○鹿嶋市地域農業推進委員設置要綱

平成17年4月6日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は,豊かな農業経営をめざし,集落営農を主体とした組織づくりを推進するため,地域農業推進委員(以下「推進委員」という。)の設置について,必要な事項を定めるものとする。

(委嘱)

第2条 市長は,農業経営者を基本に各地区1名を推進委員として委嘱する。又,次に掲げる者を充てることもできる。

(1) 集落転作実践委員長

(2) 地区が選任した者

2 推進委員の委嘱期間は,2年間とする。ただし,推進委員に事故あるときは,新たに選任し,その任期は前任者の残任期間とする。

(役割)

第3条 推進委員は,農業全般に関する行政連絡及び地域農業の調整を図るため,次に掲げる役割を担うものとする。

(1) 生産調整に関すること。

(2) 農業者への印刷物(チラシ・お知らせ等)の配布に関すること。

(3) 農業災害についての報告に関すること。

(4) 農業者との連絡調整に関すること。

(5) その他農業の発展に関すること。

(会議の開催)

第4条 会議は,年度当初に推進委員連絡会議を開催するものとする。ただし,必要に応じて臨時に開催することも出来る。

この要綱は,平成17年4月1日から施行する。

鹿嶋市地域農業推進委員設置要綱

平成17年4月6日 告示第15号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産
沿革情報
平成17年4月6日 告示第15号