○鹿嶋市立小学校専科担当非常勤講師嘱託職員要綱
平成21年3月30日
教委告示第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は,鹿嶋市立小学校における専科指導を充実させ,鹿嶋市立中学校との連携を推進するとともに,教職員の負担の軽減を図るため,鹿嶋市一般職の嘱託職員規則(平成18年規則第24号。以下「規則」という。)第24条の規定に基づき,鹿嶋市立小学校専科担当非常勤講師嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 嘱託職員は,次の各号に掲げる事項をすべて満たす者の中から,鹿嶋市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。
(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条の欠格事項に該当しない者
(2) 教育職員免許法(昭和24年法律第147号)に基づく別表第1の専科に対応する中学校教育職員免許状相当免許を有する者
(3) 教員の職務を行うのに必要な熱意と識見を持ち,人格に優れている者
(職務,対象学年及び年間担当授業数)
第3条 嘱託職員は,学校長の管理の下に,別表第1に定めた専科の指導に当たる。
2 対象学年について,理科,音楽,図画工作及び体育にあっては,第4学年から第6学年まで,家庭にあっては,第5学年及び第6学年とする。
3 1学級当たり担当する年間授業時数の上限は,別表第2のとおりとする。
(勤務日及び勤務時間)
第5条 嘱託職員の勤務日は,鹿嶋市立学校管理規則(昭和36年教委規則第8号)第3条に定められた休業日を除く授業日で,当該勤務日における勤務時間は1日6時間以内で学校長が定める。ただし,1週間当たり25時間を上限とする。
(報酬)
第6条 規則第14条に規定する報酬の1時間あたりの額は,2,080円から2,310円の額の範囲とし,職務内容等を考慮して任命権者が定めるものとする。
(平22教委告示5・全改)
第7条 削除
(平22教委告示5)
行動の水準 | 評価 |
特に優れている | S |
優れている | A |
標準 | B |
劣る | C |
特に劣る | D |
(平22教委告示5・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は鹿嶋市教育委員会教育長が別に定める。
附 則
この告示は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教委告示第5号)
1 この告示は,平成22年4月1日から施行する。
(報酬の切替等)
2 平成22年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する嘱託職員の切替日における新報酬月額は,附則別表に掲げられている切替日の前日における報酬月額に対応する同表の切替日における報酬月額の区分に応じた新報酬月額に定める額とする。
3 新報酬月額が,切替日における報酬月額に達しないときは,前項の規定にかかわらず,あらかじめ任命権者の承認を得て,切替日における報酬月額をその者の受ける報酬月額とすることができる。
附則別表
切替日の前日における報酬月額 | 切替日における報酬月額 | 新報酬月額 |
2,000円 | 2,080円以上2,190円以内 | 2,080円から2,310円の範囲内において任命権者が定める額 |
別表第1(第2条関係)
専科名 | 専科に対応する中学校教育職員免許状の相当免許 |
理科 | 理科 |
音楽 | 音楽 |
図画工作 | 美術 |
体育 | 保健体育 |
家庭 | 家庭 |
別表第2(第3条関係)
専科名 | 学年 | 1学級あたり担当する年間授業時数の上限 |
理科 | 第4学年 | 105 |
第5学年 | 105 | |
第6学年 | 105 | |
音楽 | 第4学年 | 60 |
第5学年 | 50 | |
第6学年 | 50 | |
図画工作 | 第4学年 | 60 |
第5学年 | 50 | |
第6学年 | 50 | |
体育 | 第4学年 | 105 |
第5学年 | 90 | |
第6学年 | 90 | |
家庭 | 第5学年 | 60 |
第6学年 | 55 |