○電話予約による証明書等休日交付要綱
平成23年2月24日
告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は,あらかじめ住民票の写し,印鑑登録証明書,市県民税課税(所得)証明書その他の証明書(以下「証明書等」という。)の交付を受けることについて,鹿嶋市役所大野出張所に電話で予約した者に対し,休日に証明書等を交付すること(以下「電話予約サービス」という。)により,市民の利便性向上を図ることを目的とする。
(1) 休日 鹿嶋市の休日を定める条例(平成元年条例第31号)第1条第1項第1号及び第2号に掲げる日(鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成16年規則第28号)第3条第2項に規定する市長が特に必要と認めた休館日を除く。)をいう。
(2) 本人 証明書等に記載される者をいう。
(3) 請求者 証明者等の交付予約を行う者(次条に掲げる請求及び受取の資格者に限る。)をいう。
(4) 受取人 証明者等を受領する者(次条に掲げる請求及び受取の資格者に限る。)をいう。
(証明書等の種類等)
第3条 電話予約サービスによって交付する証明書の種類並びに請求及び受取の資格者は,次の表に掲げるとおりとする。
種類 | 請求及び受取の資格者 |
住民票の写し | 本人又は本人と同一の世帯に属する者 |
印鑑登録証明書 | 本人又は本人と同一の世帯に属する者 |
軽自動車住所証明書 | 本人又は本人と同一の世帯に属する者 |
課税(所得)証明書 | 本人 |
非課税証明書 | 本人 |
納税証明書 | 本人又は本人と同一の世帯に属する者 |
軽自動車納税証明書 | 本人又は本人と同一の世帯に属する者 |
(平24告示134・一部改正)
(予約受付場所等)
第4条 電話予約サービスによる証明書等の交付の受付場所,受付日及び受付時間は,次のとおりとする。
(1) 受付場所 鹿嶋市役所大野出張所
(2) 受付日 休日を除く日
(3) 受付時間 午前9時から午後4時まで
(予約の手続)
第5条 電話予約サービスを利用しようとする者は,前条に定める受付日の受付時間内に,次に掲げる事項を明らかにして電話で予約しなければならない。
(1) 請求者の住所,氏名,連絡先の電話番号及び使用目的
(2) 住民票の写しの交付予約にあっては,その種類及び記載事項の範囲並びに請求通数
(3) 印鑑登録証明書の交付予約にあっては,証明に係る印鑑を登録した者の住所,氏名,生年月日及び印鑑登録証の番号並びに請求通数
(4) 住民票の写し及び印鑑登録証明書以外の証明書等の交付予約にあっては,請求する証明書の種類及び請求通数
(5) 受取人が請求者と異なるときは,受取人の住所,氏名及び請求者との関係
(6) 受領期日及び受領予定時刻(次条に定める日及び時間内に限る。)
(交付場所等)
第6条 電話予約サービスによる証明書等の交付場所及び交付日時は次のとおりとし,交付業務は大野まちづくりセンター職員(以下「センター職員」という。)とする。
(1) 交付場所 大野まちづくりセンター事務室
(2) 交付日 請求者が指定した受領期日
(3) 交付時間 午前9時から午後5時まで
(交付の手続)
第7条 交付予約に係る証明書等は,請求者が指定する期日において,前条第3号に規定する交付時間内に交付するものとする。
2 受取人は,証明書の受領に際しては,センター職員の指示に従い,申請書に所定の事項を記載するとともに,運転免許証,旅券,写真付住民基本台帳カード,個人番号カード,健康保険証その他官公署等の発行に係る本人確認資料を提示して,第3条各号に規定する受取の資格者であることの確認を受けなければならない。
3 受取人は,印鑑登録証明書の受領に際しては,第2項に定めるもののほか,当該証明書に係る印鑑登録証を提示し,センター職員による確認を受けなければならない。
4 請求者が指定した期日に予約に係る証明書等の受取がなかったときは,予約がなかったものとみなし,発行された証明書等は,大野出張所において廃棄処分するとともに,必要に応じその発行履歴を削除するものとする。
(平24告示134・平27告示241・一部改正)
(事務手数料)
第8条 証明書等の交付に係る事務手数料は,鹿嶋市手数料徴収条例(昭和49年条例第8号)に定めるところにより徴収する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この告示は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年5月29日告示第134号)
この告示は,平成24年7月9日から施行する。
附則(平成27年12月28日告示第241号)
(施行期日)
第1条 この告示は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。