○鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則

平成18年12月22日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は,所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条第1項第7号及び同条第2項第6号並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条第7号及び第7条の15の7第6号に規定する障害者及び特別障害者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し,必要な事項を定めるものとする。

(令3規則21・一部改正)

(対象者)

第2条 認定を受けることができる者は,次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 市内に住所を有する65歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳,療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により交付された療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳を所持していない者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定又は同条第2項に規定する要支援認定を受けている者

(4) 別表第1及び別表第2に掲げる障害者控除対象者の認定に係る基準に該当する者

(令3規則21・追加)

(認定の申請)

第3条 認定を受けようとする者は,障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請をすることができる者は,本人又は民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族とする。ただし,本人以外が申請するときは要介護認定等の情報を調査することについて本人の同意を得るものとする。

(令3規則21・旧第2条繰下)

(認定の決定)

第4条 市長は,第2条による申請があったときは,前条の規定に基づき障害者控除対象者の認定をしたときは,当該申請を行った者に対し障害者控除対象者認定書(様式第2号)を交付するものとし,障害者控除対象者に該当しないと認めたときは,理由を付して,その旨を当該申請を行った者に対し障害者控除対象者非該当通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(有効期間)

第5条 前条の障害者控除対象者認定書の有効期間は,当該障害者控除対象者の障害事由の存続期間とする。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成18年12月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

3 この規則の施行の際,第2条の規定による改正前の鹿嶋市情報公開条例施行規則,第3条の規定による改正前の鹿嶋市個人情報保護条例施行規則,第4条の規定による改正前の鹿嶋市まちづくり市民センター及び地区まちづくりセンターの設置及び管理に関する条例施行規則,第6条の規定による改正前の鹿嶋市税条例施行規則,第7条の規定による改正前の鹿嶋市高額介護サービス費等貸付基金条例施行規則,第8条の規定による改正前の鹿嶋市社会福祉法施行細則,第9条の規定による改正前の鹿嶋市総合福祉センター管理運営規則,第10条の規定による改正前の鹿嶋市医療福祉費支給に関する条例施行規則,第11条の規定による改正前の鹿嶋市生活保護法施行細則,第12条の規定による改正前の鹿嶋市中国残留邦人等に対する支援給付事務取扱細則,第13条の規定による改正前の鹿嶋市児童福祉法施行細則,第14条の規定による改正前の鹿嶋市子ども・子育て支援法施行細則,第15条の規定による改正前の鹿嶋市児童手当事務処理規則,第16条の規定による改正前の鹿嶋市障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱細則,第17条の規定による改正前の鹿嶋市老人福祉法施行細則,第18条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則,第19条の規定による改正前の鹿嶋市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定特定相談支援事業者の指定等及び児童福祉法に基づく指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則,第20条の規定による改正前の鹿嶋市身体障害者福祉法施行細則,第21条の規定による改正前の鹿嶋市知的障害者福祉法施行細則,第22条の規定による改正前の鹿嶋市国民健康保険規則,第23条の規定による改正前の鹿嶋市介護保険条例施行規則,第24条の規定による改正前の鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則,第25条の規定による改正前の鹿嶋市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則,第26条の規定による改正前の鹿嶋市土砂等による土地の埋立て,盛土及びたい積の規制に関する条例施行規則,第27条の規定による改正前の鹿嶋市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則,第28条の規定による改正前の鹿嶋勤労文化会館の設置及び管理に関する条例施行規則,第29条の規定による改正前の鹿嶋市土採取事業規制条例施行規則,第30条の規定による改正前の鹿島臨海都市計画事業鹿島神宮駅周辺北土地区画整理事業清算金事務取扱規則,第31条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画法施行細則,第32条の規定による改正前の鹿嶋市都市公園条例施行規則,第33条の規定による改正前の鹿嶋市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例施行規則,第34条の規定による改正前の鹿嶋市租税特別措置法に基づく優良住宅認定事務施行細則,第35条の規定による改正前の鹿嶋市特定空家等に対する措置に関する規則,第36条の規定による改正前の鹿嶋市都市計画下水道事業受益者負担金条例施行規則及び第37条の規定による改正前の鹿嶋市公共下水道区域外流入分担金の徴収に関する条例施行規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。

(令和3年9月14日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令3規則21・一部改正)

障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)

ランク

判断基準

認定

A

屋内での生活は概ね自立しているが,介助なしには外出しない。

1 介助により外出し,日中もほとんどベッドから離れて生活する。

2 外出の頻度が少なく,日中も寝たり起きたりの生活をしている。

判断基準に該当するとき「身体障害者(3級~6級)に準ずる」とする。

B

屋内での生活は何らかの介助を要し,日中もベッド上での生活が主体であるが座位を保つ。

1 車いすに移乗し,食事,排泄はベッドから離れて行う。

2 介助により車いすに移乗する。

判断基準に該当するとき「ねたきり老人」とする。

C

1 日中ベッド上で過ごし,排泄,食事,着替において介助を要する。

2 自力で寝返りをうつ。

3 自力では寝返りをうたない。

別表第2(第2条関係)

(令3規則21・一部改正)

認知症老人の日常生活自立度

ランク

判断基準

見られる症状・行動の例

認定

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが多少見られても,誰かが注意していれば自立できる。

 

判断基準に該当するとき「知的障害者(B・C)に準ずる」とする。

Ⅱa

家庭外で上記Ⅱの状態がみられる。

たびたび道に迷うとか,買物や事務,金銭管理などそれまでできたことにミスが目立つ等。

Ⅱb

家庭内でも上記Ⅱの状態がみられる。

服薬管理ができない,電話の応対や訪問者との対応など一人で留守番ができない等。

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが見られ,介護を必要とする。

 

判断基準に該当するとき「知的障害者(((A))・A)に準ずる」とする。

Ⅲa

日中を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

着替え,食事,排便,排尿が上手にできない,時間がかかる。やたらに物を口に入れる,物を拾い集める,徘徊,失禁,大声・奇声をあげる。火の不始末,不潔行為,性的異常行為等。

Ⅲb

夜間を中心として上記Ⅲの状態が見られる。

ランクⅢaに同じ

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意志疎通の困難さが頻繁に見られ,常に介護を必要とする。

ランクⅢに同じ

M

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ,専門医療を必要とする。

せん妄,妄想,興奮,自傷・他害等の精神症状や精神症状に起因する問題行動が継続する状態等。

(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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(令3規則21・全改)

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鹿嶋市要介護認定者に係る障害者控除対象者認定に関する規則

平成18年12月22日 規則第38号

(令和3年9月14日施行)