○鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金交付要綱

平成23年7月12日

告示第170号

(趣旨)

第1条 この要綱は,東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金(以下「漁業対策資金」という。)の貸付を行う融資機関に対し,予算の範囲内において鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金(以下「助成金」という。)を交付することに関し,鹿嶋市補助金等交付規則(平成14年規則第4号。以下「規則」という。)第25条の規定に基づき,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 漁業者 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により休漁等の被害を受けた海面漁業者及び内水面漁業者(漁業を営む者に限る。)をいう。

(2) 融資機関 茨城県信用漁業協同組合連合会をいう。

(3) 漁業対策資金 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により休漁等の被害を受けた漁業者の緊急支援対策として,融資機関が漁業者に対して融資する資金をいう。

(利子助成対象事業等)

第3条 利子助成の対象となる資金は,融資機関が緊急支援対策として漁業者に対し貸付を行った漁業対策資金とする。

(貸付条件)

第4条 利子助成の対象となる資金の貸付条件は,次のとおりとする。

(1) 融資対象とする経費は,漁業者の生活維持に資するための一切の資金とする。

(2) 償還は5年以内とし,うち,据置期間は1年以内とする。

(3) 貸付金利は,年2.0パーセントとする。

(4) 融資限度額は,1経営体当たり海面漁業100万円,内水面漁業50万円とする。

(5) 償還方法は,半年賦以上の元金均等償還とする。

(6) 貸付の実行期間は,平成23年4月1日から平成23年6月30日までに申込み貸付実行された資金とする。

(利子助成補助金の額)

第5条 市長が融資機関に対し交付する利子助成補助金の額は,1月1日から6月30日まで(以下「上期」という。)及び7月1日から12月31日まで(以下「下期」という。)の各期間における対策資金につき算出した融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を365で除して得た金額とする。以下同じ。)に対し,年1.0パーセントを乗じて得た金額とする。

(借り入れの手続き)

第6条 融資を受けようとする漁業者は,委任状(様式第1号),融資機関所定の借入申込書に所属組合の証する被害証明書(様式第2号)を添えて,平成23年6月30日までに融資機関へ正本1部,副本1部を提出しなければならない。

(利子助成承認等)

第7条 融資機関は,借入申込書の内容を審査の上,鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成承認申請書(様式第3号)に借入申込書(副本)を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の申請書の内容を審査して適切と認められるときは,鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成承認書(様式第4号)により融資機関に通知するものとする。

(貸付実行報告)

第8条 融資機関は,当該資金の貸付を行ったときは,遅滞なく鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金貸付実行報告書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(利子助成補助金の交付申請)

第9条 融資機関は,上期分については7月31日までに,下期分については1月31日までに次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金交付申請書(様式第6号)

(2) 鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助明細表

(3) 必要に応じ市長の指示する書類

(利子助成金の支払方法)

第10条 前条の規定による利子助成金は,精算払いにより支払うものとする。

(利子助成金の交付決定及び確定の通知)

第11条 市長は,鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金の交付決定及び交付額の確定をした場合は,鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金交付決定(交付額確定)通知書(様式第7号)により融資機関の長に通知するものとする。

(利子助成承認の変更の手続き)

第12条 融資機関は,利子助成の対象として承認された資金について,特別の理由により貸付条件等その内容を変更しようとするときは,あらかじめ鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金変更承認申請書(様式第8号)を市長に提出してその承認を受けなければならない。

2 市長は,前項の変更承認申請書の内容を審査してその諾否を決定し,鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金変更承認書(様式第9号)により,当該融資機関等関係機関に対し通知するものとする。

(利子助成承認の辞退手続き)

第13条 融資機関は,利子助成承認に係る貸付を中止したときは,速やかに鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金辞退届(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(利子助成補助金の打切り又は返還)

第14条 市長は,この要綱に基づく資金を借り入れた者が,その借入金を目的に反して使用したときは,融資機関に対する利子助成補助金の全部又は一部を取消しすることができるものとする。

2 市長は,融資機関の責めに帰すべき理由により,融資機関がこの要綱の条項に違反したときは,融資機関に対する利子助成を打ち切り,又は既に交付した利子助成補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第15条 融資機関は,市長が当該融資に関し,報告を求めた場合又はその職員をして当該融資に関する帳簿,書類等を調査させることを必要としたときは,これに協力しなければならない。

(繰上償還の手続き)

第16条 融資機関は,利子助成承認に係る資金につき繰り上げ償還を行ったときは,遅滞なく鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金繰上償還届(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(借入償還完了報告書)

第17条 融資機関は,この資金を借り受けた漁業者の借入償還が終了したときは,速やかに借入償還完了報告書(金融機関発行のもの)を市長に提出するものとする。

(帳票等の整理保管)

第18条 融資機関は,資金の貸付け及び利子助成に関する帳票類を他と区別して,事業終了後5年間保存しなければならない。

(補則)

第19条 この要綱に定めるもののほか,この事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。

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鹿嶋市東北地方太平洋沖地震緊急漁業対策資金利子助成補助金交付要綱

平成23年7月12日 告示第170号

(平成23年7月12日施行)