○鹿嶋市就労支援事業実施規則

平成19年3月30日

規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則(平成3年規則第1号)第2条第2項に規定する事業のうち,障害者が自立した日常生活と社会生活を営むことができるよう,就労の機会を提供するとともに,必要な訓練その他の便宜を適正かつ効果的に行うため,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく就労継続支援(B型。以下「就労支援」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則19・一部改正)

(対象者)

第2条 就労支援の対象者は,市内に住所を有する心身障害者で,次の各号のすべての要件を満たす者とする。

(1) 就労の機会が得られなく,在宅している者

(2) 自力又は保護者の送迎による通所が可能である者

(3) 衣服の着脱,食事,排せつ等の身辺自立ができ,集団生活が可能である者

(4) 療養中でない者

(5) 就労支援に当たり保護者の協力が得られる者

(事業内容)

第3条 就労支援の内容は,次に掲げるとおりとする。

(1) 就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練

(2) 作業訓練を通した生産活動その他の活動の機会の提供

(3) その他社会適応に必要な指導及び援助

(定員)

第4条 就労支援の定員は,20人とする。

(平29規則35・一部改正)

(訓練実施日,時間及び休日)

第5条 就労支援の実施日,時間及び休日は,次のとおりとする。

(1) 実施日 月曜日から金曜日まで

(2) 時間 午前9時から午後3時まで

(3) 休日 鹿嶋市心身障害者福祉センターの休館日に準ずる。

(費用の徴収等)

第6条 就労支援に当たって,指導を受ける者(以下「利用者」という。)が個人で使用する教材に係る費用は,利用者又は利用者の保護者の負担とする。

(職員等の職種,員数及び職務内容)

第7条 職員等の職種,員数及び職務内容は,次の表のとおりとする。

職種

員数

職務内容

管理者

1人

職員の管理及び業務の管理を行う。

サービス管理責任者

1人

個別支援計画の作成,他の職員に対する技術的指導又は助言を行う。

事務員

1人

庶務,会計等必要な事務を行う。

職業指導員

1人以上

就労支援の指導援助を行う。

生活支援員

1人以上

就労支援のための日常生活の指導援助を行う。

(平29規則35・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第19号)

この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(平成29年11月24日規則第35号)

この規則は,平成29年12月1日から施行する。

鹿嶋市就労支援事業実施規則

平成19年3月30日 規則第16号

(平成29年12月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年3月30日 規則第16号
平成25年3月29日 規則第19号
平成29年11月24日 規則第35号