○鹿嶋市一般職の嘱託職員規則
平成18年3月31日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は,鹿嶋市職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成8年条例第2号)第18条及び鹿嶋市職員の給与に関する条例(昭和32年条例第9号)第23条の規定に基づき,一般職で非常勤の嘱託職員(以下「嘱託職員」という。)の任用,報酬及び勤務条件に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 行政の効率的運営に寄与することを目的として職員を任用する場合で,公務に必要な知識,経験等を有する者
(2) 都道府県知事又は政令指定都市の長から療育手帳を発行された者の就労支援を目的として職員を任用する場合で,国又は地方公共団体において,非常勤職員として1年以内の就労経験がある者
(3) 市が就職支援を目的として職員を任用する場合で,学校教育法(昭和22年法律第26号)による学校のうち,高等学校と同等以上の学業を修学する学校(以下「学校等」という。)を任用前に卒業する予定の者又は学校等を卒業して3年を経過していない者をいう。
(平22規則40・全改)
2 前項の嘱託職員を任用する人数は,予算の範囲内で任命権者が別に定める。
(任用の基準)
第4条 任命権者は,原則として,次に掲げる要件を満たす者を公募し,その応募者のうちから,競争試験又は選考により,嘱託職員を任用する。
(1) 職務の遂行に必要な知識,経験,技能等を有していること。
(2) 意欲をもって職務を遂行すると認められること。
(平22規則2・平22規則40・一部改正)
(競争試験及び選考の方法)
第5条 嘱託職員の競争試験及び選考は,嘱託職員の区分及び候補者の対象人数に応じて,次の各号に掲げる方法を選択し,実施するものとする。
(1) 筆記試験
(2) 面接試験(書類選考を含む。)
(3) 業務に必要な技能検査等
(4) 書類選考
(平21規則13・平22規則40・一部改正)
(任用期間)
第6条 嘱託職員の任用期間は,1年とする。ただし,年度の中途において任用した者の期間は,当該年度の末日までとする。
(任用の更新)
第7条 任命権者は,嘱託職員の任用期間が満了した場合において,勤務実績が良好であるとき,又は職務の性質上必要があると認めるときに,任用を更新することができる。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合は,更新することができない。
(1) 満年齢65歳に達している場合(任命権者が特に認めた場合を除く。)
(2) 第2条第1号により任用された嘱託職員で,最初に任用した年度の末から起算して,9年を経過した場合
(3) 第2条第2号により任用された嘱託職員で,任用期間が満了した場合
(4) 第2条第3号により任用された嘱託職員で,最初に任用した年度の末から起算して,1年を経過した場合
(平21規則13・平22規則40・一部改正)
(解職)
第8条 任命権者は,嘱託職員が次の各号のいずれかに該当するとき,又は該当すると認めたときは,その職を解くことができる。
(1) 嘱託職員が退職を願い出た場合
(2) 任用期間が満了したとき。
(3) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えない場合
(4) 嘱託職員がその職に必要な適格性を欠く場合
(5) その他任命権者が認めた場合
2 前項第3号に該当する場合の解職は,業務上生じた事故等を原因とする負傷又は疾病により嘱託職員が療養する期間は行うことができない。
(平21規則13・一部改正)
(服務)
第9条 嘱託職員の服務については,原則として,鹿嶋市職員服務規程(昭和42年訓令第2号)の例による。
(平21規則13・全改)
(分限及び懲戒)
第9条の2 嘱託職員の分限については,原則として,鹿嶋市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第17号)の例による。
2 嘱託職員の懲戒については,原則として,鹿嶋市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第18号)及び鹿嶋市職員の交通事故等に係る懲戒処分等基準(平成11年訓令第9号)の例による。
(平21規則13・追加)
(職務に専念する義務の免除)
第9条の3 任命権者又はその委任を受けた者は,嘱託職員が次の各号のいずれかに該当する場合に,その職務に専念する義務を免除することができる。
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合
(3) その他市長が特に認めた場合
(平21規則13・追加)
(勤務時間等)
第10条 嘱託職員の勤務時間は,1日当たり常勤の一般職(以下「常勤職員」という。)に定められている勤務時間以内かつ1週間当たり31時間以内とし,その割り振りは,職務に応じて所属長が定める。
(平19規則10・平20規則23・平22規則2・平24規則17・一部改正)
(休日)
第11条 嘱託職員の休日は,次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日まで(前号に掲げる日を除く。)
2 前項の規定にかかわらず,任命権者は,嘱託職員の職務内容等を考慮し,休日を別に定めることができる。
(平21規則13・一部改正)
(休憩時間)
第12条 嘱託職員の休憩時間は,1日の勤務時間が常勤職員に準じて定められている者にあっては,常勤職員の例によるものとする。
2 前項の規定に該当しない嘱託職員については,常勤職員との均衡を考慮し,任命権者が任用の際に休憩時間を定めるものとする。
(平19規則10・平22規則2・一部改正)
(休暇等)
第13条 嘱託職員の休暇は,次の各号に掲げる区分に応じ,次のとおりとする。
(1) 有給休暇 年次休暇並びに別表第4に規定する特別休暇及び療養休暇
(2) 無給休暇 別表第5に規定する特別休暇,療養休暇及び介護休暇
3 第7条の規定に基づき任用が更新された場合において,前年度に付与した年次休暇の日数のうち,使用しなかった日数がある場合は,当該年度分に限りこれを翌年度に繰り越すことができる。
4 第1項第1号に規定する有給休暇は,1日又は1時間を単位として付与する。
5 休暇等の申請手続は,常勤職員の例による。
(平19規則10・全改,平21規則13・平22規則2・平23規則15・一部改正)
