○平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例

平成23年4月25日

条例第15号

(趣旨)

第1条 平成23年東北地方太平洋沖地震による災害(以下「災害」という。)の被害者に対する市税の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)及び鹿嶋市国民健康保険税条例(昭和41年条例第18号。以下「国保税条例」という。)に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(減免の対象税額)

第2条 市税の減免は,平成23年度に課する市民税(個人に限る。次条において同じ。),固定資産税及び国民健康保険税の当該年度分の税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて行うものとする。

(市民税の減免)

第3条 災害により市民税の納税義務者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,市民税の税額に次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 死亡したとき 10分の10

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき 10分の10

(3) 障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。第5条第1項において同じ。)となったとき 10分の9

2 市民税の納税義務者(納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する控除対象配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)が自ら居住する住宅につき災害により受けた損害の程度(市長が認める損害程度をいう。以下同じ。)が半壊以上であるもので,かつ,前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額,法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には,その適用前の金額とする。),法附則第35条の2第6項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には,これらの金額を含む。)が1,000万円以下である者に対しては,市民税の税額に次の表の左欄に掲げる合計所得金額及び同表の中欄に掲げる損害の程度に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免するものとする。

合計所得金額

損害の程度

減免の割合

500万円以下であるとき。

全壊

10分の10

半壊・大規模半壊

10分の5

500万円を超え750万円以下であるとき。

全壊

10分の5

半壊・大規模半壊

4分の1

750万円を超えるとき。

全壊

4分の1

半壊・大規模半壊

8分の1

(固定資産税の減免)

第4条 固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る土地につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた土地に対して課する固定資産税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき。

10分の10

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の8未満であるとき。

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき。

10分の4

2 固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る家屋につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた家屋に対して課する固定資産税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき。

10分の10

大規模半壊であるとき。

10分の8

半壊であるとき。

10分の4

3 固定資産税の納税義務者でその者の所有に係る償却資産につき災害により損害を受けた者に対しては,当該損害を受けた償却資産に対して課する固定資産税の税額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免するものとする。

損害の程度

減免の割合

価格の10分の8以上の価値を減じたとき。

10分の10

価格の10分の4以上10分の8未満の価値を減じたとき。

10分の8

価格の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき。

10分の4

(国民健康保険税の減免)

第5条 災害により国民健康保険税(以下「保険税」という。)の納税義務者が次の各号のいずれかに該当することとなった場合においては,保険税の税額に次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を減免するものとする。

(1) 主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯 10分の10

(2) 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 10分の10

2 災害により主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯は,当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額と行方不明者以外の被保険者について算定した保険税額との差額を減免するものとする。

3 災害により主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯は,当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に次の表の左欄に掲げる区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる減免の割合を乗じて得た額を減免するものとする。なお,長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については,その居住する住宅の損害程度を全壊とみなすものとする。

損害の程度

減免の割合

全壊であるとき。

10分の10

半壊,大規模半壊であるとき。

10分の5

4 災害により主たる生計維持者の事業収入,不動産収入,山林収入又は給与収入(以下「事業収入等」という。)の減少が見込まれ,次の各号の全てに該当する世帯は,当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額に当該世帯の前年の合計所得金額に占める減少することが見込まれる事業収入等に係る前年所得の合計額の割合を乗じて得られた対象保険税額に,次の表の前年の合計所得金額の区分に応じた減免の割合(事業等の廃止や失業の場合は,前年の合計所得金額にかかわらず,10分の10とする。)を乗じて得た額を減免するものとする。なお,非自発的失業者(国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者(以下「非自発的失業者」という。)の保険税軽減制度の対象となる者については,給与収入の減少に伴う保険税の減免は適用しない。ただし,非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれる場合は,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を当該世帯の前年の合計所得の算定に用い,次の表の前年の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度適用前の所得を用いるものとする。

(1) 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額。)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。

(2) 前年の法第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。

(3) 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

前年の合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

10分の10

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

1,000万円以下であるとき

10分の2

5 原子力災害特別措置法(平成11年法律第156号)第15条第3項の規定による避難のための立退き若しくは屋内への退避に係る内閣総理大臣の指示の対象地域であるため避難若しくは退避を行った世帯,又は同法第20条第3項の規定による計画的避難区域若しくは緊急時避難準備区域の設定に係る原子力災害対策本部長の指示の対象となっている世帯の保険税は全額を減免するものとする。

6 第1項から前項までの規定について,複数の基準に該当する場合は,減免額の大きいものを適用するものとする。

(平23条例19・全改)

(減免の申請)

第6条 この条例の規定により市税の減免を受けようとする者は,規則に定める申請書を平成23年9月30日までに市長に提出しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,この限りでない。

(減免の取消し)

第7条 市長は,虚偽の申請その他不正の行為により市税の減免を受けた者に対しては,直ちに当該減免を取り消すものとし,減免により免れた市税を徴収するものとする。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平24条例19・旧附則・一部改正)

(国民健康保険税の減免の特例)

2 第2条の規定にかかわらず,平成24年度に課する国民健康保険税は,減免の対象税額とする。

(平24条例19・追加)

3 前項の規定による減免の対象税額は,平成24年4月から9月までに相当する月割算定額とする。

(平24条例19・追加)

(平成23年6月23日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第19号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

平成23年東北地方太平洋沖地震による災害の被害者に対する市税の減免に関する条例

平成23年4月25日 条例第15号

(平成24年4月1日施行)