○受水タンク以下の装置の設置基準
昭和57年4月1日
水道訓令第2号
(趣旨)
第1条 この基準は,鹿嶋市水道事業給水条例施行規程第8条の規定に基づく構造及び材質の基準(昭和57年水道事業訓令第1号)第3条第2項の規定に基づき,受水タンク以下の装置の施工に関し必要な事項を定めるものとする。
(受水タンクの構造等)
第2条 受水タンクを設ける場合は,次の各号に掲げる事項に適合していなければならない。
(1) 建築物の内部,屋上又は最下階の床下に設ける場合は,外部から天井,底,周壁の保守点検が容易にできるように設け,かつ,これらは建築物の他の部分と兼用しないこと。
(2) 屋外に受水タンクを設ける場合で,受水タンクの底が地盤面下にあり,かつ,当該受水タンクから汚染のおそれのある施設からの水平距離が5メートル未満のときは,受水タンクの底,周壁を容易に保守点検できるように設けること。
(3) 受水タンクは,鉄筋コンクリート製,鋼板製又は合成樹脂製で漏水,汚染等のおそれのない構造とし,かつ,水質に影響を与えない防水処理又は塗装をすること。
(4) マンホールは出入りが容易な大きさとし,汚水等が流入しないよう周囲より一段高くし,ふたは防水型の二重ふたで鎖錠を設けること。
(5) 水抜管を設ける等内部の保守点検を容易に行うことができる構造とすること。
(6) 越流管は越流水が逆流しない構造とし,越流管の末端はスクリーン等を取り付け,ねずみや衛生害虫等の侵入を防止すること。また,越流管は,単位時間当たりの最大受水量を排水するのに十分な口径とし,排水設備もこれに対応する能力を有するよう措置すること。
(7) 通気管(孔)は,その末端に耐食性スクリーンやかさ等を取り付け,ねずみ,衛生害虫,土砂,雨水等が入らないものとすること。
(8) 受水タンクには,警報装置を取り付けること。
(9) 給水管の出口は落とし込みとし,越流面よりその管径以上(最小50ミリメートル)の高さに設けること。
(受水タンクの位置)
第3条 高置タンクは,最上階の給水栓からタンクの低水位まで5メートル以上の高さに設置しなければならない。
(受水タンクへの給水)
第4条 受水タンクへの給水には,水撃作用(ウオーターハンマー)を防止するため,給水管の口径が25ミリメートル以上の場合は副弁式を,口径20ミリメートル以下の場合は複式のボールタップを使用するものとし,受水タンクに波よけ等の措置を講じなければならない。
2 地階の受水タンクに給水する場合は,地階水没による給水管の汚染防止のため,地上に真空破壊装置等を設置しなければならない。
(受水タンクの容量)
第5条 受水タンクの有効容量は,1日最大使用水量の10分の4から10分の6を,高置タンクにあっては,10分の1程度を標準とし,使用量に適した大きさとしなければならない。
2 受水タンクは,飲用と消火用とを別個に設置するものとする。ただし,やむを得ず同一タンクを利用する場合は,水が滞留しないようにするものとし,その大きさは1日平均使用水量の容積を限度とする。
(受水タンク以下の装置の洗浄)
第6条 受水タンク以下の装置の使用開始前には,十分な清掃と洗浄を行わなければならない。
2 鉄筋コンクリート製の受水タンクは,塩素含有水によりアルカリ分を溶出させてから使用を開始しなければならない。
(受水タンク以下の配管)
第7条 受水タンク以下の配管の材質,構造は,鹿嶋市水道事業給水条例施行規程第8条の規定に基づく構造及び材質の基準によらなければならない。
2 受水タンク以下の装置は,受水タンクからの水道水以外の水系の管と直接連結させてはならない。
(量水器の設置)
第8条 受水タンク以下の各戸に量水器を取り付ける必要がある場合の設置場所は,取替え作業等のしやすい場所とし,漏水などによって他に被害を及ぼすおそれのない所としなければならない。また,遠隔指示式メーター表示器の設置場所は,1階に集中させるなど検針作業のしやすい場所としなければならない。
(雑則)
第9条 受水タンク以下の装置の設置が特別の理由によりこの基準により難いときは,そのつど市長の指示を受けて適切な措置を講じなければならない。
附則
この訓令は,公布の日から施行する。
附則(平成7年9月1日水道訓令第2号)
この規程は,平成7年9月1日から施行する。