○鹿嶋市公式ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年10月5日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市(以下「市」という。)がインターネット上に公開している公式ホームページ(以下「市ホームページ」という。)への広告掲載に関し,必要な事項を定めるものとする。

(広告の種類及び範囲)

第2条 市ホームページに掲載する広告は,バナー広告(市ホームページ上に掲載した広告画像で,指定したホームページにリンクさせることができるものをいう。以下「広告」という。)とし,その範囲は次のいずれにも該当しないものとする。

(1) 公共の福祉に反するもの又はそのおそれのあるもの

(2) 市の信用を失墜するもの又はそのおそれのあるもの

(3) 政治活動,宗教活動,意見広告及び個人の宣伝に関するもの

(4) 公序良俗に反するもの又はそのおそれのあるもの

(5) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に掲げる営業に関するもの

(6) 鹿嶋市に納付すべき市税の滞納がある者の広告

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が市ホームページに掲載することが不適当と認めるもの

2 前項の規定は,広告からのリンク先として,広告掲載の決定を受けた者(以下「広告主」という。)が指定したホームページ(以下「広告主のホームページ」という。)及び広告主のホームページにおいてリンクしているものの内容についても適用する。

(平22告示15・一部改正)

(広告の掲載位置及び制限)

第3条 広告を掲載する位置は,市ホームページ上で市が指定した場所とする。掲載の順番は,プログラムでランダム表示するものとする。

(平26告示15・旧第4条繰上)

(広告の掲載場所及び規格)

第4条 広告の掲載場所は市ホームページのトップページとし,広告媒体毎に市が指定した位置とする。

2 広告の規格は,次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦60ピクセル×横150ピクセル

(2) データ形式 JPEG,GIF又はPNG

(3) データ容量 100KB以内

(4) アニメーション,ロールオーバー等画像が変化するものは不可とする。

(平19告示5・一部改正,平26告示15・旧第5条繰上・一部改正,令3告示10・一部改正)

(広告掲載料)

第5条 広告掲載料は次のとおりとする。

(1) 市内に本社,支店,営業所等を有する企業,市内に店舗を有する事業者等又は商店街・専門店街などの連合体(以下「市内事業者」という。)の場合は,月額15,680円とする。

(2) 前号以外(以下「市外事業者」という。)の場合は,月額20,980円とする。

2 広告を掲載する期間を12月とした場合は,次の割引料金を適用する。

(1) 市内事業者の場合は,年額156,400円(月あたり13,033円)とする。

(2) 市外事業者の場合は,年額210,200円(月あたり17,516円)とする。

(平26告示15・追加,令元告示63・一部改正)

(広告の掲載期間)

第6条 広告を掲載する期間は,原則1月単位とし,掲載申込みのあった期間とする。連続する掲載期間は最長12月とする。

2 広告掲載期間中,市の都合により市ホームページを閉鎖した時間が1日を超えた場合は,閉鎖した時間を24時間で除して得た日数(端数時間切捨て)に相当する期間,広告掲載期間を延長するものとする。

(平26告示15・一部改正)

(広告掲載の募集)

第7条 広告掲載の募集は,各月に翌々月分の広告を市ホームページにより行うものとする。

(広告掲載の申込み及び決定)

第8条 広告を掲載しようとする者(以下「申込者」という。)は,鹿嶋市公式ホームページ広告掲載申込書(様式第1号)に別に定める書類を添付して,市長に提出しなければならない。ただし,第16条第1項に該当する場合は除く。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,次条に規定する市ホームページ広告審査委員会による広告掲載の適否の審査を経て,掲載広告の可否を決定し,鹿嶋市公式ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)又は鹿嶋市公式ホームページ広告非掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(平26告示15・一部改正)

(市ホームページ広告審査委員会)

第9条 市長は,前条第2項及び第15条第2項の審査を行うため,庁内に市ホームページ広告審査委員会(以下「広告審査委員会」という。)を置く。

2 広告審査委員会の委員長は広報担当次長とし,副委員長は広報担当課長とする。

3 広告審査委員会の委員は,企画担当課長,総務担当課長,契約担当室長及び観光担当課長とする。

4 広告審査委員会の庶務は,広報担当課において処理する。

(平26告示15・平27告示18・一部改正)

(広告掲載料の納付)

