○鹿嶋市消防団の設置等に関する条例
平成9年7月23日
条例第20号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項の規定に基づき,消防団の設置,名称及び区域について定めるものとする。
(平22条例21・一部改正)
(設置,名称及び区域)
第2条 鹿嶋市に,消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は,次のとおりとする。
名称 鹿嶋市消防団
区域 鹿嶋市の区域
(委任)
第3条 この条例の施行に関し,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成9年9月1日から施行する。
(鹿嶋市消防団条例の廃止)
2 鹿嶋市消防団条例(昭和29年条例第24号)は,廃止する。
附則(平成22年9月22日条例第21号)
この条例は,公布の日から施行する。