○鹿嶋市消防団の設置等に関する条例

平成9年7月23日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。

(平22条例21・一部改正)

(設置,名称及び区域)

第2条 鹿嶋市に,消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。

名称 鹿嶋市消防団

区域 鹿嶋市の区域

(委任)

第3条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成9年9月1日から施行する。

(鹿嶋市消防団条例の廃止)

2 鹿嶋市消防団条例(昭和29年条例第24号)は,廃止する。

(平成22年9月22日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

鹿嶋市消防団の設置等に関する条例

平成9年7月23日 条例第20号

(平成22年9月22日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成9年7月23日 条例第20号
平成22年9月22日 条例第21号