○議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月21日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定に基づき,鹿嶋市議会(以下「議会」という。)の議決すべき事件を定めるものとする。

(議決事件の指定)

第2条 前条に規定する議会の議決すべき事件は,次のとおりとする。

(1) 鹿嶋市震災復興計画の策定,変更又は廃止に関すること。

この条例は,公布の日から施行する。

議会の議決すべき事件を定める条例

平成24年3月21日 条例第18号

(平成24年3月21日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成24年3月21日 条例第18号