○鹿嶋市防犯パトロール車等の貸出しに関する規則

平成22年8月19日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は,地域における防犯活動及び交通安全活動を支援するため,市が所有する防犯パトロール車等を公務に支障のない範囲において貸し出すことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(貸出公用車)

第2条 貸出公用車は,次に掲げる公用車(以下「車両」という。)とする。

(1) 青色防犯パトロール車

(2) 交通指導車

(対象者)

第3条 車両を貸出しすることができる者は,次に掲げる市内の公益活動を行う団体とする。

(1) 地区自警団,防犯パトロール隊

(2) 各まちづくりセンターのまちづくり委員会

(3) その他市長が特に必要と認めた団体

(使用目的)

第4条 車両の貸出しは,次に掲げる場合に行うものとする。ただし,営利,宗教及び政治活動等を目的とする活動は使用を許可しないものとする。

(1) 市内の防犯パトロールの用に供するとき。

(2) 市内の交通安全啓発活動の用に供するとき。

(3) その他市長が特に必要と認めた活動の用に供するとき。

(使用区域)

第5条 車両を使用できる区域は,鹿嶋市内の区域とする。ただし,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(貸出日時)

第6条 車両の貸出しは,次に掲げる日(12月29日から翌年の1月3日までの日を除く。)の午前8時30分から午後5時までとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

2 前項の規定にかかわらず,市長が特に必要と認めた場合は,この限りでない。

(使用申請)

第7条 車両を使用しようとする団体の代表者(以下「使用者」という。)は,貸出しを受けようとする日の1箇月前から7日前までに,鹿嶋市貸出公用車使用許可申請書兼誓約書(様式第1号。以下「申請書」という。)に対象車両を運転する者の運転免許証の写しを添えて市長に提出しなければならない。

2 車両の青色回転灯を使用する場合には,前項に掲げるもののほか,茨城県警察本部長が発行する青色防犯パトロール実施者証の写しを申請書に添えて提出し,運行時は携帯していなければならない。

(使用の許可)

第8条 市長は,前条第1項の申請書が提出されたときは,その内容を審査し,適当と認めたときは,鹿嶋市貸出公用車使用許可書(様式第2号)を使用者に管理上必要な条件を付して交付するものとする。

(使用の取消し等)

第9条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定により許可を受けた使用者に対し,車両の使用を取消し,又は返還を命ずることができる。

(1) 災害等の緊急で,かつ,やむを得ない事由により,車両を公用又は公共用に供する必要が生じたとき。

(2) 運行上その他の事情で車両に支障が生じたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により,使用の許可を受けたとき。

(4) この規則又は使用の許可の際に付した条件に違反したとき。

(5) その他市長が使用することが適当でないと認めるとき。

(転貸等の禁止)

第10条 使用者は,車両を転貸し,又は借り受けた目的以外に使用してはならない。

(貸出し及び返還)

第11条 車両は,原則として定められた保管場所から貸出しを行い,返還するものとする。

2 使用者は,車両を返還するときは,車両に備え付けてある運転日報への記載及び清掃を行うものとする。

(交通事故の処理)

第12条 使用者は,交通事故が発生したときは,法令上の処置を取るとともに,直ちに次の各号に定める順位により,事故処理を行うものとする。

(1) 第1順位 負傷者の救助処置及び救急車の要請

(2) 第2順位 道路上の障害物の除去及び二次的事故の防止措置

(3) 第3順位 所管の警察署への通報

(4) 第4順位 目撃者の確保及び現場状況の記録

(5) 第5順位 事故相手方の連絡先等の確認

(6) 第6順位 市長への事故状況の報告

2 使用者は,事故の程度の大小又は加害者及び被害者にかかわらず,市の承諾なしに示談をしてはならないものとする。

(事故等の届出)

第13条 前条第1項第6号に規定する報告は,貸出公用車事故届出書(様式第3号)により,届け出るものとする。

2 使用者は,当該事故に関し,市が契約している保険加入先が必要とする書類及び証拠となるものを遅滞なく提出するものとする。

3 使用者は,車両をき損し,又は亡失したときは,遅滞なく貸出公用車き損等届出書(様式第4号)により市長に届け出るものとする。

(損害賠償)

第14条 使用者は,事故等により第三者に損害を与えたときは,被害者に対する道義的責任を果たすとともに,自賠責保険及び任意保険の約款等に基づき,市及び保険加入先と処理方針等について協議し,事故を早期かつ円滑に解決しなければならない。

2 使用者は,重大な過失による交通事故を起こした場合,市が加入している自動車保険で補てんされない部分及び保険約款の免責事項に該当する損害について,負担するものとする。

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市防犯パトロール車等の貸出しに関する規則

平成22年8月19日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)