) その他市長が抽選に参加させることが不適当と認めた者

(抽選参加の申込み)

第18条 抽選に参加しようとする者は,抽選参加申込書(様式第10号)に必要な書類を添えて,第16条の規定により公告した応募受付の期間内に市長に提出しなければならない。

2 抽選参加申込みは,一人1区画とし,同一物件について1通とする。

3 市長は,第1項の規定による申込みがあった場合は,前条に規定する抽選参加資格の有無を審査し,その結果を抽選参加資格決定通知書(様式第11号)により当該申込者に通知するものとする。

(抽選の中止等)

第19条 市長は,災害その他特別な事情により抽選を執行することが困難であると認めたときは,当該抽選を中止し,又は延期することができる。この場合において,前条第3項の規定により抽選参加資格が認められた者(以下「抽選者」という。)が損失を受けても,市は補償の責めを負わない。

2 市長は,前項の規定により抽選の中止又は延期を決定した場合は,保留地処分に伴う入札・抽選執行の中止・延期について(様式第4号)により抽選者にその旨を通知するものとする。

(抽選会場への立入り)

第20条 第10条の規定は,抽選をする場合について準用する。この場合において,「入札」とあるのは「抽選」と,「第4条第2項」とあるのは「第18条第3項」と読み替えるものとする。

(抽選の方法)

第21条 抽選は,区画ごとに,抽選者による公開抽選とする。

2 代理人が抽選をするときは,あらかじめ市長に抽選者の委任状を提出し,許可を得なければならない。

(当選者の決定)

第22条 市長は,前条の規定により行った抽選をもって当選者を決定する。

2 抽選者が1人であるときは,抽選を行わないこととし,その者に保留地処分に伴う入札・抽選の不成立について(様式第5号)によりその旨を通知するものとする。この場合において,その者を当選者と決定する。

3 市長は,当選者が決定したときは,その者に保留地売却決定通知書(様式第7号)を交付するものとする。

(補欠者の選出)

第23条 市長は,抽選者が2人以上であったときは前条の当選者のほか補欠者1人を選出し,当選者が契約を締結しないときは,補欠者をもってこれに充てる。

(当選決定の取消し)

第24条 第15条の規定は,抽選をする場合について準用する。この場合において,「落札」とあるのは「当選」と読み替えるものとする。

第4章 随意契約

(随意契約による処分)

第25条 市長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,随意契約により保留地を処分することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を結ぶとき。

(2) 処分しようとする保留地の位置又は地積利用状況等により,競争入札及び抽選に付することが不適当と認めるとき。

(3) 競争入札又は抽選の申込みがない場合

(4) その他当該土地区画整理事業の施行上,特に市長が必要と認めるとき。

(保留地譲受人の資格)

第26条 次の各号の一に該当する者は,前条第3号の規定による随意契約により保留地を譲り受けることができない。

(1) 未成年で法定代理人の同意を得ていない者

(2) 市税等の滞納者

(3) 成年被後見人,被保佐人,被補助人又は破産者で復権を得ない者

(4) その他市長が随意契約を結ぶことが不適当と認めた者

(保留地譲渡の決定)

第27条 市長は,第25条に規定する随意契約により保留地を処分しようとするときは,あらかじめ保留地を譲り受けようとする者から保留地譲渡申請書(様式第12号)を提出させ,これを審査のうえ適当と認めたときは,保留地の譲渡を決定し,当該決定に係る者に保留地売却決定通知書(様式第7号)によりその旨を通知するものとする。

第5章 契約の締結

(契約の締結)

第28条 第14条第3項第22条第3項又は前条の規定による保留地売却決定通知書を受けた者(以下「買受人」という。)は,当該通知を受けた日から10日以内に保留地売買契約書(様式第13号)により契約の締結をしなければならない。

2 買受人が前項の期間内に契約を締結しないときは,市長は,その者への売却の決定を取り消すことができる。この場合において,市長は,当該買受人に保留地売却決定取消通知書(様式第8号)によりその旨を通知するものとする。

(契約保証金の納付)

第29条 買受人は,前条の契約の締結をするときは,契約保証金として売買価格の100分の20以上の金額を市の発行する納入通知書により納付しなければならない。ただし,第25条第1号に規定する国又は地方公共団体と随意契約を締結する場合は,この限りでない。

