○鹿嶋市地域生活支援事業実施規則

平成19年1月23日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は,障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適性に応じ,自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう地域の特性や利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し,もって障害者等の福祉の増進を図るとともに,障害の有無に関わらず市民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とし,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定による地域生活支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(平25規則23・一部改正)

(事業の内容)

第2条 市は,法第77条第1項の規定に基づく地域生活支援事業として,次に掲げる各事業を実施するものとする。

(1) 理解促進研修・啓発事業

(2) 自発的活動支援事業

(3) 相談支援事業

(4) 成年後見利用支援事業

(5) 成年後見制度法人後見支援事業

(6) 意思疎通支援事業

(7) 日常生活用具給付等事業

(8) 手話奉仕員養成研修事業

(9) 移動支援事業

(10) 地域活動支援センター事業

2 法第77条第3項の規定に基づく地域生活支援事業として,次に掲げる各事業を実施するものとする。

(1) 日中一時支援事業

(2) 社会参加促進事業(自動車運転免許取得・改造助成事業)

(3) 訪問入浴サービス事業

(4) その他の事業

(平25規則23・全改)

(実施主体)

第3条 前条に掲げる事業の実施主体は,鹿嶋市とする。

2 市長は,この事業の全部又は一部を,適切な事業運営をできると認める社会福祉法人などで,鹿嶋市に鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録された事業者(以下「登録事業者」という。)又は委託事業者に実施させることができる。

(平23規則11・追加,平30規則19・一部改正)

(事業者の責務)

第4条 前条第2項の規定によりサービスを提供する社会福祉法人等は,この規則の趣旨を常に念頭に置き事業を実施するとともに,その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(平23規則11・追加,平30規則19・一部改正)

(サービス事業者の登録)

第5条 鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者としての登録を受けようとするものは,鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者登録申請書(様式第1号)に,次に掲げる事項を記載した書面を添えて,市長に申請するものとする。

(1) 当該事業所の管理者の氏名,経歴及び住所

(2) 当該事業所の鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供責任者の氏名,経歴及び住所

(3) 当該事業所の運営規定

(4) 当該事業所の利用者及びその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要

(5) 当該事業所の当該申請に係る鹿嶋市地域生活支援事業のサービス提供に従事する者の勤務の体制及び勤務形態

(6) その他鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者の登録に関し市長が必要と認める事項

2 市長は,前項に基づく申請内容を審査し,当該申請事業者が鹿嶋市地域生活支援事業を効率的かつ継続的に実施することができると認めた場合は,当該事業者を鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者として登録するものとする。

3 市長は,前項の規定による鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者の登録を行ったときは,登録事業者に鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者登録決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(平30規則19・追加)

(登録事業者の変更等)

第6条 登録事業者は,前条第1項の申請書の記載事項及び同条同項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があったときは,鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供事業者登録事項変更届出書(様式第3号)により,速やかに市長に届け出なければならない。

2 登録事業者は,当該事業を廃止し,休止し,又は再開したときは,鹿嶋市地域生活支援事業サービス提供廃止・休止・再開届出書(様式第4号)を速やかに市長に届け出なければならない。

(平30規則19・追加)

(対象者)

第7条 地域生活支援事業の対象となる者は,法第4条第1項に規定する障害者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する障害児であって,その者又はその者の保護者が市内に居住地(居住地を有しないとき,又は明らかでないときは現在地。以下同じ。)を有するものとする。

2 前項に規定する者のほか,法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては,最初に入所した特定施設への入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が市内である者は,地域生活支援事業の対象とする。

3 第1項の規定に関わらず,住所地特例地が他の市区町村の区域内である者は,地域生活支援事業の対象としない。

(平23規則11・旧第3条繰下,平25規則23・一部改正,平30規則19・旧第5条繰下)

(利用の申請)

第8条 地域生活支援事業を利用しようとする者又はその保護者は,市長に申請をしなければならない。

2 前項に規定する申請にあたっては,身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第4条に規定する身体障害者手帳,「療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)」に基づく療育手帳,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神保健福祉手帳,法第54条に規定された自立支援医療受給者証又は診断書等,障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)別表に掲げる疾病に罹患する難病患者等にあっては,医師の診断書又は特定疾患医療受給者証等のいずれかを提示するものとする。ただし,療育手帳の交付を受けていない児童で,早期の療育が必要と市長が認めた者についてはこの限りでない。

(平23規則11・旧第4条繰下,平25規則23・一部改正,平30規則19・旧第6条繰下)

(利用の決定)

