○鹿嶋市いきいきふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日

条例第7号

注 平成20年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,高齢者,障がい者及び子育て家庭等広く市民が自由に集いふれあう場所として,鹿嶋市いきいきふれあいプラザ(以下「いきいきふれあいプラザ」という。)を設置し,もって地域福祉の推進を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 いきいきふれあいプラザの名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

大野北いきいきふれあいプラザ

鹿嶋市大字荒井370番地1

(指定管理者による管理)

第3条 いきいきふれあいプラザの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に行わせる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行うものとする。

(1) いきいきふれあいプラザの運営及び管理に関する業務

(2) いきいきふれあいプラザ内において行う子育て支援事業並びに高齢者及び障がい者支援事業

(3) 第7条の規定による使用の制限に関する業務

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務

(開館時間及び休日)

第5条 いきいきふれあいプラザの開館時間は,午前9時から午後6時までとする。

2 いきいきふれあいプラザの休日は,次のとおりとする。

(1) 土曜日及び日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日,1月3日及び12月29日から12月31日まで

3 前2項の規定にかかわらず,指定管理者は,特に必要があると認めるときは,市長の承認を得て,開館時間及び休日を変更することができる。

(使用者の責務)

第6条 いきいきふれあいプラザの施設又は附属設備(以下「施設等」という。)を使用する者(以下「使用者」という。)は,指定管理者が指示する事項を遵守し,常に善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。

(使用の制限)

第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する場合は,施設等の使用を制限することができる。

(1) 使用者が公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 使用者が施設等を損傷し,又は滅失するおそれがあると認めるとき。

(3) いきいきふれあいプラザの管理上支障があると認めるとき。

(4) その他市長の承認を得て指定管理者が適当でないと認めるとき。

(平20条例1・一部改正)

(原状回復)

第8条 使用者は,その使用を終了したとき,又は前条の規定により使用できなくなったときは,自己の費用をもって原状に復さなければならない。

2 使用者が前項の義務を履行しないときは,指定管理者がこれを執行し,その費用を使用者から徴収することができる。

(損害賠償)

第9条 使用者は,その使用により施設等を損傷し,又は滅失したときは,これを原状に復し,又は市長の承認を得て指定管理者が定める損害額を賠償しなければならない。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年12月22日条例第38号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

鹿嶋市いきいきふれあいプラザの設置及び管理に関する条例

平成16年3月23日 条例第7号

(平成20年4月1日施行)