○鹿嶋市固定資産税等過誤納金返還取扱要綱

平成20年9月1日

告示第77号

(目的)

第1条 この要綱は,公平・公正な課税に資するとともに,行政に対する信頼の回復を図るため,固定資産税及び国民健康保険税(以下「固定資産税等」という。)に係る過誤納金のうち,地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により還付することができない税相当額について,固定資産税等過誤納金返還金(以下「返還金」という。)を支払うことに関し,必要な事項を定めるものとする。

(返還金の支払い対象となる過誤納金)

第2条 返還金の支払い対象となる過誤納金は,固定資産税等に係る過誤納金のうち次の各号に掲げる理由により発生したもので,地方税法の規定により時効に達して(時効が到来して)いるため還付することができない税相当の金額(以下「過払税額」という。)とする。

(1) 所有者認定処理の誤り

(2) 家屋滅失処理の誤り

(3) 課税面積の誤り

(4) 課税地目の誤り

(5) 住宅用地の認定処理の誤り

(6) その他重大な課税の誤りで,市長が認めたもの

(7) (1)(6)の理由による国民健康保険税の資産割額の誤り

(返還金の支払対象者)

第3条 市長は,過払税額を確認したときは,当該過払税額が生じる原因となった賦課処分を受けた者に対し返還金を支払う。

2 市長は,前項の賦課処分をした固定資産が共有であった場合は,当該賦課処分に係る納税通知書の宛名人に対し返還金を支払う。

3 前2項の場合において,相続があったときは,その返還金の対象となる固定資産の相続人又は相続人の代表者に対し返還金を支払う。

4 前3項の支払対象者に納税管理人が設定されている場合には,納税管理人を支払対象者とする。ただし,納税管理人が課税誤りの年度に設定されていない場合の支払対象者は,前3項に規定される者とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 過払税額

(2) 利息相当額

2 前項に規定する過払税額の算定は,固定資産課税台帳,国民健康保険税課税台帳等及び収納状況確認書類等,市の保管する書類等に基づき算定する。

3 第1項第2号の利息相当額は,過払税額に,年5.0パーセントの割合を乗じた後,次条に掲げる過払税額算定の対象となる年度から,当該過払税額が生じる原因となった賦課処分のあった年度までの経過年数を乗じて算出した額とする。

(過払税額算定の対象年度)

第5条 過払税額の算定の対象となる年度は,原則として,地方税法の規定により,還付できる年度を除く次の各号に掲げる年度とする。ただし,納税者等が所持する領収書及び課税資料等によって過払いが確認できるものについても算定の対象とする。

(1) 返還金の決定の日が,当該年度が開始する初日から,固定資産税の第1期の納期までの場合は,当該年度を含まない過去10年間の属する年度

(2) 返還金の決定の日が,固定資産税の第1期の納期を過ぎている場合は,当該年度を含む過去10年間の属する年度

(返還金の決定及び通知)

第6条 市長は,返還金の支払を決定したときは,その旨を当該返還対象者に通知するものとする。

第7条 削除

(平25告示139)

(返還金の返還)

第8条 市長は,虚偽その他不正な手段又は錯誤により返還金の支払を受けた者があるときには,次に掲げる額の合計額をその者から返還させるものとする。

(1) 支払を受けた返還金の額に相当する額

(2) 前号の額に係る利息相当額

2 前項第2号の利息相当額は,返還金の支払を受けた日から当該返還金に相当する額が返還された日までの期間の日数に応じ,その金額に鹿嶋市税条例(平成元年条例第30号)附則第3条の2の規定に準じた割合を乗じて算出した額とする。

3 市長は,必要があると認めるときは,第1項第2号の利息相当額を減額し,又は免除することができる。

(平25告示139・一部改正)

(施行の細目)

第9条 この要綱に定めるもののほか,この要綱の施行に関し必要な事項は,別に市長が定める。

この告示は,平成20年9月1日から施行する。

(平21告示21・一部改正)

(平成21年4月1日告示第21号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成25年6月24日告示第139号)

この告示は,平成25年7月1日から施行する。ただし,第8条第2項の改正規定は,平成26年1月1日から施行する。

鹿嶋市固定資産税等過誤納金返還取扱要綱

平成20年9月1日 告示第77号

(平成26年1月1日施行)