○鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付要綱

平成24年7月10日

告示第155号

(目的等)

第1条 この要綱は,平成23年東日本大震災による被災宅地等に係る復旧工事の費用を予算の範囲内において交付することにより,災害の防止と宅地等の安全性の早期回復を図り,もって市民生活の安全安心で快適な生活環境の整備に寄与することを目的とする。

2 補助金の交付については,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号)に定めるもののほか,この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 宅地 建物の敷地に供せられる本市の区域内に存する土地(土地利用の様態から一体的な利用がなされているものと市長が判断する範囲をもって一の宅地とする)をいう。ただし,住宅地の造成を目的とした市街地開発事業等により整備された宅地見込地で市長が認めるものを含む。

(2) 宅地等 宅地又は宅地に隣接する宅地に含まれない本市の区域内に存するがけ及び人工がけ(土地利用の様態から一体的に利用されているものと市長が判断する範囲をもって一の宅地等とする)をいう。

(3) 宅地等災害 がけ及び人工がけの崩落により生じた災害,がけ及び人工がけが崩落するおそれが著しい災害又は宅地等に地割れ等が生じている災害をいう。

(4) 被災宅地等 宅地等災害が発生した宅地等をいう。

(5) 復旧工事 被災宅地等に対して行う原則として原形に復旧することを目的として施工される工事であって,原則としてこの要綱による補助金の交付の申請日から起算して1年以内に完了するものをいう。ただし,人工がけ以外の工作物,建築物,及びその付帯設備(構造耐力上主要な部分(基礎,基礎ぐい,土台その他これらに類するものを含む))に係る工事並びに応急対応工事,補修工事及び被災宅地等の安全に係る技術的水準を満たさない工事と市が認めるものを除く。

(6) 所有者等 被災宅地等の所有者の全部若しくは一部,又は復旧工事を行う被災宅地等の所有者の全部若しくは一部から工事の施工について承諾を得ている管理者及び占有者をいう。

(補助金の交付対象となる災害)

第3条 この補助金の交付対象となる宅地等災害は,平成23年東日本大震災(これに伴う余震を含む)に起因するものとする。

(補助金の交付対象となる復旧工事)

第4条 前条に規定する災害による被災宅地等における補助金の交付となる復旧工事(以下「補助対象工事」という。)は,次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 擁壁の設置(既存の擁壁の除去を含む)に係る工事

(2) 土地の整地(切土,盛土又は堆積土砂の排土をいう。)に係る工事

(3) 法面の整形及び保護に係る工事

(4) その他再度災害防止のために市長が必要と認める工事

2 補助対象工事の施工範囲は,前条に規定する災害により被災した箇所及びその復旧のために必要と市長が認める部分とする。

(補助金の交付対象とならない工事)

第5条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する復旧工事は,補助対象工事としない。

(1) 過去にこの要綱に基づく補助金を受けた被災宅地等に係る復旧工事

(2) 復旧にあたって一連の工事が必要であると市長が認める被災宅地等であって,そのすべての所有者等の承諾が得られていない復旧工事

(3) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第9条第1項の規定に基づく命令,宅地造成等規制法(昭和36年法律第191号)第14条第1項から3項までの規定に基づく監督処分又は都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項に基づく監督処分を受けている被災宅地等における復旧工事

(4) 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号),急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律(昭和44年法律第57号)その他関係法令に違反している被災宅地等の復旧工事

(5) 譲渡目的に所有している被災宅地等における復旧工事

(6) 被災宅地等の所有者又はこの要綱による補助金の交付申請者が,次に掲げる法人である場合に係る復旧工事

 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1号に規定する中小企業者(この号イにおいて「中小企業者」という。)以外の法人

 中小企業者に準じる公益法人と市長が認める法人以外の法人

(7) 前条に規定する復旧工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)又は当該被災宅地の原形復旧に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む)が20万円以下のもの。