第9条 前条第1項の規定による申請があったときは,市長は,地域生活支援事業の種類ごとに利用の決定(以下「利用決定」という。)を行うものとする。

2 市長は,利用決定にあたり,地域生活支援事業の実施事業者及び実施場所を指定することができる。

(平23規則11・旧第5条繰下,平30規則19・旧第7条繰下)

(利用決定の変更)

第10条 利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)又はその保護者は,現に受けている利用決定に係る地域生活支援事業の種類,事業利用の量,利用料減免区分その他各実施要綱で定める事項を変更する必要があるときは,市長に対し,当該利用決定の変更の申請をすることができる。

2 市長は,前項の申請により,必要があると認めるときは,利用決定の変更の決定を行うことができる。

(平23規則11・旧第6条繰下,平30規則19・旧第8条繰下)

(利用決定の取消し)

第11条 市長は,次に掲げる場合には,利用決定を取り消すものとする。

(1) 利用者が地域生活支援事業を利用する必要がなくなったと認められるとき。

(2) 利用者が他の市区町村の区域内に居住地を有するに至ったと認められるとき(住所地特例地が市内であるときを除く。)

(3) その他各実施要綱で定めるものに該当するとき。

(平23規則11・旧第7条繰下,平30規則19・旧第9条繰下)

(給付事業及び地域生活支援給付)

第12条 第2条に規定する地域生活支援事業のうち成年後見利用支援事業,コミュニケーション支援事業,日常生活用具給付等事業,移動支援事業,日中一時支援事業,社会参加促進事業,及び訪問入浴サービス事業(以下「給付事業」という。)においては,当該利用者又はその保護者に対し,当該給付事業に係るサービスに要した費用を給付(以下「地域生活支援給付」という。)することとする。

2 地域生活支援給付の額は,給付事業の種類ごとに給付事業に係るサービスに通常要する費用として,別に定める各実施要綱で規定する費用の額から利用者が負担する額を除いた額とする。

3 利用者が給付事業を利用したときは,市長は,前2項に規定する当該利用者又はその保護者に支給すべき額の限度において,当該利用者又はその保護者に代わり,当該事業者に支払うことができる。

4 前項の規定による支払いがあったときは,利用者又はその保護者に対し地域生活支援給付の支給が行われたものとみなす。

(平23規則11・旧第8条繰下・一部改正,平25規則23・一部改正,平30規則19・旧第10条繰下)

(利用料の上限額)

第13条 利用料の上限額の扱いについては,法の上限額に準ずるものとする。

(平30規則19・旧第11条繰下)

この規則は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(平成20年12月1日規則第46号)

この規則は,平成21年1月1日から施行する。

(平成23年3月17日規則第11号)

この規則は,平成23年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は,平成25年4月1日から施行する。

(鹿嶋市日中一時支援事業実施要綱の一部改正)

2 鹿嶋市日中一時支援事業実施要綱(平成19年告示第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱の一部改正)

3 鹿嶋市身体障がい者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱(平成19年告示第18号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱の一部改正)

4 鹿嶋市身体障がい者自動車改造費助成事業実施要綱(平成19年告示第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市地域活動支援センター事業実施要綱の一部改正)

5 鹿嶋市地域活動支援センター事業実施要綱(平成19年告示第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市相談支援事業実施要綱の一部改正)

6 鹿嶋市相談支援事業実施要綱(平成19年告示第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市聴覚障害者コミュニケーション支援事業実施要綱の一部改正)

7 鹿嶋市聴覚障害者コミュニケーション支援事業実施要綱(平成19年告示第34号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市日常生活用具給付等事業実施要綱の一部改正)

8 鹿嶋市日常生活用具給付等事業実施要綱(平成19年告示第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市障害者移動支援事業実施要綱の一部改正)

9 鹿嶋市障害者移動支援事業実施要綱(平成19年告示第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱の一部改正)

10 鹿嶋市障がい者訪問入浴サービス事業実施要綱(平成20年告示第93号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年3月27日規則第19号)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により提出されている申請書等は,この規則による改正後の各規則の規定により提出されたものとみなす。

3 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の各規則の規定により作成されている用紙は,この規則による改正後の各規則の規定にかかわらず,当分の間,修正して使用することができる。

(平30規則19・追加,令4規則3・一部改正)

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(平30規則19・追加)

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(平30規則19・追加,令4規則3・一部改正)

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(平30規則19・追加,令4規則3・一部改正)

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鹿嶋市地域生活支援事業実施規則

平成19年1月23日 規則第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 障害者福祉
沿革情報
平成19年1月23日 規則第1号
平成20年12月1日 規則第46号
平成23年3月17日 規則第11号
平成25年3月29日 規則第23号
平成30年3月27日 規則第19号
令和4年3月8日 規則第3号