○鹿嶋市まちをきれいにする条例施行規則

平成13年11月8日

規則第43号

(趣旨)

第1条 この規則は,鹿嶋市まちをきれいにする条例(平成13年条例第29号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(回収容器)

第2条 条例第4条第3項の規定による回収容器の設置は,次の各号に掲げる要件を備えたものを自動販売機の設置場所から5メートル以内で,かつ,ごみ投入に支障のない位置に設置しなければならない。

(1) 材質は,金属,プラスチックその他容易に破損しないものであること。

(2) 容積は,ごみ等の散乱を防止するために十分な大きさを確保するものとし,特に缶,瓶等に収納した飲食物を販売する自動販売機については,1台につき30リットル以上とすること。

(3) 販売する商品に応じ,おおむね缶・瓶,燃えるごみ等に区分して投入できるものであって,かつ,その旨の表示があること。

(不法投棄監視員の職務)

第3条 条例第7条に規定する不法投棄監視員は,次の業務を行うものとする。ただし,犯罪の捜査に係るものを除く。

(1) 市内の不法投棄パトロール

(2) 不法投棄の実態及び関連情報の報告

(3) 不法投棄の未然防止について積極的な啓発活動

(4) その他目的達成のため市長が特に必要と認めた活動

(不法投棄監視員の選任)

第4条 条例第7条に規定する不法投棄監視員は,生活環境問題に理解及び関心を有する者のうちから,市長が選任する。

(不法投棄監視員の定数)

第5条 条例第7条に規定する不法投棄監視員の定数は,200人以内とする。

(不法投棄監視員の任期)

第6条 条例第7条に規定する不法投棄監視員の任期は,2年とする。ただし,再任は妨げない。

(不法投棄監視員の報酬)

第7条 条例第7条に規定する不法投棄監視員の報酬は,無報酬とする。

(ポイ捨て者に対する命令)

第8条 条例第9条に規定する命令は,中止・原状回復命令書(様式第1号)により行うものとする。

(勧告)

第9条 条例第12条に規定する勧告は,勧告書(様式第2号)により行うものとする。

(命令)

第10条 条例第13条に規定する命令は,勧告履行命令書(様式第3号)により行うものとする。

(身分証明書)

第11条 条例第11条第2項の規定による身分を示す証明書は,指定職員証(様式第4号)とする。

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成14年1月1日から施行する。

(鹿嶋市空き缶等回収に関する条例施行規則の廃止)

2 鹿嶋市空き缶等回収に関する条例施行規則(昭和58年規則第6号)は,廃止する。

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鹿嶋市まちをきれいにする条例施行規則

平成13年11月8日 規則第43号

(平成14年1月1日施行)