(8) 前各号に掲げるもののほか,復旧工事の対象となる被災宅地等に適用される法令,条例,規則又はこの要綱に基づき市長が行った指示に違反した所有者等が行う復旧工事

(補助金の交付額)

第6条 補助金の交付額は,次に掲げる費用のいずれか少ない額から20万円を控除した金額に10分の5を乗じて得た金額とし,一の被災宅地等につき100万円を限度とする。

(1) 被災宅地等の所有者等が補助対象工事の施工に要した費用の額(第12条第6項において「補助対象工事実額」という。)

(2) 被災宅地等の所有者等が当該被災宅地等の原形復旧に要する費用として算出した額

(3) 当該被災宅地等の原形復旧に要する費用として市長が算出した額

2 一の被災宅地等を複数の所有者が共有している場合は,市長は当該所有者のすべてを一人の所有者とみなして補助金の交付額を算出するものとする。

3 前2項の規定により算出した補助金の交付額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。

(補助金の交付申請)

第7条 この補助金の交付を受けようとする被災宅地等の所有者等(以下「申請者」という。)は,次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。この場合において,一の被災宅地等を複数の所有者で共有しているときは,当該共有者のうち一人のみが申請者になることができるものとする。

(1) 鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付申請書(様式第1号)

(2) 復旧工事の設計図書

(3) 補助対象工事の見積書の写し

(4) 当該被災宅地等の原形復旧に要する費用の算出根拠(当該補助対象工事が原形復旧と異なる場合に限る。)

(5) 宅地等災害の被災状況を確認できる資料(本市が既に被災状況を確認している場合を除く)

(6) 復旧工事を行う被災宅地等の所有者の全部又は一部の承諾書(所有者のうち共有者又は所有者以外のものが申請者となる場合に限る。)

(7) 市税納付状況確認書(様式第2号)

(8) 市税に未納がないことを証する納税証明書(前号の確認書を提出しない申請者に限る。この場合において,当該証明書は,この項の規定による申請の日の30日前までに交付を受けたものとする。)

(9) 当該被災宅地等の登記全部事項証明書

(10) その他市長が必要と認める書類

2 次の各号のいずれかに該当する申請者は,補助金の交付を受けることができない。

(1) 市税を滞納している者(ただし,市税に係る未納額(納期限を過ぎても納付されていない税額)があっても,近い将来において,確実に未納額の全額を納付する計画書の提出が確認できたものを除く。)

(2) その他自力で復旧工事を行うべき特別の理由があると市長が認める者。

3 第1項第7号及び第8号並びに前項第1号に規定する市税とは,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定めるものとする(本市に納付すべきものに限る。)

(1) 申請者が個人である場合 個人の市民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第319条第1項の規定により普通徴収の方法によって徴収されるものに限る。),固定資産税及び軽自動車税

(2) 申請者が個人以外である場合 個人の市民税(当該申請者が鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)第45条各項の規定により特別徴収義務者に指定されている場合に限る。),法人の市民税,固定資産税,軽自動車税及び特別土地保有税

(補助金の交付決定)

第8条 市長は,補助金の申請があったときは,速やかにその内容について審査を行った上で,交付の可否を決定し,その結果を鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付決定通知書(様式第3号。以下「補助金交付決定通知書」という。)又は鹿嶋市宅地災害復旧補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は,必要があると認めるときは,補助金の交付決定に条件を付することができる。

(報告)

第9条 市長は,必要があると認めるときは,補助金交付決定通知を受けた申請者(以下「補助金交付予定者」という。)に対し,補助対象工事の進捗状況について報告を求めることができる。

(復旧工事の内容変更等)

第10条 補助金交付予定者は,補助対象工事の内容を変更し,又は補助対象工事を中止若しくは廃止しようとするときは,鹿嶋市宅地災害復旧補助金変更承認申請書(様式第5号。以下「変更承認申請書」という。)を市長に提出し,その承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の規定による承認をしたときは,鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付決定変更通知書(様式第6号)により補助金交付予定者に通知するものとする。

(復旧工事の完了)

