○鹿嶋市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月21日

条例第21号

鹿嶋市スポーツ振興審議会条例(昭和49年条例第11号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき,鹿嶋市スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は,次に掲げるスポーツの推進に関する重要事項について教育委員会の諮問に応じ調査審議し,及びこれらの事項に関し教育委員会に建議する。

(1) 法第10条第1項に規定するスポーツ推進計画に関すること。

(2) 法第35条の規定により補助金の交付について意見を述べること。

(3) スポーツの施設及び設備の整備に関すること。

(4) スポーツの指導者の養成及びその資質の向上に関すること。

(5) スポーツの事業の実施及び奨励に関すること。

(6) スポーツの関係団体の育成に関すること。

(7) スポーツの技術水準の向上に関すること。

(8) スポーツによる事故の防止に関すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,スポーツの推進に関すること。

(組織)

第3条 審議会は,委員12人以内で組織する。

2 委員は,次に掲げる者のうちから教育委員会が任命する。

(1) 鹿嶋市教育会を代表する者

(2) 鹿嶋市スポーツ推進委員を代表する者

(3) スポーツに関する学識経験のある者

(4) スポーツの団体を代表する者

(5) スポーツの指導,実践をしている者

(6) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,補欠により就任した委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任することができる。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか,審議会に関し必要な事項は,教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現にスポーツ振興法(昭和36年法律第141号)第18条第4項の規定により任命された鹿嶋市スポーツ振興審議会(以下「旧審議会」という。)の委員である者は,この条例の施行の日に,第3条第2項の規定により,審議会の委員として任命されたものとみなす。この場合において,その任命されたものとみなされる者の任期は,第4条第1項の規定にかかわらず,同日における旧審議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

鹿嶋市スポーツ推進審議会条例

平成23年9月21日 条例第21号

(平成23年9月21日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成23年9月21日 条例第21号