(報酬の額)
第14条 嘱託職員の報酬の額は,別表第1の各嘱託職員ごとに定められた報酬の額の範囲内において,当該嘱託職員の職務と類似する職務に従事する常勤職員が属する鹿嶋市職員の給与に関する条例第5条別表に規定する職務の級及び号給の給料月額を基礎として,職務内容等の要素を考慮して任命権者が定める額とする。
2 片道の通勤距離が2キロメートル以上の嘱託職員が,通勤のため自動車その他の交通の用具を使用し,又は交通機関を利用してその運賃を負担する場合,通勤費相当分としてその者の通勤距離に応じ別表第1の2のとおり支給する。ただし,任命権者は,特に必要と認める場合は,鹿嶋市職員の給与に関する規則(昭和32年規則第1号)第12条の6の規定に準じた額を支給することができるものとする。
3 あらかじめ任期における総勤務時間数が定められている場合は,1週間の勤務時間数によらず,月額報酬を支給するものとする。ただし,実際の勤務時間数が定められた総勤務時間数に達しない場合は,当該年度末に報酬の精算を行うものとし,年度途中で退職した場合は,退職した日の属する月末に精算を行うものとする。
(平19規則10・平20規則23・平20規則43・平21規則13・平22規則2・一部改正)
(報酬の精算)
第15条 嘱託職員が勤務しないときは,有給休暇その他勤務しないことについて任命権者の承認を受けた場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,報酬月額(報酬月額に通勤費相当分が含まれる場合にあっては,その額を控除した額)を週の勤務時間数に4を乗じて得た数で除して得た勤務1時間当たりの報酬額(以下「勤務1時間当たりの報酬額」という。)を精算する。
(平21規則13・平22規則2・一部改正)
(1) 第11条に規定する休日に勤務した場合 100分の135
(2) 常勤職員に定められている1日の勤務時間又は1週間の勤務時間を超えて勤務した場合 100分の125
(3) 前2号に掲げる勤務以外の勤務の場合 100分の100
(平22規則2・一部改正)
2 第14条に規定する報酬の額及び更新時における報酬の増額を算定する場合において,当該額に10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。
(平21規則13・一部改正)
第18条 削除
(平22規則2)
(報酬の計算期間及び支給日)
第19条 報酬は,月の1日から末日までを計算期間とし,毎月21日を支給日とする。ただし,その日が第11条に規定する休日に当たるときは,その日前においてその日に最も近い休日でない日を支給日とする。
(平19規則10・全改)
(報酬の支給方法)
第20条 報酬の支給方法については,常動職員の給料の例による。
(平19規則10・一部改正)
(費用弁償)
第21条 嘱託職員に費用弁償として支給する旅費の額は,鹿嶋市職員の旅費に関する条例(昭和56年条例第14号)に準ずる。
2 前項に規定する旅費の支給については,鹿嶋市職員の旅費に関する条例及び鹿嶋市職員の旅費に関する規則(昭和56年規則第9号)の例による。
(公務災害等の補償)
第22条 嘱託職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は,茨城県市町村非常勤職員公務災害補償等に関する条例(昭和50年茨城県市町村総合事務組合条例第27号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に定めるところによる。
(社会保険等)
第23条 嘱託職員の社会保険等の適用については,健康保険法(大正11年法律第70号),厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)に定めるところによる。
(労働安全衛生)
第23条の2 嘱託職員の安全衛生については,鹿嶋市職員安全衛生管理規則(昭和63年規則第17号)の例による。
(平19規則10・追加)
(補則)
第24条 この規則に定めるもののほか嘱託職員について必要な事項は,任命権者が別に定める。
附 則
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日規則第10号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月29日規則第39号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第23号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月30日規則第43号)
この規則は,平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年3月31日規則第13号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年5月18日規則第15号)
この規則は,平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年6月30日規則第25号)
この規則は,平成21年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月24日規則第2号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月24日規則第21号)
この規則は,平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成22年12月16日規則第40号)
この規則は,公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月17日規則第15号)
この規則は,平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月6日規則第33号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日規則第17号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月12日規則第31号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第3条,第14条関係)
(平24規則31・全改)
嘱託職員の区分及び報酬の額
嘱託職員の区分 | 報酬の額 | |
