○鹿嶋市都市計画法施行細則

平成20年3月31日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は,都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。),都市計画法施行令(昭和44年政令第158号。以下「政令」という。)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)の施行に関し,別に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の提出部数)

第2条 法,政令,省令及びこの規則の規定により市長に提出する申請書及び届出書(以下「申請書等」という。)の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。

(開発行為許可申請書の添付図書)

第3条 法第29条第1項の規定による開発行為の許可(以下「開発許可」という。)を受けようとする者は,省令第16条第1項に規定する開発行為許可申請書に,法第30条第2項に規定するもののほか,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発区域となるべき土地の公図の写し

(2) 開発区域となるべき土地の登記事項証明書

(3) 開発区域の面積が5ヘクタール以上の開発行為にあっては,当該開発行為に関する工事の施行期間中の防災計画に関する書類

(4) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築,若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発区域の面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為を行う場合にあっては,次に掲げる書類

 申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

 工事施行者に当該開発行為に関する工事を完成するために必要な能力があることを証する書類

(5) その他市長が必要と認める書類

(設計説明書)

第4条 省令第16条第2項に規定する設計説明書は,様式第1号のとおりとする。

2 前項の設計説明書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 新たに設置される公共施設の管理者等に関する書類(様式第2号)

(2) 従前の公共施設の管理者等に関する書類(様式第3号)

(3) 実測図に基づいて作成した公共施設の新旧対照図

(同意書)

第5条 法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面は,公共施設の管理者の同意書(様式第4号)のとおりとする。ただし,開発区域の面積が1,000平方メートル未満の開発行為に係る当該書面については,この限りでない。

2 省令第17条第1項第3号に規定する開発行為の施行又は開発行為に関する工事の実施の妨げとなる権利を有する者の同意を得たことを証する書類は,開発行為同意書(様式第5号)のとおりとする。

(設計者の資格申立書)

第6条 省令第17条第1項第4号に規定する資格を有する者であることを証する書類には,設計者の資格に関する申立書(様式第6号)を添付しなければならない。

(開発行為の許可又は不許可の通知)

第7条 法第35条第2項の規定による通知は,開発行為(変更)許可書(様式第7号)又は開発行為(変更)不許可通知書(様式第8号)により行うものとする。

(変更許可申請等)

第8条 法第35条の2第1項の規定による変更の許可(以下「変更許可」という。)を受けようとする者は,開発行為変更許可申請書(様式第9号)に,第3条から第6条に規定する図書のうち,当該変更に係る事項を説明するものを添付しなければならない。

2 法第35条の2第4項において準用する法第35条第2項の規定による通知は,開発行為(変更)許可書又は開発行為(変更)不許可通知書により行うものとする。

3 法第35条の2第3項の規定による軽微な変更の届出は,開発行為変更届出書(様式第10号)により行うものとする。

(開発行為に係る協議の手続)

第9条 法第34条の2第1項の規定による協議をしようとする者は,開発行為に係る協議書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の協議書には,法第34条の2第2項において準用する法第32条第1項に規定する同意を得たことを証する書面,法第34条の2第2項に規定する協議の経過を示す書面その他市長が別に定める図書を添付しなければならない。

3 法第35条の2第4項において準用する法第32条の2第1項の規定による協議をしようとする者は,開発行為に係る変更協議書(様式第12号)に市長が別に定める図書を添付して市長に提出しなければならない。

4 第1項及び前項の協議書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。

5 前各項に定めるもののほか,法第34条の2第1項(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の規定による協議については,市長が別に定めるところによる。

(令4規則3・一部改正)

(工事完了届書の添付図書)

第10条 省令第29条に規定する工事完了届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 確定測量図

(2) 新たに設置された公共施設の用に供する土地の所有権移転登記に必要な書類

(工事完了の公告)

第11条 省令第31条に規定する工事の完了公告は,鹿嶋市公告式条例(平成7年条例第12号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示して行うものとする。

(建築制限等の解除)

第12条 法第37条第1号の規定による建築制限等の解除を受けようとする者は,建築制限等解除申請書(様式第13号)に,予定建築物等の概要を示す図書を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申請を承認したときは,申請書の副本により申請者に通知するものとする。

(開発行為に関する工事の廃止の届出書の添付書類)

第13条 省令第32条に規定する開発行為に関する工事の廃止の届出書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 開発行為に関する工事を廃止した理由書

(2) 開発行為に関する工事を廃止した当時の当該開発区域内の土地の写真

(3) 開発行為に関する工事に着手している場合は,当該工事を廃止した当時の当該土地の現況図及び廃止に伴う措置を記載した書類

(建築物の特例許可の申請)

第14条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,建築物の特例許可申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図

(3) 建築物平面図及び配置図

(4) その他市長が必要と認める図書

(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

第15条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は,予定建築物等以外の建築等の許可申請書(様式第15号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図

(3) 建築物平面図及び配置図

(4) その他市長が必要と認める図書

(標識の掲示)

