○鹿嶋市教育委員会指定学校変更審査会設置要綱

平成22年8月24日

教委告示第21号

(設置)

第1条 鹿嶋市児童生徒等の就学に関する規則(平成5年教委規則第1号。以下「規則」という。)第7条第1項に規定する指定学校変更許可申請について審査し,判定するため,鹿嶋市教育委員会指定学校変更審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 審査会は,指定学校変更許可申請について,規則第7条別表第3に規定する審査基準に基づいて審査及び判定を行い,その結果を教育長に具申するものとする。

(組織)

第3条 審査会は,委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は,教育委員会事務局部長をもって充て,委員は,次に掲げる者をもって充てる。

教育委員会事務局次長,教育指導担当参事,総務就学課長,教育指導課長

(平27教委告示1・平31教委告示3・一部改正)

(委員長)

第4条 委員長は,会務を総理する。

2 委員長に事故があるときは,あらかじめ,その指定する委員が職務を代行する。

(会議)

第5条 審査会の会議は,委員長が招集し,会議の議長となる。

2 委員長は,事案に応じ,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

3 審査会は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

(庶務)

第6条 審査会の庶務は,総務就学課において処理する。

(平31教委告示3・一部改正)

(審査)

第7条 委員長は,規則第7条別表第3に規定する審査基準1の項から11の項については,総務就学課長により審査させることによって審査に代えることができる。

(平31教委告示3・令3教委告示5・一部改正)

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,審査会の運営等に関し必要な事項は,委員長が別に定める。

この告示は,平成22年9月1日から施行する。

(平成27年3月9日教委告示第1号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成31年3月4日教委告示第3号)

この告示は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年12月24日教委告示第5号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市教育委員会指定学校変更審査会設置要綱

平成22年8月24日 教育委員会告示第21号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成22年8月24日 教育委員会告示第21号
平成27年3月9日 教育委員会告示第1号
平成31年3月4日 教育委員会告示第3号
令和3年12月24日 教育委員会告示第5号