月額報酬 | 国際交流嘱託職員 保健管理嘱託職員 栄養管理嘱託職員 精神保健相談嘱託職員 看護嘱託職員 生活福祉相談嘱託職員 障害者地域生活支援相談嘱託職員 生活保護就労支援嘱託職員 地域ケアコーディネーター嘱託職員 家庭相談嘱託職員(有資格者) 母子自立支援嘱託職員 保育士嘱託職員 介護予防支援嘱託職員 環境対策嘱託職員 消費生活相談嘱託職員(「消費生活専門相談員」の有資格者) 道路補修嘱託職員 危険物取扱嘱託職員 電気・機械設備保全管理嘱託職員 ティームティーチング講師嘱託職員 幼稚園教諭嘱託職員 | 180,000円以上226,000円以内 |
宿直嘱託職員 社会教育指導嘱託職員 診療報酬明細書点検事務嘱託職員 作業指導嘱託職員 家庭相談嘱託職員 消費生活相談嘱託職員 作業嘱託職員 文化財保護専門嘱託職員 図書館嘱託職員 学校図書館嘱託職員 給食調理嘱託職員 | 160,000円以上180,000円以内 | |
一般事務嘱託職員 税等徴収嘱託職員 用務嘱託職員 学校給食配膳嘱託職員 アシスタントティーチャー嘱託職員 | 150,000円以上169,000円以内 | |
就労ステップアップ支援嘱託職員 | 96,000円以上105,000円以内 | |
上記以外の嘱託職員 | 330,000円以内 | |
時間額報酬 | 専科担当非常勤講師嘱託職員 | 2,000円以上3,000円以内 |
別表第1の2(第14条関係)
(平20規則43・追加)
通勤費相当分報酬月額
片道の通勤距離(km) | 通勤費相当分報酬月額(円) | |
以上 | 未満 | |
2 | 3 | 2,000 |
3 | 7 | 2,500 |
7 | 12 | 4,000 |
12 | 17 | 6,000 |
17 |
| 7,500 |
別表第2(第13条関係)
(平19規則10・一部改正)
年次休暇
勤務年数 | ||||||
1年目 | 2年目 | 3年目 | 4年目 | 5年目 | 6年目 | 7年目以降 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
別表第3(第13条関係)
(平19規則10・一部改正)
任用期間が12月に満たない場合の年次休暇日数按分率
任用期間 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
按分率 | 11/12 | 10/12 | 9/12 | 8/12 | 7/12 | 6/12 | 5/12 | 4/12 | 3/12 | 2/12 | 1/12 |
備考 別表第2に定める年次休暇日数に,本表の按分率を乗じた日数とする。ただし,小数点以下は,切り捨てるものとする。
別表第4(第13条関係)
(平22規則2・全改)
有給休暇
| 原因 | 期間 | ||
特別休暇 | 裁判員,証人,鑑定人,参考人等としての官公署への出頭 | 必要と認められる期間 | ||
選挙権その他公民としての権利の行使 | ||||
生理のため勤務することが著しく困難である女子職員の生理日の場合 | 2日以内 | |||
嘱託職員が夏季における盆等の諸行事,心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年の7月から9月までの期間内における週休日,休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間(週の勤務時間が31時間に満たない者については2日の範囲内の期間) | |||
忌引 | 配偶者(夫又は妻) | 7日 | ||
血族 | 父母 | 5日 | ||
子 | 3日 | |||
祖父母 | 2日 | |||
孫 | 1日 | |||
兄弟姉妹 | 2日 | |||
おじ又はおば | 1日 | |||
姻族 | 配偶者の父母 | 2日 | ||
配偶者の子 | 1日 | |||
配偶者の祖父母 | 1日 | |||
配偶者の兄弟姉妹 | 1日 | |||
配偶者のおじ又はおば | 1日 | |||
前各項のほかに市長の承認を得て任命権者が定める事項 | 当該事項について市長が承認した期間 | |||
療養休暇 | 公務による負傷又は疾病のため療養する場合 | 一の年度内において90日以内 | ||
別表第5(第13条関係)
(平23規則15・全改)
無給休暇
| 原因 | 期間 |
特別休暇 | 7週間(多胎妊娠にあっては,14週間)以内に出産する予定である嘱託職員が申し出た場合(勤務実績が1年以上のものに限る。) | 出産の日までの申し出た期間 |
出産した場合(勤務実績が1年以上のものに限る。) | 出産の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した嘱託職員が就業を申し出た場合において,医師が支障がないと認めた場合に業務に就く期間を除く。) | |
小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する嘱託職員が,その子を看護(負傷し,若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話を行うことをいう。)する場合(勤務実績が1年以上のものに限る。) | 一の年度内において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては,10日)以内 | |
嘱託職員と同居している配偶者,父母(養父母及び義父母を含む。),子,祖父母,孫及び兄弟姉妹で負傷,疾病又は老齢により2週間以上にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下この表において「要介護者」という。)の介護その他の市長が定める世話を行う嘱託職員が,当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合(勤務実績が1年以上のものに限る。) | 一の年度内において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては,10日)以内 | |
療養休暇 | 私事による負傷又は疾病のため療養する場合 | 一の年度内において10日以内 |
介護休暇 | 要介護者を2週間以上介護するため,勤務しないことが相当であると認められる場合(勤務実績が1年以上のもの,かつ市長が定めるものに限る。) | 要介護者の各々が介護を必要とする一の継続する状態にある間において連続する93日の範囲内において必要と認められる期間 |