○鹿嶋市市民活動保険制度実施要綱

平成19年9月19日

告示第76号

(目的)

第1条 この要綱は,市民や市内に活動の拠点を置く市民団体等が行う市民活動中の事故について,鹿嶋市市民活動保険制度(以下「保険制度」という。)をもって補償することにより,市民が安心して市民活動に参加できるよう支援し,もって市民活動の活性化・健全な発展並びに鹿嶋市における共創のまちづくりの推進を図ることを目的とする。

(平30告示186・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この要綱において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民団体 市内に活動拠点を置き,市民により自主的に組織された団体をいう。

(2) 市民活動 市民団体等が自主的に行う地域社会活動,社会教育活動,青少年健全育成活動,社会福祉活動等で公益性のある直接的活動をいう。ただし,特定の政党若しくは宗教に係る活動,営利を目的とする活動,報酬を得て行う活動(実費弁償程度のものを除く。),職場又は学校行事として行う活動,海外における活動を除く。

(3) 指導者等 市民活動において,活動の計画立案及び運営の指導的地位にある者又はこれに準ずる者並びに市民活動の実施に伴いその運営に従事する者をいう。

(4) 参加者 市民活動に直接参加する者をいう。

(5) 賠償補償対象者 市,市が出資した法人又はこれに準ずる団体,市民団体,指導者等をいう。

(6) 傷害補償対象者 市民活動中の指導者等及び参加者をいう。

(平30告示186・一部改正)

(保険契約)

第3条 保険制度を実施運営するために,市は損害保険会社(以下「保険会社」という。)と損害保険契約(以下「保険契約」という。)を締結するものとする。

(対象事故)

第4条 保険制度の対象となる事故の種類及び意義は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 賠償責任事故 市民活動中に,賠償補償対象者の過失により市民活動の参加者又は第三者の生命,身体又は財物に損害を与え,当該賠償補償対象者が法律上の損害賠償責任を負う事故をいう。

(2) 傷害事故 市民活動中に発生した急激かつ偶然な外来の事故により,傷害補償対象者が死亡し,又は負傷する事故をいう。ただし,熱中症及び病原性大腸菌O―157等の細菌性食中毒を含む。

(3) 特定疾病 市民活動中に傷害補償対象者が発症した疾病で,次の各号に定めるものをいう。ただし,市民活動に起因して発症した場合に限る。

 急性虚血性心疾患(いわゆる心筋こうそく),急性心不全等の急性心臓疾患

 くも膜下出血,脳内出血等の急性脳疾患

2 前項第2号及び第3号の事故は,市民団体の構成員名簿や市民活動の計画書等における参加者名簿に,あらかじめ氏名等の記載がある者については,打合せ会,宿泊及び旅行を含む事前調査若しくは研修会又は活動に参加するための所定の場所と自宅との通常の経路における往復中を含むものとする。

3 前2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる事故等については,保険制度の対象としない。

(1) 自己の楽しみのために行う趣味のサークル等の生涯学習活動・文化活動及びスポーツ活動の社会教育活動並びに子ども会・ガールスカウト・ボーイスカウト活動の青少年健全育成活動における参加者の事故

(2) 法令(条例を含む。)の規定による災害補償が適用される事故

(3) 第3条に規定する保険契約に係る保険約款及び各種特約条項(以下「保険約款等」という。)において免責とされる事故

(平21告示95・平22告示141・一部改正)

(適用除外)

第5条 前条の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する事故については,保険制度の対象としない。

(1) 賠償責任事故

 賠償補償対象者の故意により発生した事故

 戦争,テロを含む変乱,暴動,労働争議等の政治的又は社会的騒じょうによる事故

 地震,噴火,洪水,津波等の天災による事故

 賠償補償対象者の同居の親族に対する事故

 賠償補償対象者が占有し,使用し,若しくは管理する車両(原動機がもっぱら人力である場合を除く。),船舶及び動物に起因する事故

 施設の建設,改築,改造,修理等の工事に起因する事故

 全国市長会市民総合賠償補償保険が適用される事故

(2) 傷害事故

 傷害補償対象者の故意により発生した事故

 戦争,テロを含む変乱,暴動,労働争議等の政治的社会的騒じょうによる事故

 地震,噴火,洪水,津波等の天災による事故

 傷害補償対象者の疾病(特定疾病を除く。)又は心神喪失による事故

 傷害補償対象者の自殺行為,犯罪行為又は闘争行為による事故

 傷害補償対象者の山岳登はん(ピッケル,アイゼン,ザイル,ハンマー等の登山用具を使用するもの),リュージュ,ボブスレー,スカイダイビング,ハンググライダー搭乗,超軽量動力機搭乗,外洋におけるヨット操縦その他これらに類する危険な運動による事故

 傷害補償対象者の無資格運転又は酒酔い運転による事故

 他覚症状のない頚部症候群(いわゆる「ムチウチ症」)又は腰痛

(賠償責任事故の保険金額)

第6条 賠償責任事故に係る保険金の額は,損害賠償金及び保険会社が認めた費用とし,次の各号に掲げる区分に定める金額を限度とする。

(1) 身体賠償 1人につき1億円 1事故につき3億円

(2) 財物賠償 1事故につき 500万円

(3) 保管物賠償 1事故につき500万円

2 前項の規定にかかわらず,保管物賠償にあっては,前項第3号に定める1事故に係る額を1保険期間中における限度額とする。

(傷害事故の保険金額)

