○鹿嶋市不当要求行為等対策要綱

平成15年10月7日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は,鹿嶋市の職員が公務を遂行するうえで受ける不当要求行為等(以下「不当要求行為等」という。)を未然に防止するとともに,不当要求行為等に対し組織的取組を行うことにより,職員の安全と事務事業の円滑かつ適正な執行を確保するため必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において「不当要求行為等」とは,次の各号に掲げる行為をいう。

(1) 暴力行為又は暴力的行為を用い不当な要求をする行為

(2) 脅迫又はこれに類する行為

(3) 乱暴な言動により職員に身の安全の不安を抱かせたり,正当な理由なく職員に面会を強要する行為

(4) 正当な権利行使を装い,社会常識を逸脱した手段により,機関誌,図書等の購入の要求,事業の変更,中止等の要求,又は金銭若しくは権利の要求をする行為

(5) 正当な手続によることなく作為又は不作為を求める行為

(6) 前各号に掲げるもののほか,庁舎等の保全及び庁舎等における秩序の維持並びに公務の執行に支障を生じさせる行為

(委員会の設置)

第3条 不当要求行為等の防止に関する基本となるべき事項を協議検討するため,鹿嶋市不当要求行為等防止対策委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,委員長,副委員長及び委員で組織する。

2 委員長は,総務担当部長の職にある者をもって充てる。

3 副委員長は,総務担当次長の職にある者をもって充てる。

4 委員は,次長(総務担当次長を除く。)の職にある者をもって充てる。

5 委員長に事故あるときは,副委員長がその職務を代理する。

(委員会の会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,委員長が必要に応じ招集する。

2 委員長は,会議の議長となる。

3 委員長が必要と認めるときは,会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

(委員会の事業)

第6条 委員会は,次に掲げる事業を行う。

(1) 不当要求行為等の実態把握及び対策事項の協議

(2) 関係機関との情報交換及び連絡調整

(3) 不当要求行為等の未然防止及び啓発活動

(4) その他目的を達成するため必要な事業

(不当要求行為等発生時の措置)

第7条 職員は,不当要求行為等を受け,又は不当要求行為等に関する事案を知ったときは,直ちに所属長に報告しなければならない。

2 所属長は,所管する業務に関して不当要求行為等が発生し,又はそのおそれがあると認めたときは,直ちに当該不当要求行為等をする者又はそのおそれのある者に対し,注意又は警告,退去命令,排除等必要な措置を講じ,不当要求行為等発生連絡票(別記様式)により,委員長に報告しなければならない。この場合において,所属長は,事態が急迫していると認めるときは,直ちに警察等関係機関に通報するものとする。

3 委員長は,前項に規定する報告を受けたときは,直ちに所属長に不当要求行為等の事実関係の調査による実態把握を命じるとともに,必要に応じ委員会を招集し,対応対策,対応方針等を協議するものとする。

(委員会の庶務)

第8条 委員会の庶務は,総務担当課において処理する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この要綱は,平成15年10月10日から施行する。

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鹿嶋市不当要求行為等対策要綱

平成15年10月7日 告示第31号

(平成15年10月10日施行)