第16条 法第29条第1項又は第2項の規定による許可を受けた者は,開発行為許可済票(様式第16号)を,工事期間中当該開発区域内の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

2 法第35条の2第1項の規定による変更の許可を受けた者は,開発行為変更許可済票(様式第16号)を開発行為許可済票に隣接して掲示しておかなければならない。

(建築物の新築等の許可申請書の添付図書)

第17条 省令第34条第1項に規定する建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設許可書には,同条第2項に規定する図面のほか,第15条第2項第3号及び第4号に掲げる図書を添付しなければならない。

(公共施設の帰属)

第18条 法第39条,法第40条第1項及び第2項の規定により市に帰属する公共施設がある場合は,当該開発行為が完了するまでに,公共施設帰属申出書(様式第17号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 帰属する公共施設の位置図及び構造図

(2) 法務局に備え付けられている地図(公図)の写し(公共用地の帰属が伴う場合に限る。)

(3) 確定測量図(公共用地の帰属が伴う場合に限る。)

(4) 登記事項証明書(公共用地の帰属が伴う場合に限る。)

(5) 所有権移転登記に必要な書類(公共用地の帰属が伴う場合に限る。)

(6) その他市長が必要と認める図書

3 市長は,公共用地の帰属が伴う第1項の申出書が提出され,法第36条第3項の規定による公告をした場合,速やかに所有権移転登記を行い,申出者に公共施設受領書(様式第18号)を交付するものとする。

(公共施設の管理についての協定)

第19条 法第32条第2項及び法第39条ただし書きの規定により,公共施設の管理について特段の定めをする場合は,開発行為をしようとする者と市長の間において,協定を締結するものとする。

(建築物の新築等の不許可の通知)

第20条 市長は,法第43条第1項の規定による建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設の許可をしないときは,建築等不許可通知書(様式第19号)により通知するものとする。

(建築物の新築等に係る協議の手続き)

第21条 法第43条第3項の規定による協議をしようとする者は,建築物の新築,改築若しくは用途の変更又は第一種特定工作物の新設に係る協議書(様式第20号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の協議書には,省令第34条第2項に規定する図面その他市長が別に定める図書を添付しなければならない。

3 第2条の規定にかかわらず,第1項の協議書の提出部数は,正本1部及び副本1部とする。

4 前各項に定めるもののほか,法第43条第3項の規定による協議については,市長が別に定めるところによる。

(承継届等)

第22条 法第44条に規定する開発許可を受けた者から地位を承継した者は,速やかに,開発行為(建築等)許可承継届出書(様式第21号)に開発許可を受けた者の一般承継人であることを証する書類を添えて市長に提出しなければならない。

2 法第45条に規定する地位の承継について市長の承認を受けようとする者は,地位承継承認申請書(様式第22号)を市長に提出しなければならない。

3 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 開発許可を受けた者から当該開発区域内の土地の所有権その他当該開発行為に関する工事を施行する権原を取得した者であることを証する書類

(2) 主として,自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為又は住宅以外の建築物若しくは特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築物若しくは建設の用に供する目的で行う開発行為(開発面積が1ヘクタール以上のものを除く。)以外の開発行為にあっては,申請者に当該開発行為を行うために必要な資力及び信用があることを証する書類

4 市長は,第2項に規定する申請を承認したときは,申請書の副本により申請者に通知するものとする。

(既存の権利者であることの届出)

第23条 法第34条第13号の規定による届出は,既存の権利者であることの届出書(様式第23号)により行うものとする。

(監督処分の標識)

第24条 法第81条第3項の規定による標識は,様式第24号による。

(身分証明書)

第25条 法第82条第2項に規定する身分証明書は,様式第25号による。

(開発登録簿の様式)

第26条 省令第36条第1項の規定による開発登録簿の調書は,様式第26号による。

(証明書の交付)

第27条 省令第60条の規定による証明書の交付を受けようとする者は,開発行為(建築等)に関する証明申請書(様式第27号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書には,次に掲げる図書を添付しなければならない。

(1) 位置図

(2) 付近見取図

(3) 敷地現況図

(4) 建築物等の平面図及び配置図

(5) 計画の概要を記載した書面

(6) 土地の公図の写し

(7) 土地の登記事項証明書

(8) その他市長が必要と認める図書

この規則は,平成20年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

画像

画像

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

画像画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(平28規則13・一部改正)

画像

(平28規則13・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像画像

(令4規則3・全改)

画像画像

(令4規則3・一部改正)

画像画像

(令4規則3・一部改正)

画像画像

(令4規則3・一部改正)

画像画像

画像

(令4規則3・一部改正)

画像

画像

(平28規則13・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像画像

(令4規則3・一部改正)

画像

(令4規則3・一部改正)

画像画像

(令4規則3・一部改正)

画像

画像

画像

画像

(令4規則3・一部改正)

画像画像

鹿嶋市都市計画法施行細則

平成20年3月31日 規則第24号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画・公園
沿革情報
平成20年3月31日 規則第24号
平成28年3月31日 規則第13号
令和4年3月8日 規則第3号