○鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成19年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は,下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条の2第2項第2号に規定する,本市が定めた下水道全体計画区域外の区域からの汚水の流入を許可し,公共下水道を利用させる場合において,本市が行う公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため,地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき,区域外流入に係る分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 区域外流入 法第2条の2第2項第2号に規定する,本市が定めた下水道全体計画区域外の区域から,本市の公共下水道の排水施設に汚水を排除することをいう。

(2) 受益者 区域外流入をする土地の所有者(当該土地が地上権,質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のため設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。)の目的となっている場合は,それぞれ地上権者,質権者又は使用借主又は賃借人)をいう。

(受益者分担金の額)

第3条 受益者が負担する分担金の額は,当該受益者が法第24条第1項の許可を受けた日現在において所有し,又は地上権等を有する土地で,その許可を受けた面積に鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例(昭和58年条例第2号)第4条に規定する単位負担金額を乗じて得た額とする。

(受益者の申告)

第4条 区域外流入をしようとする者は,その内容等について,規則で定めるところにより,市長に申告しなければならない。

2 市長は,前項の規定による申告がないとき,又は申告の内容が事実と異なると認めるときは,申告によらないで申告すべき事実を認定することができる。

(分担金の徴収)

第5条 市長は,第3条の規定により算出した分担金を定め,遅滞なく当該分担金の額,納期限等を受益者に通知しなければならない。

2 分担金は,一括して徴収する。

3 第1項の規定により,すでに分担金を賦課した土地については,同項の規定にかかわらず,分担金を賦課しないものとする。

(分担金の減免)

第6条 市長は,次の各号のいずれかに該当するときは,受益者の分担金を減額し,又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供し,又は供することを予定している土地に係る受益者

(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(4) 前各号に掲げる受益者のほか,その状況により特に分担金を減額し,又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(督促)

第7条 市長は,分担金を納期限までに納付しない者があるときは,納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。

(平25条例20・平28条例33・一部改正)

(延滞金)

第8条 市長は,前条の規定により督促したときは,当該分担金の額に鹿嶋市税外収入延滞金徴収条例の規定に準じて算定した延滞金を加算して徴収するものとする。ただし,やむを得ない理由があると認めた場合においては,これを減免することができる。

2 前項による延滞金の算定に当たっては,「年14.6パーセント」とあるのは「年14.5パーセント」と,「年7.3パーセント」とあるのは「年7.25パーセント」と読み替えるものとする。

(平25条例20・全改,平28条例33・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成25年6月21日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年12月15日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に納期限の到来した歳入に関し発した督促状に係る督促手数料については,その督促状を発した日にかかわらず,なお従前の例による。

鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例

平成19年3月26日 条例第3号

(平成29年4月1日施行)