○鹿嶋市議会広報広聴委員会要綱

平成21年2月3日

議会告示第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市議会会議規則(平成7年議会規則第2号)第166条第4項の規定に基づき,広報広聴委員会(以下「委員会」という。)の運営等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平24議会告示4・平28議会告示3・一部改正)

(協議事項)

第2条 委員会において協議すべき事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 鹿嶋市議会だより発行に関する事項

(2) 議会のウェブサイトに関する事項

(3) 議会報告会,議会と市民との意見交換会の企画立案に関する事項

(4) その他広報及び広聴に関し,委員会が必要と認める事項

(平28議会告示3・一部改正)

(構成)

第3条 委員会は,議長により推薦された12名以内の委員をもって構成する。

(平27議会告示3・平28議会告示3・一部改正)

(構成員の選任)

第4条 前条に規定する構成員は,議長が選任し,議会に報告する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は,2年とする。ただし,後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員の互選による委員長及び副委員長1名を置く。

2 委員長は,委員会の会務を総理し,委員会の議長となる。

3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるとき,又は委員長が欠けたときは,その職務を代理する。

(委員会)

第7条 委員会は,委員長が必要と認めるときに開催する。

2 委員会は,第3条に規定する構成員の2分の1以上の出席がなければ開くことができない。

(議長への通知)

第8条 委員長が委員会を開催しようとするときは,開会の日時,場所等をあらかじめ議長に通知しなければならない。

(傍聴)

第9条 委員会の傍聴の取り扱いについては,鹿嶋市議会委員会条例(平成7年条例第38号)第19条に定める委員会の例による。

(記録)

第10条 委員長は,会議の概要,出席議員の氏名等必要な事項を記載した記録を作成し,これに署名又は押印をしなければならない。

(庶務)

第11条 委員会の庶務は,議会事務局において行う。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,議長が別に定める。

この告示は,平成21年4月30日から施行する。

(平成24年12月25日議会告示第4号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成27年6月16日議会告示第3号)

この要綱は,平成27年6月16日から施行する。

(平成28年6月22日議会告示第3号)

この告示は,公布の日から施行する。

鹿嶋市議会広報広聴委員会要綱

平成21年2月3日 議会告示第2号

(平成28年6月22日施行)