○鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例

平成24年5月31日

条例第23号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留地の処分(第7条・第8条)

第4章 土地区画整理審議会(第9条―第17条)

第5章 宅地の地積の決定(第18条―第20条)

第6章 宅地の評価(第21条―第23条)

第7章 清算(第24条―第29条)

第8章 雑則(第30条―第35条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は,土地区画整理法(昭和29年法律第119号。以下「法」という。)第3条第4項の規定及び法第128条第2項の規定により,鹿嶋市(以下「施行者」という。)が鹿嶋市平井東部土地区画整理組合から引き継いで施行する鹿嶋市平井東部の土地区画整理事業の施行に関し,法第53条第2項に規定する事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の名称)

第2条 前条の土地区画整理事業(以下「事業」という。)の名称は,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業という。

(施行地区及び工区に含まれる地域の名称)

第3条 この事業の施行地区に含まれる地域の名称は,次のとおりとする。

鹿嶋市大字平井字長町,字長丁の全部,及び字前山,字南,字鹿島道南,字高尾画像北,字鳩塚東の各一部の区域並びに鹿嶋市大字粟生字十二神,字東山の各一部の区域

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は,法第2条第1項及び第2項に規定する土地区画整理事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は,鹿嶋市大字平井1187番地1(鹿嶋市役所内)に置く。

第2章 費用の負担

(費用の負担)

第6条 事業に要する費用は,次の各号に定めるものを除き,施行者が負担するものとする。

(1) 法第96条第2項の規定により定める保留地(以下「保留地」という。)の処分金

(2) 法第120条第1項の規定による公共施設管理者負担金

(3) 法第121条の規定による国庫補助金又はその他の補助金

(4) 県支出金

(5) その他の収入金

第3章 保留地の処分

(保留地の処分)

第7条 保留地の処分は,競争入札により行うものとする。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認めるときは,抽選又は随意契約によることができる。

(保留地の処分価格)

第8条 保留地は,施行者がその位置,地積,土質,水利,利用状況,環境及び近傍類地の取引価格等を総合的に考慮し,評価員の意見を聴いて定めた予定価格を下らない価格をもって処分するものとする。

2 施行者は,経済的変動その他の事由により必要があると認めるときは,評価員の意見を聴いて,前項の規定により定めた予定価格を変更することができる。

第4章 土地区画整理審議会

(土地区画整理審議会の設置)

第9条 事業を施行するため,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第10条 審議会の委員(以下「委員」という。)の定数は,12人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち,法第58条第3項の規定により施行者が事業について学識経験を有する者から選任する委員の定数は,2人とする。

3 第1項に規定する委員の定数のうち,法第58条第1項の規定により施行地区内の宅地の所有者(以下「宅地所有者」という。)及び施行地区内の宅地について借地権を有する者(以下「借地権者」という。)から各別に選挙される委員の定数は,土地区画整理法施行令(昭和30年政令第47号。以下「令」という。)第22条第4項の規定により施行者が別に公告するものとする。

(委員の任期)

第11条 委員の任期は,5年とする。

2 前条第1項に規定する定数に異動が生じたことにより新たに選挙又は選任された委員の任期は,既に選挙又は選任されている委員の任期満了の日までとする。

(立候補制)

第12条 選挙すべき委員は,候補者のうちから選挙するものとする。

2 令第22条第3項の規定により確定した選挙人名簿に記載された者(以下「選挙人」という。)は,令第22条第1項の公告があった日から10日以内に,立候補届を施行者に提出して候補者となり,又は他の選挙人の承諾を得て立候補推薦届を施行者に提出してその選挙人を候補者とすることができる。

(予備委員)

第13条 審議会には,宅地所有者から選挙される委員及び借地権者から選挙される委員についての予備委員をそれぞれ置く。

2 予備委員の数は,それぞれ宅地所有者から選挙すべき委員の数又は借地権者から選挙すべき委員の数の半数以内とする。

3 予備委員は,委員の選挙において,当選人を除いて,次条に定める数以上の得票を得た者のうち得票数の多い者から順次定めるものとし,得票数が同じであるときは,施行者がくじで順位を定めるものとする。

4 前項の規定により予備委員を定めた場合においては,予備委員となった者にその旨を通知するとともに令第35条第5項の公告と併せて予備委員の氏名及び住所(法人にあっては,その名称及び主たる事務所の所在地)並びに委員に補充すべき順位を公告するものとする。

5 第3項の規定により予備委員として定められた者は,前項の公告があった日において,予備委員としての地位を取得するものとする。

6 委員について,令第35条第2項の規定により当選人を定めた場合において,その当選人となった者及び既に予備委員である者を除き,次条に定める数以上の得票があった者があるときは,第3項及び第4項の規定により予備委員を新たに定めることができる。

