○鹿嶋市表彰条例

平成16年12月20日

条例第33号

鹿嶋市表彰条例(昭和57年条例第26号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,市の政治,経済,文化,社会その他各般にわたって市勢発展に寄与し,又は市民の模範と認められる行為があった者を表彰し,もって市勢の振興を促進することを目的とする。

(表彰の種類)

第2条 表彰は,市民栄誉賞,市民功労表彰,善行表彰,自治功労表彰及び特別功労表彰とする。

2 前項のいずれかの表彰を受けた者が,更に表彰の事由が生じたときは,重ねて,又は他の表彰を行うことができる。

(市民栄誉賞)

第3条 市民栄誉賞は,その功績が広く市民の誇りと認められる個人又は団体に対して贈る。

(市民功労表彰)

第4条 市民功労表彰は,次の各号のいずれかに該当する事項につき,その功績が特に顕著な個人又は団体に対して行う。

(1) 地方自治の進展

(2) 福祉の増進

(3) 保健衛生の向上

(4) 産業の振興開発

(5) 地域開発の推進

(6) 教育,文化及びスポーツの向上

(7) 災害の防止

(8) 前各号に掲げるもののほか,特にその活動が本市の発展に寄与し,他の模範となる功績であるもの

(善行表彰)

第5条 善行表彰は,次の各号のいずれかに該当する個人又は団体に対して行う。

(1) 特に市民の模範になるような活動をした者

(2) 本市公益のため50万円以上相当の金品その他を寄附した者

(自治功労表彰)

第6条 自治功労表彰は,次の各号に掲げる職に在職していた期間が通算して当該各号に定める年数以上の者に対して行う。

(1) 市長 4年

(2) 市議会議員 10年

(3) 副市長及び教育長 12年

(4) 教育委員会委員,監査委員,選挙管理委員会委員,公平委員会委員,農業委員会委員及び固定資産評価審査委員会委員 15年

2 町村合併施行前において,前項に定める職に相当する職に在職していた期間がある場合は,同項に定めるそれぞれの職の在職期間に通算する。

(平19条例14・一部改正)

(特別功労表彰)

第7条 特別功労表彰は,第3条から前条の規定に該当し,その功績が特に卓越する個人又は団体に対して行う。

(表彰時期)

第8条 表彰は,市の記念行事,式典又は必要に応じて行う。

(表彰の方法)

第9条 表彰は,表彰状及び記念品を贈るものとする。

(被表彰者が死亡した場合の措置)

第10条 この条例によって被表彰者となった者がその表彰前に死亡したときは,表彰状及び記念品は,その遺族に与える。

(欠格)

第11条 第3条から第7条に掲げる者について,表彰し難い理由がある場合は,市長はこれを表彰しないことができる。

(表彰者名簿)

第12条 表彰者の氏名その他必要な事項は,表彰者名簿に登録するものとする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際,現に改正前の規定により表彰を受けた者は,この条例の相当規定によって表彰を受けたものとみなす。

(平成19年3月26日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第2条の規定により副市長として選任されたものとみなされる者が当該助役として在職した年数は,当該副市長として在職した年数とみなして通算するものとする。

3 改正前の鹿嶋市表彰条例第6条の規定において,助役であった者が,改正後の鹿嶋市表彰条例第6条の規定において副市長となった場合における当該助役として在職した年数は,当該副市長として在職した年数に通算するものとする。

4 改正前の鹿嶋市表彰条例第6条の規定において収入役であった者が,改正後の鹿嶋市表彰条例第6条の規定において副市長となった場合における当該収入役として在職した年数は,当該副市長として在職した年数に通算するものとする。

鹿嶋市表彰条例

平成16年12月20日 条例第33号

(平成19年4月1日施行)