第7条 傷害事故に係る保険金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額とする。

(1) 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として,当該事故の日から180日以内に死亡したときは,その者の法定相続人に対し,500万円を支払うものとする。

(2) 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として,当該事故の日から180日以内に後遺障害を生じたときは,その者に対し,15万円から500万円の範囲で,その後遺障害の程度により支払うものとし,その区分については保険約款等の区分を用いるものとする。

(3) 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として,生活機能又は業務能力の滅失をきたし入院による治療を受けた場合には,当該事故の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円を支払うものとする。この場合において,その傷害の治療を直接の目的として保険約款等にあらかじめ定められた手術を受けたときは,手術の種類に応じて定められた倍率の手術保険金を支払うものとする。ただし,1事故に基づく傷害について,1回の手術に限るものとする。

(4) 傷害補償対象者が傷害事故を直接の原因として,生活機能又は業務能力の減少を生じ通院による治療を受けた場合には,当該事故の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき2,000円を支払うものとする。

(平21告示95・一部改正)

(特定疾病の保険金額)

第8条 特定疾病に係る保険金の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める金額とする。

(1) 傷害補償対象者が特定疾病を直接の原因として,当該事故の日から180日以内に死亡したときは,その者の法定相続人に対し,300万円を支払うものとする。

(2) 傷害補償対象者が特定疾病を直接の原因として,当該事故の日から180日以内に保険約款等で定める高度障害を生じたときは,その者に対し,300万円を支払うものとする。

(3) 傷害補償対象者が特定疾病を直接の原因として,生活機能又は業務能力の滅失をきたし入院による治療を受けた場合には,当該事故の日から180日を限度として入院日数1日につき3,000円を支払うものとする。

(4) 傷害補償対象者が特定疾病を直接の原因として,生活機能又は業務能力の減少を生じ通院による治療を受けた場合には,当該事故の日から180日までの間において90日を限度として通院日数1日につき2,000円を支払うものとする。

(平21告示95・一部改正)

(事故の報告)

第9条 賠償補償対象者及び傷害補償対象者(以下「補償対象者」という。)は,市民活動中に事故が発生したときは,速やかに事故の概要を市に報告するとともに鹿嶋市市民活動保険事故報告書(様式第1号。以下「事故報告書」という。)を市長に提出するものとする。

(事故の審査及び判定)

第10条 市長は,事故報告書が提出されたときは,当該事故が保険制度の対象となる事故であるかどうかを判定し,対象事故であると認めたときは,事故報告書の写し及び鹿嶋市市民活動保険事故証明書(様式第2号。以下「事故証明書」という。)を保険会社に,事故証明書の写しを補償対象者にそれぞれ通知するものとする。

2 市長は,前項の場合において,当該事故が保険制度の対象となる事故であるかどうかを審査する必要があると認めたときは,次条に規定する鹿嶋市市民活動事故審査委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。

3 市長は,前項の規定による審査の結果,当該事故が保険制度の対象事故でないと認めたときは,鹿嶋市市民活動保険事故審査回答書(様式第3号)を補償対象者に通知するものとする。

(委員会)

第11条 前条第2項の審査を行うため,委員会を置く。

2 委員会の組織は,次の各号の委員をもって組織する。

3 委員会に委員長を置き,委員長には市民活動支援担当部長をもって充てる。

4 委員長は委員会を総理し,委員会を代表する。

5 委員長に事故があるときは,あらかじめ委員長の指定する委員がその職務を代理する。

6 委員会は,委員長が招集し,委員長は会議の議長となる。

7 委員会の会議は,委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

8 委員会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる。

9 委員会は,必要があると認めるときは,委員会に関係者の出席を求め,意見又は説明を聴くことができる。

(平27告示62・一部改正)

(保険金の請求及び支払い)

第12条 賠償責任事故に係る保険金の請求は,賠償補償対象者と被害者との間で,損害賠償に関する協議が成立した後に,賠償補償対象者が市の指定する様式により市に請求するものとする。

2 傷害事故又は特定疾病に係る保険金の請求は,死亡補償にあっては死亡した傷害補償対象者の法定相続人が,負傷に係る補償にあっては傷害補償対象者が,市の指定する様式に必要な書類を添付し市に請求するものとする。この場合において,後遺障害に係る保険金の請求は当該傷害又は疾病の症状が固定した後に,入院及び通院に係る補償金の請求は,入院又は通院が終了した後に行うものとする。

(平22告示141・平30告示186・一部改正)

(所管課)

第13条 この要綱に定める事務は,市民活動支援担当課で処理する。

(平27告示62・一部改正)

(市が実施する事業に関する準用)

第14条 この要綱は,市が主催又は共催で行う市民活動に類する事業又は行事で,市民が無報酬(実費弁償程度のものを含む。)で参加する活動に準用する。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この告示は,平成19年10月1日から施行する。

(平成21年8月4日告示第95号)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成22年9月27日告示第141号)

この告示は,平成22年10月1日から施行する。

(平成27年3月31日告示第62号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(平成30年9月18日告示第186号)

この告示は,公布の日から施行する。

(令和4年3月8日告示第22号)

(施行期日)

1 この告示は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により提出されている申請書等は,この告示による改正後の各告示の規定により提出されたものとみなす。

3 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の各告示の規定により作成されている用紙は,この告示による改正後の各告示の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(令4告示22・一部改正)

画像画像

画像

画像

鹿嶋市市民活動保険制度実施要綱

平成19年9月19日 告示第76号

(令和4年4月1日施行)