7 法第58条の規定により選挙された委員に欠員が生じた場合においては,委員に補充すべき順位に従い,順次予備委員をもって補充するものとする。

(当選人及び予備委員となるに必要な得票数)

第14条 選挙による委員又は予備委員となるに必要な得票数は,当該選挙において選挙すべき委員の数でその選挙における有効投票の総数を除して得た数の5分の1とする。

(委員の補欠選挙)

第15条 宅地所有者から選挙された委員又は借地権者から選挙された委員の欠員が,それぞれの定数の3分の1を超えるに至った場合において補充すべき予備委員がないときは,それぞれの委員の補欠選挙を行うものとする。

(学識経験委員の補充)

第16条 学識経験を有する者のうちから選任した委員に欠員が生じた場合においては,施行者は,速やかに補欠の委員を選任するものとする。

(委員の失格)

第17条 選挙又は選任された委員が,法第63条第4項第2号の規定に該当する者となったときは,委員としての地位を失う。

(令元条例10・一部改正)

第5章 宅地の地積の決定

(基準地積の決定)

第18条 換地計画において換地を定めるときの基準となる従前の宅地各筆の地積(以下「基準地積」という。)は,鹿嶋市平井東部土地区画整理組合(以下「組合」という。)の設立認可の公告があった日(以下「土地台帳締切日」という。)現在における土地登記簿地積とし,土地台帳締切日現在において登記されていない宅地については,組合が実測した地積とする。

2 基準地積の更正の申請に基づき,施行者が地積の更正をした場合は,更正した地積をもって基準地積とみなす。

(基準地積の更正等)

第19条 施行者は,前条の基準地積が明らかに事実に相違すると認める宅地及び特に地積について実測する必要があると認める宅地について,その宅地の所有者及びその宅地に隣接する土地の所有者の立会いを求めて,その宅地の地積を実測して,その基準地積を更正することができる。

2 施行者は,施行地区を適当と認める区域に分割し,各区域について実測した宅地の地積が,その区域内基準地積を合計した地積との間に差異がある場合は,その差異に係る地積をその区域内の基準地積(前条又は前項の規定による実測の結果定まった基準地積を除く。以下この項において同じ。)に案分して,基準地積を更正しなければならない。

3 施行日後に分割した宅地の分割後の各筆の基準地積は,分割前の宅地の基準地積を分割後の各筆の登記された地積に案分した地積とする。ただし,分割後の宅地各筆の所有者全員が,連署した書面をもってこれと異なる申出をした場合は,分割前の宅地の基準地積をその申出による割合で案分した地積とすることができる。

(所有権以外の権利の目的となる宅地の地積)

第20条 換地計画において,換地について所有権以外の目的となるべき宅地又はその部分を定めるときの基準となる従前の土地について存する所有権以外の権利の地積は,その登記してある地積(以下「登記地積」という。)又は法第85条第1項の規定による申告に係る地積(地積の変更について同条第3項の規定による届出があったときは,その変更後の地積とする。以下「申告地積」という。)とする。ただし,その登記地積又は申告地積が当該権利の存する宅地の基準地積に符合しないときは,施行者がその宅地の基準地積の範囲内で定めた地積をもってその権利の基準地積とする。

第6章 宅地の評価

(評価員の定数)

第21条 法第65条第1項に規定する評価員の定数は,5人とする。

(宅地の評価)

第22条 従前の宅地及び換地の価額は,施行者がその位置,地積,土質,水利,利用状況及び環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聴いて定めるものとする。

(権利の評価)

第23条 所有権以外の権利の存する宅地についての所有権及び所有権以外の権利の価額は,当該宅地の価額にそれぞれの権利価格の割合を乗じて得た額とする。

2 前項の権利価格の割合は,施行者が前条の価額,賃貸料,位置,区画,土質,水利,利用状況及び環境等を総合的に考慮し,評価員の意見を聴いて定めるものとする。

第7章 清算

(清算金の算定)

第24条 換地計画において定める清算金の額は,従前の宅地の価額の総額に対する換地の総額の比を従前の宅地又はその上に存する権利の価額に乗じて得た額と,当該宅地に対する換地又はその換地について定められた権利の価額との差額とする。

(換地を定めない宅地等の清算金)

第25条 法第90条,第91条第3項,第92条第3項又は第95条第6項の規定により,換地又は所有権以外の権利の目的となるべき宅地の全部若しくは一部を定めないで金銭で清算する場合における清算金は,従前の宅地の価額又は従前の宅地の所有権及び所有権以外の権利の価額に前条の比を乗じて得た価額とする。