第11条 補助金交付予定者は,補助対象工事が完了したときは,速やかに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 鹿嶋市宅地災害復旧補助金工事完了届(様式第7号。以下「復旧工事完了届」という。)

(2) 工事請負契約書等の写し

(3) 復旧工事の完成図書

(4) 補助対象工事の工事費内訳書

(5) その他市長が必要と認めるもの

(現場審査及び補助金の交付)

第12条 市長は,復旧工事完了届の提出があったときは速やかに現場審査を行い,当該復旧工事が設計図書(第10条第1項に規定する変更承認申請書を含む)の内容に適合しているか否かを審査しなければならない。

2 市長は,審査の結果,当該復旧工事が設計図書の内容に適合していると認められた場合は,補助金の交付額を確定のうえ,鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付額確定通知書(様式第8号。以下「補助金交付額確定通知」という。)により補助金交付予定者に通知する。

3 市長は,審査の結果,当該復旧工事が設計図書の内容に適合していないと認められた場合は,補助金交付予定者に対し設計図書の内容に適合するよう変更又は手直しの指示を行うことができる。

4 前項の指示があった場合,補助金交付予定者は当該指示に従って変更又は手直しを行い,市長の再審査を受けなければならない。

5 第1項から3項までの規定は,前項の規定による再審査について準用する。

6 補助金交付額確定通知を受けた者(以下「補助金交付確定者」という。)が補助金の請求をしようとするときは,補助金交付額確定通知の送付を受けた日の翌日から起算して30日以内に,鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付請求書(様式第9号)第6条第1項第1号に規定する補助対象工事実額の金額を復旧工事の工事施工者に支払ったことがわかる領収書等を添付して,市長に提出しなければならない。

7 市長は,前項の規定する請求書等の提出があった場合はその内容を確認し,これが適正であると認められる時に補助金を交付するものとする。

(補助金交付の取消し等)

第13条 市長は,次の各号のいずれかに該当する事由があると認めるときは,補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 正当な理由がなく,補助対象工事を著しく遅延させたとき。

(2) 偽りその他不正な手段により,補助金の交付の決定又は補助金の交付を受けたとき。

(3) 第8条第2項の規定による交付の条件に違反したとき。

(4) 鹿嶋市補助金交付規則又はこの要綱の規定に違反したとき。

(5) 補助金交付対象工事の費用について,他の補助金の交付又はその他の給付を受けたとき。

2 市長は,補助金の交付の決定を取り消したときは,鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付決定取消通知書(様式第10号)により補助金交付予定者又は補助金交付確定者に通知するものとする。この場合において,補助金が交付済であるときは,別途期限を定めて補助金の返還を命じるものとする。

(判定会の設置)

第14条 市長は,この要綱による補助金の交付に関し必要な事項を審査するため,鹿嶋市宅地災害復旧補助金判定会を設置することができる。

(書類の整備等)

第15条 補助金交付確定者は,当該補助金及び補助対象工事に係る書類を整備し,補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度の初日から起算して5年間これを保存しなければならない。

(賠償責任)

第16条 市は,この補助金の交付に係る復旧工事により補助金交付確定者及びその関係者に生じた損害については,賠償の責を負わない。

(補則)

第17条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,別に定める。

(施行期日)

1 この告示は,平成24年7月10日から施行する。

(補助金の交付の特例)

2 市長は,平成24年9月30日までの間において第7条第1項の規定による補助金の交付申請前に復旧工事に着手し,又は既に復旧工事を完了している所有者等がいる場合で,当該復旧工事が第4条の補助対象工事に適合するものであると確認できるときは,この要綱の相当規定に準じて当該所有者等に対し補助金を交付することができる。

(失効期日)

3 この告示は,平成26年3月31日限り,その効力を失う。ただし,同日までに第7条第1項の規定による補助金の交付申請があった復旧工事については,同日後も,なおその効力を有する。

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鹿嶋市宅地災害復旧補助金交付要綱

平成24年7月10日 告示第155号

(平成24年7月10日施行)