(契約保証金の帰属)

第30条 市長が第34条第1項の規定により契約を解除したときは,契約保証金は,市に帰属するものとする。ただし,市長がやむを得ない事由があると認めたときは,この限りでない。

(契約保証金の還付等)

第31条 契約保証金は,前条の規定により市に帰属する場合を除き,売買代金完納後に還付するものとする。

2 契約保証金は,売買代金の一部に充当することができる。

第6章 契約の履行

(契約代金の納付)

第32条 市と契約を締結した者(以下「契約者」という。)は,契約締結の日から60日以内に契約代金を納付しなければならない。ただし,第25条第1号に規定する国又は地方公共団体と随意契約を締結したときは,その契約に定めるところによるものとする。

2 前項の規定にかかわらず,特別な事由により市長が認めた場合は,次号に掲げる方法により納付期間を延長し,分割納付することができる。

(1) 1回目の納付額は売買代金の4割以上とし,2回目の納付額は売買代金の3割以上とし,3回目は残額とする。

(2) 1回目の納付期日は契約締結の日から60日以内とし,2回目の納付期日は1回目の納付期日の1年を経過した日から3日以内とし,3回目の納付期日は1回目の納付期日の2年を経過した日から3日以内とする。

(3) 契約代金に付すべき利子は,年6パーセントとし,前号の規定により定める1回目の納付期日の翌日から付するものとする。

(4) 第25条第1号又は第2号の規定による随意契約の場合は,前各号の規定にかかわらず,利子は付さないものとし,分割回数はその契約に定めるところによるものとする。

(平28規則32・一部改正)

(所有権移転の登記)

第33条 保留地の処分による所有権移転の登記は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了した後に市長が行うものとし,登記に必要な費用(登録免許税等)は,契約者の負担とする。

第7章 契約の解除

(契約の解除)

第34条 市長は,契約者がこの規則に違反したとき,又は契約を履行しないときは,契約を解除することができる。ただし,市長がやむを得ない事由があると認めた場合は,この限りでない。

2 市長は,前項の規定により契約を解除したときは,当該契約者に保留地売買契約解除通知書(様式第14号)によりその旨を通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた契約者は,市長の指示する期間内に,自己の費用で当該保留地を原状に回復して市長に引き渡さなければならない。

4 市長は,前項の規定による引渡しを受けたときは,既納の契約代金を還付しなければならない。ただし,第31条の規定による契約保証金の還付又は充当が既になされているときは,その相当額を既納の契約代金から控除した残額を還付するものとする。

5 前項の還付金には,利子を付さない。

第8章 雑則

(住所等変更の届出)

第35条 契約者又は契約者が死亡した場合におけるその相続人は,契約締結後から第33条に規定する登記が完了するまでの間において,次の各号のいずれかに該当する事情が生じたときは,遅滞なく住所等変更届(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

(1) 氏名(法人にあっては名称)又は住所(法人にあっては主なる事務所の所在地)を変更したとき。

(2) 死亡(法人にあっては解散又は合併)したとき。

(権利譲渡)

第36条 契約者は,当該契約に係る保留地を,契約日から土地区画整理法第107条第2項の規定による換地処分に伴う登記が完了するまでの間は,第三者に譲渡してはならない。ただし,市長があらかじめ承認した場合は,譲渡することができるものとする。

2 前項ただし書により譲渡しようとするときは,あらかじめ権利譲渡承認申請書(その1)(様式第16号)を市長に提出して,その承認を受けなければならない。

3 前項の規定により譲渡の承認を受けた保留地を譲渡しようとするときは,あらかじめ権利譲渡承認申請書(その2)(様式第17号)を市長に提出して,その承認を受けなければならない。

4 市長は,前2項の規定による申請があった場合は,これを審査のうえ,承認した場合においては,権利譲渡承認書(様式第18号)により申請人に通知するものとする。

(補則)

第37条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

この規則は,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成28年12月15日規則第32号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平28規則32・全改)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の保留地処分に関する規則

平成24年8月28日 規則第28号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年8月28日 規則第28号
平成28年12月15日 規則第32号
令和4年3月8日 規則第3号