○鹿嶋市が保有する情報の積極的な公表に関する要綱

平成22年3月9日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は,鹿嶋市情報公開条例(平成15年条例第6号。以下「条例」という。)第34条の趣旨に基づき,市が保有する情報の公開の総合的な推進を図るため,実施機関の保有する情報が適時,適切な方法で市民に明らかにされるよう,実施機関の保有する情報の積極的な公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 実施機関 条例第2条第1項に規定するものをいう。

(2) 情報の公表 実施機関の保有する情報をこの要綱に基づき公にすることをいう。

(3) 附属機関 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,法律又は条例により設置された附属機関をいう。

(情報の公表)

第3条 実施機関は,次の各号に掲げる情報(条例第7条各号に規定する不開示情報のいずれかが記録されている場合を除く。)を公表するものとする。

(1) 市の長期的な計画及び重要な基本計画

(2) 市の予算,決算等の財政に関するもの

(3) 市民からの問合せ,意見等に対する回答

(4) 附属機関の会議概要(非公開で開催された会議を除く。)

(5) その他実施機関が特に必要と認めるもの

2 実施機関は,前項各号に掲げる情報以外の市政に関する情報についても積極的に公表に努めるものとする。

(公表の方法)

第4条 情報の公表については,原則としてホームページに掲載するほか,必要に応じて,市広報紙掲載,当該情報の所管課での閲覧等,その内容から適時,適切な方法で行うものとする。

(公表の手続)

第5条 実施機関は,情報の公表を行う場合には,ホームページ管理システムでページを作成し,システム上から情報政策担当課へ公開依頼の手続きを行う。

2 情報政策担当課長は,前項の規定により公開依頼されたページを確認し,公表情報紹介ページに掲載するものとする。

(他の制度との調整)

第6条 情報の公表について,法令,条例若しくは規則又はこの要綱以外(以下「法令等」という。)に別段の定めがある場合には,当該法令等の定めるところによるものとする。

(庶務)

第7条 情報の公表に関する庶務は,情報政策担当課において行う。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

鹿嶋市が保有する情報の積極的な公表に関する要綱

平成22年3月9日 告示第11号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第4節 情報管理
沿革情報
平成22年3月9日 告示第11号