○鹿嶋市環境・生態系保全対策実施要綱

平成22年1月18日

告示第3号

(趣旨)

第1条 藻場・ヨシ帯の資源保全活動を支援し,水産資源の保護培養と水質浄化等の公益的機能の維持・回復を図り環境・生態系保全対策(以下「本対策」という。)を実施するため,次に定めるもののほか,必要な事項を定める。

(1) 環境・生態系保全対策実施要領(平成21年4月1日付け20水港第2567号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要領」という。)

(2) 環境・生態系保全活動支援交付金交付要綱(平成21年4月1日付け20水港第2568号農林水産事務次官依命通知。以下「交付要綱」という。)

(事業の内容)

第2条 本事業の内容は,次のとおりとする。

環境・生態系保全活動支援事業(以下「支援事業」という。)

実施要領別紙1に基づく,活動組織の活動を支援するため,市は予算の範囲内で地域協議会に対し,環境・生態系保全活動支援交付金(以下「支援交付金」という。)を交付するとともに,適宜指導を行う。

(実施期間)

第3条 本事業の実施期間は,平成21年度から平成25年度までの5年間とする。

(地域協議会に係る手続き)

第4条 地域協議会長は,実施要綱及び交付要綱に基づく申請,承認等を行うときには,事前に市とその内容を協議するものとする。

2 地域協議会長は,第4条第1項に基づく承認について通知したときは,速やかにその旨を市長に報告するものとする。

(支援交付金の交付額)

第5条 実施要領別紙1第3の5に定める交付額については,別に定める。

(支援交付金の管理)

第6条 地域協議会は,実施要領別紙1第4に基づき,国の資金の積立てを行うものとし,市から交付される支援交付金については,積立てを行わないものとする。

(支援事業等の実施状況等の報告)

第7条 市長は,地域協議会長に対し,支援事業の実施状況並びに支援交付金の資金管理状況について報告を求めることができる。

2 市長は,地域協議会長に対し,運営事業の実施状況等について報告を求めることができる。

(関係書類の閲覧)

第8条 市長は,必要に応じて,地域協議会に対し関係書類等の閲覧を求めることができる。

(事業の指導等)

第9条 市長は,地域協議会に対し,協議会の運営状況並びに支援交付金の経理が,適切に行われるよう指導するものとする。

この告示は,公布の日から施行し,平成22年1月5日から適用する。

鹿嶋市環境・生態系保全対策実施要綱

平成22年1月18日 告示第3号

(平成22年1月18日施行)