○鹿嶋市長における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成16年6月29日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例(平成16年条例第22号。以下「情報通信技術活用条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき,他の規則に特別の定めのある場合を除くほか,市長等に係る手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ,又は行う方法に関し必要な事項を定めるものとする。

(令3規則24・一部改正)

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は,情報通信技術活用条例で使用する用語の例による。

2 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市長等 市長若しくは市長に置かれる機関若しくは市長の管理に属する機関又はこれらの機関の職員であって法律若しくは条例等の規定上独立に権限を行使することを認められたものをいう。

(2) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。

(3) 電子証明書 申請等を行う者又は市長等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

(令3規則24・一部改正)

(申請等に係る電子情報処理組織)

第3条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は,市長等の使用に係る電子計算機と申請等を行う者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令3規則24・追加)

(電子情報処理組織による申請等)

第4条 情報通信技術活用条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等を行う者は,市長等の定めるところにより,次に掲げる事項を当該申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して申請等を行わなければならない。ただし,申請等を行う者が,第2号に掲げる事項を入力することに代えて条例等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。

(1) 当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項

(2) 当該申請等を書面等により行うときに添付すべきこととされている書面等又は電磁的記録に記載され,若しくは記録されている事項又は記載すべき若しくは記録すべき事項(前号に掲げる事項を除く。)

2 市長等は,第1項第2号に規定する書面等のうち市長等が定める事項が入力されて申請等が行われたときは,市長等が定める期間,当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等又は電磁的記録の提出を求めることができる。

3 市長等が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は,当該申請等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって,次の各号のいずれかに該当するものと併せてこれを送信しなければならない。

(1) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項(これらの規定を他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書

(2) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書

(3) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長等の定める電子証明書

4 市長等が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は,事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。

5 条例等の規定に基づき書面等以外の有体物の提出を要する申請等を行う者が情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等を行うときは,当該書面等以外の有体物を提出しなければならない。

6 第1項ただし書の書面等又は前項の書面等以外の有体物は,市長等の定めるところにより,情報通信技術利用条例第3条第1項に規定する申請等を行った日から市長等の定める期限までに提出しなければならない。

7 条例等の規定により同一内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せ必要とするものを含む。)について,第1項の規定により当該書面等のうち1通に記載すべき又は記載されている事項を入力した場合は,その他の同一内容の書面等に記載すべき事項又は記載されている事項の入力がなされたものとみなす。

8 市長等は,電子情報処理組織を使用して申請等を行う者が第1項第2号に掲げる事項を入力する場合において,次の各号に掲げるときは,当該申請等について定めた条例等の規定にかかわらず,当該各号に掲げる事項を入力することを要しないものとすることができる。

(1) 申請等を行う者に係る第3項第1号に掲げる電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る登記簿の謄本若しくは抄本又は印鑑証明書に記載された事項

(2) 申請等を行う者に係る第3項第2号に掲げる署名用電子証明書を送信するとき 当該申請等を行う者に係る住民票の写し又は印鑑証明書に記載された事項

(3) 電気通信回線を使用して市長等に登記情報(電気通信回線による登記情報の提供に関する法律(平成11年法律第226号)第2条第1項に規定する登記情報をいう。)の利用を依頼するとき 当該登記情報に係る登記簿の謄本又は抄本に記載された事項

(平27規則71・一部改正,令3規則24・旧第3条繰下・一部改正)

(情報通信技術による手数料の納付)

第5条 情報通信技術活用条例第3条第5項の電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法であって規則等で定めるものは,前条第1項の規定により行われた申請等により得られた納付情報により納付する方法とする

(令3規則24・追加)

(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第6条 情報通信技術活用条例第3条第6項の規則等で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令3規則24・追加)

(処分通知等に係る電子情報処理組織)

第7条 情報通信技術活用条例第4条第1項の規則等で定める電子情報処理組織は,市長等の使用に係る電子計算機と処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該市長等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。

(令3規則24・追加)

(電子情報処理組織による処分通知等)

第8条 市長等は,情報通信技術活用条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは,当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。この場合において,当該市長等は,当該処分通知等が電子署名を要するものと認めるときは,当該処分通知等に係る情報に電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書を当該情報と併せて当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。

2 市長等は,処分通知等を受けるべき者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能になったときから市長等の定める期間以内に記録しない場合その他市長等が必要と認める場合は,前項の規定にかかわらず,書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(令3規則24・旧第4条繰下・一部改正)

(処分通知等を受ける旨の表示の方式)

第9条 情報通信技術活用条例第4条第1項ただし書の規則等で定める方式は,次の各号に掲げるいずれかの方式とする。

(1) 第8条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力

(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の市長等の定めるところによる届出

(令3規則24・追加)

(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)

第10条 情報通信技術活用条例第4条第5項の規則等で定める場合は,次に掲げる場合とする。

(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると市長等が認める場合

(令3規則24・追加)

(電磁的記録による縦覧等)

第11条 市長等は,情報通信技術活用条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは,当該事項をインターネットを利用する方法,当該市長等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。

(令3規則24・旧第5条繰下・一部改正)

(電磁的記録による作成等)

第12条 市長等は,情報通信技術活用条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは,当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(令3規則24・旧第6条繰下・一部改正)

(適用除外)

第13条 条例第7条第1号の規則等で定める手続等は,次に掲げる場合に係る手続等とする。

(1) 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認をする必要があると市長等が認める場合

(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると市長等が認める場合

(3) 処分通知等に係る書面等を事業所に備え付ける必要がある場合

(4) 処分通知等に係る書面等を携帯し,又は提示する必要がある場合

(令3規則24・追加)

(添付書面等の省略)

第14条 情報通信技術活用条例第8条の規則等で定める書面等は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成15年政令第27号)第5条の表の上欄に掲げる書面等とし,情報通信技術活用条例第8条の規則等で定める措置は,同表の上欄に掲げる書面等ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

(令3規則24・追加)

(氏名又は名称を明らかにする措置)

第15条 情報通信技術活用条例第3条第4項の氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって第4条第3項各号に掲げる電子証明書のいずれかを当該申請等と併せて送信する措置,第4条第4項の識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力する措置又はこれらに準ずるものとして市長等が認める措置とする。

2 情報通信技術活用条例第4条第4項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって,市長等の定めるものを当該処分通知等と併せて当該市長等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する措置とする。

3 情報通信技術活用条例第6条第3項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって規則等で定めるものは,電子署名を行い,当該電子署名に係る電子証明書であって,市長等の定めるものを添付する措置とする。

(令3規則24・旧第7条繰下・一部改正)

(その他の手続等)

第16条 市長等に係る手続等(情報通信技術活用条例第3条から第6条までの規定の適用を受けるものを除く。)に関し,電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ,又は行う場合については,他の条例等に特別の定めのある場合を除くほか,情報通信技術活用条例及びこの規則の規定の例による。

(令3規則24・旧第8条繰下・一部改正)

この規則は,平成16年7月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第71号)

(施行期日)

第1条 この規則は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。

(令和3年12月16日規則第24号)

この規則は,公布の日から施行する。

鹿嶋市長における情報通信技術を活用した行政の推進等に関する条例施行規則

平成16年6月29日 規則第36号

(令和3年12月16日施行)