○鹿嶋市生活安全に関する条例施行規則

平成14年3月28日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市生活安全に関する条例(平成14年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(自主的な安全活動)

第2条 条例第1条に規定する自主的な安全活動とは,次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 日常生活における安全を自ら確保していく意識の高揚

(2) 地域内に存在する暗がり,廃屋,空室,その他犯罪が発生するおそれがある場所の把握,点検及び改善活動

(3) 事故等が,発生するおそれのある場所の把握,点検及び改善活動

(生活環境の整備)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する安全な地域づくりのための環境整備とは,次の各号に掲げる活動をいう。

(1) 道路等への防犯灯の設置及び公園等における照明の整備

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が安全な地域づくりのための環境整備として特に必要と認めるもの

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,平成14年4月1日から施行する。

鹿嶋市生活安全に関する条例施行規則

平成14年3月28日 規則第14号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節
沿革情報
平成14年3月28日 規則第14号