○鹿嶋市夜間小児救急診療所の設置及び管理に関する条例
平成16年1月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき,夜間小児救急診療所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19条例36・一部改正)
(設置)
第2条 夜間における小児の応急診療を行うため,鹿嶋市夜間小児救急診療所(以下「診療所」という。)を設置する。
2 診療所の位置は,鹿嶋市大字宮中1998番地2とする。
(平19条例36・一部改正)
(診療)
第3条 診療所は,応急医療に必要な診察,治療等(以下「診療」という。)を行う。
(診療管理者)
第4条 市長は,前条に規定する診療を管理するため,鹿嶋市夜間小児救急診療所診療管理者(以下「管理者」という。)を置く。
2 管理者は,市長が委嘱する。
(平19条例36・一部改正)
(費用の徴収)
第5条 市長は,診療を受けた者に係る診療に要した費用を,それぞれ根拠となる法令等の規定により徴収する。ただし,やむを得ない理由があると認めるときは,費用の全部又は一部の徴収を猶予し,又は免除することができる。
(診療の制限)
第6条 市長は,診療を受ける者等が指示に従わないときは,診療を行わないことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成19年12月17日条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。