○鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年6月13日

規則第32号

(目的)

第1条 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「法」という。)に基づく支援給付に関する事務の取扱いについては,法,中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行令(平成8年政令第18号)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律施行規則(平成6年厚生省令第63号)等に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(委任)

第2条 市長は,法第14条第4項においてその例によるものとされた生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「保護法」という。)第19条第4項の規定により,保護法第24条から第28条まで,第30条から第37条まで,第48条第4項,第62条第3項及び第4項,第63条第76条第1項第77条第2項第80条及び第81条に規定する支援給付の決定及び実施に関する権限は,鹿嶋市福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。

(備付書類)

第3条 福祉事務所長は,被支援者(支援給付を受けている者をいう。以下同じ。)につき,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 面接記録票 (様式第1号)

(2) 支援給付台帳 (様式第2号)

(3) 支援給付決定調書 (様式第3号)

(4) 支援給付金品支給台帳 (様式第4号)

(5) 被支援者記録票 (様式第5号)

2 福祉事務所長は,次に掲げる書類を作成し,常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) 受付簿 (様式第6号)

(2) 被支援者番号索引簿 (様式第7号)

(3) 被支援者番号登載簿 (様式第8号)

(4) 支援給付申請書受理簿 (様式第9号)

(5) 医療券交付処理簿 (様式第10号)

(6) 介護券交付処理簿 (様式第11号)

(通知)

第4条 福祉事務所長は,保護法第19条第2項の規定により要支援者(支援給付を必要とする状態にある者をいう。以下同じ。)に支援給付を実施したときは,前条第1項各号及び第6条に規定する書類の写しを添付して,速やかに,その旨を当該被支援者の居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

2 被支援者が,その居住地を他の福祉事務所長等の所管区域内に移転したときは,速やかに,必要な決定を行い,支援給付の決定実施上必要と認められる書類の写しを添付して,新居住地の福祉事務所長等に通知しなければならない。

(申請書)

第5条 支援給付の開始又は変更の申請の書面の様式は,様式第12号によるものとする。

2 保護法第18条第2項に規定する葬祭支援給付の申請の書面の様式は,前項の規定にかかわらず,様式第13号によるものとする。

3 第1項の書面に添付する書面の様式は,次のとおりとする。

(1) 給与証明書 (様式第14号)

(2) 住宅補修計画書 (様式第15号)

(3) 生業計画書 (様式第16号)

(4) その他支援給付の決定に必要な書面

(決定通知書)

第6条 次の各号に掲げる決定に係る通知は,当該各号に掲げる書面によるものとする。

(1) 保護法第24条第1項及び第5項,第25条第2項に規定する支援の開始及び変更の決定 支援給付決定通知書(様式第17号)

(2) 保護法第24条第1項に規定する支援の申請の却下の決定 支援給付申請却下通知書(様式第18号)

(3) 保護法第26条第1項に規定する支援の停止及び廃止の決定 支援給付廃止・停止決定通知書(様式第19号)

(検診命令書等)

第7条 保護法第28条の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときに交付する検診命令書,検診書及び検診料請求書は,様式第20号によるものとする。

(調査依頼票)

第8条 保護法第29条の規定による調査の嘱託を行うときの調査依頼票は,様式第21号によるものとする。

(扶養照会書)

第9条 保護法第4条第2項の扶養義務者の扶養の可否を確認するために,要支援者の扶養義務者に対し,扶養義務の履行について照会するときの扶養照会書は,様式第22号によるものとする。

(入所等依頼書)

第10条 保護法第30条第1項の規定により被支援者を保護施設若しくはその他の適当な施設に入所させ,若しくはこれらの施設に入所を委託し,又は私人の家庭に養護を委託するときに,その施設の長又は私人に対して発行する入所等依頼書は,様式第23号によるものとする。

(支援給付金品の支給方法等)

第11条 福祉事務所長が被支援者等に対して支援給付金品を交付する場合においては,当該被支援者等から支援給付決定(変更)通知書(様式第17号)又はこれに代るものの提示を求めなければならない。

(不服申立書)

第12条 保護法に基づく処分に係る審査請求書及び再審査請求書の様式は,様式第24号によるものとする。

この規則は,公布の日から施行し,平成20年4月1日から適用する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の一部改正に伴う経過措置)

第5条 この規則の施行の際,第6条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

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(平27規則71・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平28規則13・令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則

平成20年6月13日 規則第32号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成20年6月13日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第71号
平成28年3月31日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号