○鹿嶋市社会資本整備総合交付金事後評価委員会設置要綱

平成21年10月7日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市社会資本整備総合交付金事後評価委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営に関し,必要な事項を定める。

(平24告示112・一部改正)

(設置)

第2条 本市の社会資本整備総合交付金事業について,国の定める「社会資本整備総合交付金交付要綱第10第1項社会資本総合整備計画の評価」に基づいて実施する事後評価に当たり,第三者の意見を求める機関として委員会を設置する。

2 委員会は,社会資本総合整備計画に記載した交付金の交付期間が終了する年度に設置するものとする。

(平24告示112・一部改正)

(所掌事項)

第3条 委員会は,次に掲げる事項を所掌する。

(1) 事後評価手続き等に係る審議

委員会は,事後評価の手続き及び社会資本総合整備計画における目標の達成状況の確認等の結果についてその妥当性を審議し,不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は,意見の具申を行うものとする。

(2) 今後のまちづくりの方策等に係る審議

委員会は,今後のまちづくりの方策等の内容の妥当性について審議し,不適切な点又は改善すべき点があると認めた場合は,意見の具申を行うことができるものとする。

(平24告示112・一部改正)

(組織)

第4条 委員会の委員は,3人で組織する。

2 委員は,学識経験のある有識者やまちづくりや行政運営等に関する知見を有する者とする。

3 委員は非常勤とし,市長が委嘱する。

(任期)

第5条 委員の任期は,1年以内とする。ただし,再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合は,補欠の委員を委嘱することができる。ただし,その任期は前任者の残任期間とする。

(委員長等)

第6条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は,学識経験のある有識者のうちから市長が指名する。

3 委員長は,会務を総理し,委員会を代表する。

4 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名する委員が,その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は,所掌事項の審議等が必要な時期に事務局が招集する。

2 会議の議長は,委員長が努める。

3 委員会は,委員の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。

4 委員会は,必要に応じて委員以外の関係者の出席を求め,その説明又は意見を聴くことができる。

(事務局)

第8条 委員会の事務局は,社会資本整備総合交付金事業を統括する課に置く。

(平24告示112・一部改正)

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員長が委員会に諮って定める。

この告示は,公布の日から施行する。

(平成24年4月9日告示第112号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市社会資本整備総合交付金事後評価委員会設置要綱

平成21年10月7日 告示第127号

(平成24年4月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第9章 まちづくり
沿革情報
平成21年10月7日 告示第127号
平成24年4月9日 告示第112号