○鹿嶋市まちをきれいにする条例
平成13年10月12日
条例第29号
(目的)
第1条 この条例は,散乱ごみのない快適な生活環境を形成するため,市,事業者,市民等及び土地所有者等の責務を明らかにするとともに,ごみ等のポイ捨て及び犬のふん害を防止し,清潔な美しいまちづくりを目指すことを目的とする。
(1) ごみ等 空き缶,空き瓶その他の容器,たばこの吸い殻,チューインガムのかみかす及び包装紙その他これらに類するもので,捨てられることによって散乱の原因となる物をいう。
(2) ポイ捨て ごみ等を道路,河川,公園その他の公共の場所及び他人が所有し,占有し,又は管理する土地にみだりに捨てることをいう。
(3) 市民等 市内に居住し,若しくは滞在し,又は市内を通過する者をいう。
(4) 事業者 事業活動を行うすべての者をいう。
(5) 土地所有者等 土地を所有し,占有し,又は管理する者をいう。
(6) 回収容器 ごみ等を回収する容器をいう。
(7) 販売事業者 事業者のうち,容器又は包装紙に収納した飲食物,たばこ,チューインガム等散乱性の高いごみを生ずる物品を販売する者をいう。
(8) 飼い主 飼い犬(所有者のある犬をいう。以下同じ。)の所有者(所有者以外の者が飼養し,又は管理する場合は,その者を含む。)をいう。
(9) ふん害 飼い犬のふんにより,公共の場所等を汚すことをいう。
(市の責務)
第3条 市長は,散乱ごみのない快適な市民生活を実現するため,ポイ捨て及び犬のふん害の防止に関する措置,指導,市民意識の啓発,高揚等必要な施策(以下「施策」という。)を策定し,これを実施するものとする。
2 市長は,市民が組織するごみ等の清掃活動を行う団体の育成及び活動の支援を行うものとする。
(事業者の責務)
第4条 事業者は,ポイ捨ての防止に関して,従業員等に対し意識の啓発を図るとともに,事業所及びその周辺地域において清掃活動の充実に努め,ごみの再資源化に協力しなければならない。
2 販売事業者は,ポイ捨てを防止するため,消費者に対する意識の啓発,回収容器の設置及びその適正な管理に努めなければならない。
3 販売事業者のうち,自動販売機を設置する販売事業者は,規則に定めるところにより回収容器を設置し,適正に管理しなければならない。
4 事業者は,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(市民等の責務)
第5条 市民等は,家庭の外で自ら生じさせたごみ等は,家庭に持ち帰り,又は回収容器へ収納し,ごみ等の散乱を防止するよう努めなければならない。
2 市内に居住する者は,その居住する周辺地域においてごみ等の散乱を防止するため,相互に協力して意識の醸成を図るとともに,自らごみ等の清掃に努めなければならない。
3 市民等は,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第6条 土地所有者等は,その所有し,占有し,又は管理する土地に,みだりにごみ等が捨てられることのない環境づくりに努めなければならない。
2 土地所有者等は,市長が実施する施策に協力しなければならない。
(不法投棄監視員の委嘱)
第7条 ポイ捨ての未然防止や良好な生活環境を確保するため,不法投棄監視員を委嘱することができる。
(禁止行為)
第8条 何人も,ポイ捨てをしてはならない。
(ポイ捨て者に対する命令)
第9条 市長は,前条の規定に違反した者に対し,その行為の中止又は原状回復を命令することができる。
(要請)
第10条 市長は,ごみ等が著しく散乱していると認められるときは,当該ごみ等を生ずる要因となった販売事業者又は土地所有者等に対し,ポイ捨てを防止するために必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(報告及び立入調査)
第11条 市長は,必要があると認めるときは,販売事業者に対して,自動販売機及び回収容器の設置並びにその管理状況に関して報告を求め,又は市長の指定する職員(以下「指定職員」という。)に,自動販売機が設置されている場所及び販売事業者の事業所に立ち入らせ,回収容器の設置されている場所及び管理の状況並びにごみ等の散乱防止に関する必要な調査及び指導をさせることができる。
2 指定職員は,前項の規定による立入調査を実施する場合は,その身分を示す証明書を携帯するとともに,関係人から要求があったときは,これを提示しなければならない。
(命令)
第13条 市長は,前条の規定による勧告を受けた販売事業者が,正当な理由なく当該勧告に応じない場合において,ポイ捨ての防止を著しく阻害することになると認めるときは,当該販売事業者に対し,期限を定めてその勧告に従うよう命令することができる。
(飼い犬のふん害の防止)
第14条 飼い主は,飼い犬を屋外で運動させる場合は,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 飼い犬を綱,鎖等でつなぎ,制御できるようにすること。ただし,茨城県動物の愛護及び管理に関する条例(昭和54年茨城県条例第8号)第4条第1号に該当する場合は,この限りでない。
(2) 飼い犬のふんを処理するための道具を携行すること。
(3) 飼い犬のふんにより公共の場所又は他人の土地,建物若しくは工作物を汚したときは,直ちに処理すること。
2 市長は,飼い主が前項の規定に違反していると認めたときは,当該飼い主に対し,必要な指導をすることができる。
2 第11条第1項の規定による立入調査を拒み,妨げ,又は忌避した者は,3万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成14年1月1日から施行する。
(鹿嶋市空き缶等回収に関する条例の廃止)
2 鹿嶋市空き缶等回収に関する条例(昭和58年条例第15号)は,廃止する。