○鹿嶋市議会議員定数条例

平成14年12月26日

条例第48号

鹿嶋市議会議員の定数は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき20人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成15年1月1日から施行し,同日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(鹿嶋市議会議員の定数を減少する条例の廃止)

2 鹿嶋市議会議員の定数を減少する条例(平成10年条例第20号)は,廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の鹿嶋市議会議員の定数を減少する条例の規定に基づく鹿嶋市議会議員の定数は,附則第1項の一般選挙までの間,なお従前の例による。

(平成18年9月21日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

(平成30年12月20日条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,この条例の施行の日以後初めてその期日を告示される一般選挙から適用する。

鹿嶋市議会議員定数条例

平成14年12月26日 条例第48号

(平成30年12月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成14年12月26日 条例第48号
平成18年9月21日 条例第30号
平成30年12月20日 条例第30号