○鹿嶋市選挙公報の発行に関する条例

平成13年12月25日

条例第31号

(趣旨)

第1条 この条例は,公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき,市議会議員及び市長の選挙における選挙公報の発行について必要な事項を定めるものとする。

(発行)

第2条 鹿嶋市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は,市議会議員及び市長選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)において,候補者の氏名,経歴,政見等(以下「掲載文」という。)及び写真を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行するものとする。

(掲載文の申請)

第3条 選挙公報に掲載文及び写真の掲載を受けようとする候補者は,委員会の指定する期日までにその掲載文及び写真を添えて,申請しなければならない。

2 候補者は,前項の掲載文に,他人の名誉を傷つけ,若しくは善良な風俗を害し,又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等,選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。

(発行の手続き)

第4条 委員会は,前条第1項の規定による申請があったとき,掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。ただし,当該掲載文が前条第2項に定める要件を満たしていないときは,この限りでない。

2 選挙公報に2人以上の候補者の掲載文及び写真を掲載する場合においては,その掲載の順序は,委員会がくじで定める。

3 前条第1項の規定による申請をした候補者又はその代理人は,前項のくじに立会うことができる。

(配布)

第5条 委員会は,選挙公報を当該選挙の選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して,選挙期日の前日までに新聞折り込み等により配布するものとする。

2 委員会は,市役所その他適当な場所に選挙公報を備え置く等,選挙公報の配布を補完する措置を講じ,選挙人が選挙公報を容易に入手することができるよう努めなければならない。

(発行の中止)

第6条 法第100条第4項の規定に該当し,投票を行うことを必要としなくなったときは中止する。

2 天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは,選挙公報の発行を中止することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか,選挙公報の発行に関し必要な事項は,委員会が定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例の規定は,この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙から適用する。

鹿嶋市選挙公報の発行に関する条例

平成13年12月25日 条例第31号

(平成13年12月25日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成13年12月25日 条例第31号