○鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年3月18日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例(平成22年条例第3号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき,条例の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(条例第13条第1項の規定による許可の申請)

第2条 条例第13条第1項に規定する許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,地区計画特例建築許可申請書(様式第1号)次の各号に掲げる図書を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 配置図

(3) 各階平面図

(4) 立面図,断面図(各2面以上)

(5) その他市長が必要と認める図書

2 市長は,前項の規定による申請を受けた場合は,その内容を審査し,許可をしたときは地区計画特例建築許可通知書(様式第2号)に,許可をしないときは地区計画特例建築許可しない旨の通知書(様式第3号)に,前項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて,申請者に通知するものとする。

(平27規則68・一部改正)

(条例第13条第1項第2号の許可に係る建築物及びその敷地)

第2条の2 条例第13条第1項第2号に規定する許可を受けるもの及びその敷地は,第1号に該当し,かつ,第2号又は第3号に該当しなければならない。

(1) 条例第7条第1項の規定の施行又は適用の際,現に建築物の敷地として使用されている土地で,同項の規定に適合しないもの又は現に存する所有権その他の権利に基づいて建築物の敷地として利用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地であること。

(2) 敷地を拡張する場合に,隣接地の状況から,条例第7条第1項の規定を満たすことが困難な敷地であること。

(3) 法第86条の9第1項各号に掲げる事業又は公共施設整備事業の施行若しくは既存道路の拡幅により減少した敷地であること。

(平27規則68・追加,平29規則7・一部改正)

(サービスの提供に必要な作業場の要件)

第3条 条例別表第2建築物の用途の制限の項神宮北宮中地区地区整備計画区域の欄中のサービスの提供に必要な作業場とは,原則として店舗に附属する作業場とする。ただし,自動車販売店に附属するものにあっては,次の各号のいずれにも該当する自動車修理工場を含むものとする。

(1) 自動車修理工場の部分が,自動車販売店の店舗部分と同一棟であるもの

(2) 自動車修理工場の部分の床面積が300平方メートル以内であり,かつ,自動車販売のための店舗部分を含めた延べ面積の3割以内であるもの

(平30規則28・追加)

(取下げ届等)

第4条 第2条の規定による地区計画特例建築許可申請書の取り下げ又は特例建築工事の取りやめについては,地区計画特例建築許可申請取り下げ届(様式第4号)若しくは特例建築工事取りやめ届(様式第5号)により市長に届け出なければならない。

(平27規則68・一部改正,平30規則28・旧第3条繰下)

(許可の取消し)

第5条 市長は,申請者が第2条に規定する申請書に虚偽の記載をして許可を受けたことが判明したときは,これを取り消すことができる。

(平30規則28・旧第4条繰下)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(平30規則28・旧第5条繰下)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成27年12月17日規則第68号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成29年3月21日規則第7号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成30年9月4日規則第28号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平27規則68・令4規則3・一部改正)

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(平27規則68・一部改正)

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(平27規則68・平28規則13・一部改正)

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(平27規則68・令4規則3・一部改正)

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(平27規則68・令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則

平成22年3月18日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)