○鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例

平成24年3月21日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第6条の規定に基づき,鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号。以下「市税条例」という。)の固定資産税の課税免除を行うことにより,市内における産業活動の活性化を図り,もって市民生活の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「特例法人等」とは,次項の特例区域内に事務所又は事業所(以下「事務所等」という。)の新設又は増設(合併,分割その他規則で定める事由によるものを除き,令和11年1月1日までにしたものに限る。以下「新増設」という。)をし,かつ,事務所等の新増設に伴い3人以上の市内従業者(市内に住所を有する者であって雇用保険法(昭和49年法律第116号)第4条第1項に規定する被保険者(同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者及び同法第43条第1項に規定する日雇労働被保険者を除く。)に限る。以下同じ。)を5人以上の従業者を雇用した法人及び個人をいう。

2 この条例において「特例区域」とは,次の各号のいずれかに該当する地域又は区域をいう。

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「都計法」という。)第8条第1項第1号に規定する用途地域のうち,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,商業地域,準工業地域,工業地域又は工業専用地域

(2) 都計法第12条の5第2項第3号に規定する地区整備計画が定められており,前号の用途地域に相当する区域

3 この条例において「特例資産」とは,特例法人等が事務所等を新増設により取得し,かつ,所有する固定資産(風俗営業等に該当する事業その他規則で定める事業の用に供するものを除く。以下同じ。)のうち,次の各号に掲げるものをいう。

(1) 法第341条第2号に規定する土地のうち,次号の家屋の建築面積に相当する部分

(2) 法第341条第3号に規定する家屋のうち,自己の事業の用に供する部分

(3) 法第341条第4号に規定する償却資産

(平27条例6・平28条例3・令元条例30・令5条例22・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第3条 特例資産に対しては,市税条例の規定にかかわらず,事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度から3年度分に限り,固定資産税を免除する。ただし,当該特例資産について事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度の翌年度以降の各年度分の固定資産税については,当該特例法人等が当該各年度の初日の属する年の1月1日において市内に有する事務所等の市内従業者数から当該特例法人等が当該事務所等の新増設をした規則で定める基準日において市内に有していた事務所等の市内従業者数を控除して得た数が3人未満であるときは,この限りでない。

(平28条例3・令5条例22・一部改正)

(申告)

第4条 前条の規定の適用を受けようとする特例法人等は,規則で定めるところにより,毎年1月31日までに市長に申告しなければならない。

(適用除外)

第5条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,この条例の規定は,適用しない。

(1) 規則で定める市税の未納がある場合

(2) 市長がこの条例の適用を受けることが適当でないと認める場合

(令5条例22・旧第6条繰上)

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(令5条例22・旧第7条繰上)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は,令和12年3月31日限り,その効力を失う。

(平27条例6・平28条例3・令元条例30・令5条例22・一部改正)

(失効後の経過措置)

3 令和11年1月1日までに新増設をした事務所等に係る特例資産を取得した特例法人等に関しては,失効日後も,なおその効力を有する。

(平27条例6・平28条例3・令元条例30・令5条例22・一部改正)

(平成27年3月19日条例第6号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月22日条例第3号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月20日条例第30号)

この条例は,令和2年1月1日から施行する。

(令和5年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の特例法人等の特例資産に対しては,鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)の規定にかかわらず,事務所等の新増設をした日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては当該日の属する年)の4月1日の属する年度から5年度分に限り,固定資産税を免除する。

鹿嶋市産業活動の活性化のための固定資産税の特例措置に関する条例

平成24年3月21日 条例第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成24年3月21日 条例第3号
平成27年3月19日 条例第6号
平成28年3月22日 条例第3号
令和元年12月20日 条例第30号
令和5年12月22日 条例第22号