○鹿嶋市放課後児童クラブ設置条例

平成14年3月28日

条例第7号

注 平成19年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は,保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し,授業の終了後に適切な遊び及び生活の場を与えてその健全な育成を図るため,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の8の規定に基づき,鹿嶋市放課後児童クラブ(以下「児童クラブ」という。)の設置及び管理等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。

(平25条例9・平27条例15・一部改正)

(名称,位置及び定員)

第2条 児童クラブの名称,位置及び定員は,教育委員会が別に規則で定める。

(平27条例36・全改)

(指導員)

第3条 児童クラブに児童クラブ指導員を置く。

(入会資格)

第4条 児童クラブに入会できる児童は,次の各号のいずれにも該当する児童とする。

(1) 保護者(親権を行う者,未成年後見人その他の者で,児童を現に監護する者をいう。以下同じ。)及び同居の親族その他の者がこの条例施行規則(以下「規則」という。)で定める事由に該当することにより,保育を必要とすると認められる児童

(2) 本市が設置する小学校に在学する児童

(平24条例13・全改,平25条例9・平27条例15・一部改正)

(入会の許可)

第5条 児童クラブに入会しようとする者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平27条例36・一部改正)

(許可の取消し)

第6条 教育委員会は,入会の許可を受けた児童又はその保護者が,次の各号のいずれかに該当する場合には,その許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(2) 教育委員会が,児童クラブの管理運営上支障があると認めたとき。

(3) 正当な理由なく,3箇月以上次条で規定する保育料の未納が続いたとき。

(平27条例15・平27条例36・一部改正)

(保育料)

第7条 児童クラブの入会の許可を受けた児童の保護者は,保育料を納付しなければならない。

2 前項に規定する保育料の額は,入会の許可を受けた児童1人につき月額4,000円とする。ただし,3月,4月,7月及び8月にあっては,別表に定める額を加算した額とする。

3 入会の許可を受けた児童が同一世帯で2人以上いる場合の保育料の額は,うち1人は前項で規定する額とし,他の者はその半額とする。

4 保育料の納入期限は,毎月28日とする。ただし,保護者から前納の申出があった場合は,これを徴収することができる。

5 前項に定める日が,民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日又は土曜日に(以下この項において「休日等」という。)に当たるときは,前項の規定にかかわらず,前項に定める日後においてその日に最も近く,かつ,休日等でない日をもって,保育料の納入期限とする。

6 保育料は,出欠の有無にかかわらず在籍中はこれを徴収する。

7 年度の中途より入会した者に係る保育料は,入会の許可のあった日の属する月から徴収する。この場合の保育料の納入期限は,入会の許可のあった日から10日以内とする。

(還付)

第8条 既に納入した保育料は,還付しない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めるときは,この限りでない。

(平27条例36・一部改正)

(減免)

第9条 特別の理由のあると認めたときは,保育料を減免することができる。

(督促)

第10条 保育料を納入期限までに納付しない保護者に対しては,督促状により督促しなければならない。

第11条 保育料の徴収及び督促に関しては徴収簿及び督促原簿を調製しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月23日条例第13号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成17年9月26日条例第20号)

この条例は,平成17年10月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第9号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月19日条例第30号)

この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第36号)

この条例は,平成20年10月1日から施行する。

(平成21年9月28日条例第20号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月18日条例第10号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年12月16日条例第30号)

この条例は,平成23年1月1日から施行する。

(平成23年12月15日条例第27号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月21日条例第13号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月19日条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月19日条例第11号)

この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第15号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年6月24日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行し,平成27年4月1日から適用する。

別表(第7条関係)

3月

4月

7月

8月

1,000円

1,000円

1,000円

2,000円

鹿嶋市放課後児童クラブ設置条例

平成14年3月28日 条例第7号

(平成27年6月24日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成14年3月28日 条例第7号
平成16年3月23日 条例第13号
平成17年9月26日 条例第20号
平成19年3月26日 条例第9号
平成19年9月19日 条例第30号
平成20年9月19日 条例第36号
平成21年9月28日 条例第20号
平成22年3月18日 条例第10号
平成22年12月16日 条例第30号
平成23年12月15日 条例第27号
平成24年3月21日 条例第13号
平成25年3月19日 条例第9号
平成26年3月19日 条例第11号
平成27年3月19日 条例第15号
平成27年6月24日 条例第36号