第10条 広告主は,市長が指定する期日までに第5条の規定により算出される広告掲載料を一括して納入するものとする。ただし,市長が特に必要と認めたときは,分割納付も可能とするが,その場合第5条第2項の割引料金は適用しない。

(平19告示5・平26告示15・一部改正)

(広告掲載料の返還)

第11条 広告掲載が決定した後,広告主の責めに帰さない理由により,広告が掲載できなかったときは,広告掲載料を返還する。ただし,第6条第2項の規定により掲載の期間を延長した場合を除く。

2 前項の規定により返還する広告掲載料は,掲載開始日から掲載終了日までの日数による日割りとし,1円未満の端数金額は切り捨てるものとする。

3 前2項の規定により返還する広告掲載料には,利子を付さない。

(平26告示15・一部改正)

(広告原稿の作成及び提出)

第12条 広告原稿は,市が指定する方法により広告主の負担で作成し,市が指定する期日までに電子記録媒体又は電子メールの添付ファイル等により提出するものとする。

(平26告示15・一部改正)

(広告主の責任等)

第13条 広告の内容に関する責任は,広告主が負うものとする。

2 広告主は,広告の掲載により第三者に損害を与えた場合は,広告主の責任及び負担において解決しなければならない。

(広告掲載の取消し)

第14条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると判断した場合は,広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 指定する期日までに広告掲載料を納付しなかった場合

(2) 指定する期日までに原稿を提出しなかった場合

(3) 広告主又は広告内容が不適当と後日判明した場合

(広告掲載内容の変更)

第15条 広告主は,広告の掲載内容を変更しようとするときは,市長に鹿嶋市公式ホームページ広告掲載内容変更申込書(様式第4号)を提出するものとする。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,広告審査委員会による内容変更の適否の審査を経て,内容変更の可否を決定するものとする。ただし,必要がないと認めるときは,広告審査委員会の審査を省略することができる。

(平26告示15・追加)

(広告掲載の継続)

第16条 広告主は,広告の掲載期間満了後,掲載の継続を希望する場合は,市長に鹿嶋市公式ホームページ広告掲載継続申込書(様式第5号)を提出するものとする。

2 市長は,前項の申込みがあったときは,速やかに審査を行い,掲載継続の可否を決定し,鹿嶋市公式ホームページ広告掲載決定通知書(様式第2号)又は鹿嶋市公式ホームページ広告非掲載決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(平26告示15・追加)

(広告掲載の取止め)

第17条 広告主は自己の都合により,市ホームページへの広告の掲載の取止めを市に求めることができるものとする。

2 広告主は,前項の規定により広告掲載を取止めようとするときは,市長に鹿嶋市公式ホームページ広告掲載取止申込書(様式第4号)を提出するものとする。

3 第1項の規定により広告の掲載を取止めた場合は,納付済みの広告掲載料は返還しない。

(平26告示15・旧第15条繰下・一部改正)

(委任)

第18条 この要綱に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

(平26告示15・旧第16条繰下)

この告示は,公布の日から施行する。

(平成19年2月7日告示第5号)

この告示は,平成19年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日告示第15号)

この告示は,平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月6日告示第15号)

この告示は,平成26年4月1日から施行し,平成26年4月1日以後に掲載する広告から適用する。

(平成27年2月27日告示第18号)

この告示は,平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日告示第63号)

(施行期日)

1 この告示は,令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の第5条の規定は,この告示の施行の日以後に申し込まれた広告掲載に係る掲載料について適用し,同日前に申し込まれた広告掲載に係る掲載料については,なお従前の例による。

(令和3年2月2日告示第10号)

この告示は,令和3年4月1日から施行する。ただし,第4条第2項第3号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平26告示15・全改,令3告示10・一部改正)

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(平26告示15・全改,平27告示18・一部改正)

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(平27告示18・一部改正)

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(平26告示15・追加,令3告示10・一部改正)

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(平26告示15・追加,令3告示10・一部改正)

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(平26告示15・旧様式第4号繰下,平27告示18・令3告示10・一部改正)

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鹿嶋市公式ホームページ広告掲載取扱要綱

平成18年10月5日 告示第55号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第5節 広報・広聴
沿革情報
平成18年10月5日 告示第55号
平成19年2月7日 告示第5号
平成22年3月24日 告示第15号
平成26年3月6日 告示第15号
平成27年2月27日 告示第18号
令和元年9月12日 告示第63号
令和3年2月2日 告示第10号