○鹿嶋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成15年12月24日

条例第47号

注 令和5年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定に基づき,本市の公の施設の管理を行わせる指定管理者の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定管理者の公募)

第2条 市長は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して,指定管理者の公募を行うものとする。

(1) 管理を行う公の施設の名称及び所在地

(2) 公の施設の概要

(3) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(4) 申請の資格

(5) 申請を受け付ける期間

(6) 指定期間

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事項

2 前項の規定による指定管理者の公募は,各公の施設ごとに行う。ただし,市長が複数の公の施設の管理を同一の指定管理者に行わせることが適当であると認めるときは,当該複数の公の施設を併せて指定管理者の公募を行うことができる。

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体は,規則で定めるところにより,次に掲げる書面を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 指定管理者の指定を受けようとする公の施設の事業計画書

(2) 前号に掲げるもののほか,指定管理者の選定に当たり市長が特に必要と認める書面で別に定めるもの

(指定管理者の指定)

第4条 市長は,前条の規定による申請があったときは,次の各号のいずれにも該当するもののうちから指定管理者の候補者を選定し,議会の議決を経て指定管理者を指定しなければならない。

(1) 事業計画による公の施設の運営が住民の平等利用を確保することができるものであること。

(2) 事業計画書の内容が当該事業計画書に係る公の施設の効用を最大限に発揮させるとともに,管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

2 市長は,前項の規定により指定管理者の候補者を選定するときは,あらかじめ鹿嶋市指定管理者選定審議会の意見を聴かなければならない。

3 市長は,第1項の規定により指定管理者を指定したときは,次に掲げる事項を公表しなければならない。

(1) 指定管理者が管理する公の施設の名称及び所在地

(2) 指定管理者となる法人その他団体の名称,所在地及び代表者名

(3) 指定管理者の業務の範囲

(4) 指定期間

(指定管理者の候補者の選定の特例)

第5条 市長は,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第2条第1項の規定による公募によらずに指定管理者の候補者を選定することができる。

(1) 当該施設の性質等を考慮し適正な管理を確保する必要があるとき。

(2) 公募に対し応募者がいないとき,又は応募者の中に前条第1項各号に掲げる事項のすべてを満たす応募者がいないとき。

(3) 指定管理者に選定された法人その他の団体を指定管理者に指定することができなくなったとき,又は著しく不適当と認められる事情が生じたとき。

(4) 指定管理者の指定を受けた法人その他の団体が,第7条に規定する協定を締結しないとき。

(5) その他公募を行わないことについて合理的な理由があるとき。

2 市長は,前項の規定により指定管理者の候補者を選定しようとするときは,当該候補者から第3条各号に掲げる書面の提出を求めなければならない。

3 前項の書面が提出された場合における指定管理者の候補者の選定及び指定については,前条の規定を準用する。

(指定管理者の管理の期間の原則)

第6条 指定管理者が管理を行う期間は,原則として,5年以内とする。ただし,再指定を妨げない。

(協定の締結)

第7条 市長は,次の各号に掲げる事項について,毎年,指定管理者と協定を締結するものとする。

(1) 管理に係る経費のうち,市が負担する金額に関すること。

(2) 年間事業計画に関すること。

(3) 利用料金等に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理上必要なこと。

(個人情報の保護)

第8条 市長は,指定管理者の指定をしようとするときは,個人情報の保護のために必要な措置を講じなければならない。

2 指定管理者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を遵守し,個人情報の漏えい,改ざん,滅失及び損傷の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。指定管理者の指定の期間が満了し,又は指定を取り消された後においても同様とする。

3 指定管理者の業務に従事している者又は従事していた者は,個人情報の保護に関する法律の規定を遵守し,当該管理業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない。

(令5条例4・一部改正)

(事業報告等)

第9条 指定管理者は,管理に係る経費の削減に努めるとともに,毎年度終了後速やかに,管理する公の施設に関する次に掲げる事項を記載した事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。

(1) 管理業務の実施状況及び利用状況

(2) 使用料又は利用に係る料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,管理の実態を把握するために必要なものとして別に定める事項

2 市長は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(指定の取消し等)

第10条 市長は,指定管理者が次の各号のいずれかに該当したときは,指定を取り消すことができる。

(1) この条例及び指定管理者が管理する施設の設置及び管理を定めた条例又はこれらの条例に基づく諸規程に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により管理を行ったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公の施設の管理するにふさわしくないと認めるとき。

2 指定管理者は,前項の規定により指定を取り消されたときは,直ちに前条第1項に規定する事業報告書を作成し,市長に提出しなければならない。

(原状回復)

第11条 指定管理者は,その指定の期間が満了したとき,又は前条第1項の規定により指定を取り消されたときは,その管理しなくなった公の施設の当該施設又は設備を速やかに原状に回復しなければならない。ただし,市長の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償)

第12条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の当該施設又は設備を損壊し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし,市長がやむを得ない理由があると認めるときは,賠償額を減額し,又は免除することができる。

2 市長は,第10条第1項の規定により指定を取り消した場合において指定管理者に損害が生じても,その賠償の責めを負わないものとする。

(審議会)

第13条 指定管理者の選定に関し審議するため,鹿嶋市指定管理者選定審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員の定数は5人とし,市長が必要な期間を定めて委嘱し,又は任命する。

3 委員は,職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(教育委員会所管の公の施設への適用)

第14条 この条例を教育委員会が所管する公の施設に適用する場合においては,この条例中「市長」とあるのは「教育委員会」と,「規則」とあるのは「教育委員会規則」とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成17年12月22日条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年3月14日条例第4号)

この条例は,令和5年4月1日から施行する。

鹿嶋市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例

平成15年12月24日 条例第47号

(令和5年4月1日施行)