(清算金の徴収及び交付の通知)

第26条 施行者は,前2条の清算金を徴収し,又は交付する場合においては,その期限及び場所を定め,少なくともその期限の30日前に,これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収及び分割交付)

第27条 施行者は,その徴収すべき清算金又は交付すべき清算金の総額が10万円以上である場合は,それぞれ別表第1又は別表第2に定めるところにより分割徴収し,又は分割交付することができる。この場合において,分割徴収し,又は分割交付する期限は,第1回の徴収し,又は交付すべき期日の翌日から起算するものとする。

2 前項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,当該清算金に付すべき利子の利率は,法第103条第4項の規定による公告があった日の翌日における法定利率とし,第1回の分割徴収し,又は分割交付すべき期日の翌日から付するものとする。

3 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合において,第2回以降の毎回の納付期限又は交付期限は,前回の納付期限又は交付期限の日から起算してそれぞれ6月目又は1年目を経過した日とする。

4 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合における第1回の納付額又は交付額は,清算金の総額から第2回以後の納付額又は交付額の総額(利子を除く。)を控除して得た額とし,第2回以後の納付額又は交付額は,清算金の総額を分割回数で除して得た額から100円未満を控除して得た額にその回の利子を加えて得た金額とする。この場合において,利子は,毎回均等とする。

5 第1項の規定により清算金を分割徴収し,又は分割交付する場合においては,施行者は,毎回の徴収又は交付金額及び毎回の納付期限又は交付期限を定めて,清算金を納付する者又は交付を受ける者に通知するものとする。

6 清算金を分納する者は,未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 第1項の規定により清算金を分割交付している場合において,施行者が必要と認めたときは,交付期限前においても清算金の全部又は一部を交付することができる。

8 施行者は,清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは,未納の清算金の全部又は一部について納付期限を繰り上げて徴収することができる。

9 清算金を分割して納付すべき者又は交付を受けるべき者は,その氏名又は住所(法人にあってはその名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは,直ちにその旨を施行者に届け出なければならない。

(令2条例3・一部改正)

(延滞金)

第28条 第26条又は前条の規定により徴収する清算金を滞納した者に督促状を発行した場合においては,別に定めるところにより延滞金を徴収する。

(平28条例33・一部改正)

(仮清算への準用)

第29条 第24条から前条までの規定は,法第102条の規定により仮清算金を徴収し,又は交付するものと施行者が定めた場合に準用する。

第8章 雑則

(所有権以外の権利の申告及び届出の受理の停止)

第30条 法第88条第2項の規定による換地計画の縦覧開始の公告の日から法第86条第1項の規定による換地計画の決定の日まで(又は法第103条第4項の規定による換地処分の公告の日まで)の間は,法第85条第4項の規定により,同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

2 令第19条の規定による委員の選挙期日の公告の日から起算して20日を経過した日から令第22条第1項の公告がある日までの間は,法第85条第4項の規定により,借地権について同条第1項の規定による申告又は同条第3項の規定による届出は受理しない。

(建築物等許可申請の経由)

第31条 法第76条第1項の規定により,市長の許可を得るために提出する書類は,施行者を経由しなければならない。

(権利の移動の届出)

第32条 この条例施行後において,宅地又は建築物等について権利の異動を生じたときは,当事者双方連署して,遅滞なく施行者に届け出なければならない。ただし,連署を得ることができないときは,その理由を記載した書面及びその異動を証する書面を添付して連署に代えることができる。

(換地処分の時期の特例)

第33条 施行者は,必要があると認めるときは,換地計画に係る区域の全部について工事が完了する以前においても,法第103条第2項の規定により換地処分を行うことができる。

(通路の管理)

第34条 事業施行により開設した通路は,法第2条第5項の道路とみなし,施行者が管理するものとする。

(委任)

第35条 この条例に定めるもののほか,事業の施行について必要な事項は,規則で定める。

この条例は,鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業の事業計画決定の公告の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

(令和元年9月20日条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和2年3月16日条例第3号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第27条関係)

徴収すべき清算金の総額

分割徴収する期限

分割の回数

10万円以上20万円未満

6月以内

2

20万円以上30万円未満

1年以内

3

30万円以上

1年6月以内

4

別表第2(第27条関係)

交付すべき清算金の総額

分割交付する期限

分割の回数

10万円以上30万円未満

1年以内

2

30万円以上

2年以内

3

鹿島臨海都市計画事業鹿嶋市平井東部土地区画整理事業施行規程に関する条例

平成24年5月31日 条例第23号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成24年5月31日 条例第23号
平成28年12月15日 条例第33号
令和元年9月20日 条例第10号
令和2年3月16日 条例第3号