○鹿嶋市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例
平成14年6月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び法第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,一般廃棄物処理施設の設置又は変更に係る届出に際し,市長又は市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が実施した周辺の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項第2号から第9号までに掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法に関し,必要な事項を定めるものとする。
(令3条例5・一部改正)
(対象となる施設の種類)
第2条 法第9条の3第2項の規定による報告書等の公衆への縦覧及び意見書の提出の対象となる一般廃棄物処理施設は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場(法第9条の3の3第2項の規定に基づく場合にあっては,一般廃棄物の最終処分場を除く。以下「施設」という。)とする。
(令3条例5・一部改正)
(縦覧等の告示等)
第3条 市長は,法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し,意見書の提出の機会を付与しようとするときは,次に掲げる事項を告示するものとする。
(1) 縦覧の場所
(2) 縦覧の期間
(3) 施設の名称
(4) 施設の設置場所
(5) 施設の種類
(6) 施設において処理する一般廃棄物の種類
(7) 施設の能力
(8) 実施した生活環境影響調査の項目
(9) 意見書の提出先
(10) 意見書の提出期限
2 受託者は,法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供し,意見書の提出の機会を付与しようとするときは,次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 受託者の氏名及び住所(法人にあっては,名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所又は事業所の所在地)
(2) 前項各号に掲げる事項
(令3条例5・一部改正)
(縦覧の場所及び期間)
第4条 報告書等の縦覧の場所は,次に掲げる場所とする。
(1) 鹿嶋市役所
(2) 前条第2項に規定する報告書等にあっては,受託者の事務所又は事業所
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場所
(令3条例5・追加)
(意見書の提出先及び提出期限等)
第5条 意見書の提出先は,次に掲げる場所とする。
(1) 鹿嶋市役所
(2) 第3条第2項に規定する意見書にあっては,受託者の事務所又は事業所
(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場所
4 前項の意見書が提出されたときは,受託者は,当該意見書の写しを添えて,遅滞なく市長に報告しなければならない。
(令3条例5・追加)
(環境影響評価との関係)
第6条 施設の設置又は変更に関し,環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は茨城県環境影響評価条例(平成11年茨城県条例第7号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告,縦覧等の手続を経たものはこの条例による手続を経たものとみなす。
(令3条例5・旧第4条繰下)
(他の市町村との協議)
第7条 市長は,施設の設置に関する区域が次の各号のいずれかに該当するときは,当該区域を管轄する市町村の長に報告書等の写しを送付し,当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。
(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。
(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。
(3) 施設の設置又は変更により,生活環境に影響を及ぼす周辺地域に,本市の区域に属さない地域が含まれているとき。
(令3条例5・旧第5条繰下・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
(令3条例5・旧第6条繰下)
附則
この条例は,平成14年7月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。