○鹿嶋市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき,長期継続契約を締結することができる契約に関し,必要な事項を定めるものとする。

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 長期継続契約を締結することができる契約は,次に掲げるものとする。

(1) 事務機器,通信機器,車両その他の物品の借り入れに係る契約

(2) 機器の設置を伴う警備業務に係る契約

(3) 庁舎その他公共施設の設備及び機器の保守管理業務に係る契約

(4) 前3号に掲げるもののほか,継続的に役務の提供を受ける契約であって,毎年度当初から役務の提供を受ける必要があるため,又は契約の相手方の準備期間を確保する必要があるため,複数年度にわたる契約を必要とする契約のうち,規則で定めるもの

(契約の期間)

第3条 前条に規定する契約の期間は,5年以内とする。

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例

平成17年12月22日 条例第25号

(平成17年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章
沿革情報
平成17年12月22日 条例第25号