○鹿嶋市生活安全に関する条例

平成14年3月28日

条例第3号

(目的)

第1条 この条例は,市民生活の安全に関し,市,市民,事業者,土地建物所有者等の役割を明らかにするとともに,自主的な安全活動を推進し生活環境を整備することにより,安全で安心できる地域社会の実現を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に居住し,又は滞在する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業活動を行う者をいう。

(3) 土地建物所有者等 市内に所在する土地若しくは建物等を所有し,又は管理する者をいう。

(市の役割)

第3条 市は,この条例の目的を達成するため次の各号に掲げる事項について必要な施策(以下「生活安全施策」という。)を実施するものとする。

(1) 地域の安全に対する啓発

(2) 安全な地域づくりのための環境整備

(3) 市民の自主的な防犯活動に関する助言指導

(4) 前3号に掲げるもののほか,この条例の目的を達成するために必要とする事項

2 市は,生活安全施策の実施に当たって,市の区域を管轄する警察署,その他関係機関及び関係団体と密接な連携に努めるものとする。

(市民の役割)

第4条 市民は,自らの安全を確保するために必要な措置を講じ地域の安全活動を推進するとともに,市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(事業者の役割)

第5条 事業者は,その事業に関し安全を確保するために必要な措置を講じ地域の安全活動を推進するとともに,市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(土地建物所有者等の役割)

第6条 土地建物所有者等は,その土地又は建物に係る安全の確保のために必要な措置を講じ地域の安全活動を推進するとともに,市が実施する生活安全施策に協力するよう努めなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

鹿嶋市生活安全に関する条例

平成14年3月28日 条例第3号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 市民生活/第3節
沿革情報
平成14年3月28日 条例第3号